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令和6年3月1日から、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から婚姻届などの戸籍届出時の戸籍謄本又は全部事項証明書の添付が原則不要となります。
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになります。
詳細は、下記の法務省ホームページをご覧ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)|法務省(外部リンク)(外部サイトへリンク)
届出期間 | 届出先 | 届出人 | 添付書類および注意事項 |
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生まれた日から14日以内 | 父母の本籍地または届出人の所在地あるいは子の出生地の区市役所、町村役場 | 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順序 |
【注意】 |
詳細は下記リンク先をご参照ください。
届出期間 | 届出先 | 届出人 | 添付書類および注意事項 |
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届出した日から法律上の効力が発生する | 養親若しくは養子の本籍地または届出人の所在地の区市役所・町村役場 | 養親、養子または代諾権者 (証人2人必要) |
【注意】 |
届出期間 | 届出先 | 届出人 | 添付書類および注意事項 |
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届出した日から法律上の効力が発生する | 養親若しくは養子の本籍地または届出人の所在地の区市役所・町村役場 | 養親、養子または離縁協議者 (証人2人必要) |
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届出期間 | 届出先 | 届出人 | 添付書類および注意事項 |
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届出した日から法律上の効力が発生する | 夫または妻の本籍地あるいは所在地の区市役所・町村役場 | 夫、妻 (証人2人必要) |
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詳細は下記リンク先をご参照ください。
届出期間 | 届出先 | 届出人 | 添付書類および注意事項 |
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協議離婚の届出をした日、調停(和解)の成立した日、審判または裁判の確定した日から法律上の効力が発生する | 夫婦の本籍地あるいは所在地の区市役所、町村役場 |
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【注意】
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詳細は下記リンク先をご参照ください。
届出期間 | 届出先 | 届出人 | 添付書類および注意事項 |
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協議離婚届出の日、調停(和解)成立の日、審判または裁判の確定の日から3ヵ月以内 | 届出人の本籍地または所在地の区市役所・町村役場 | 離婚により、婚姻前の氏に復する者・復した者 |
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詳細は下記リンク先をご参照ください。
届出期間 | 届出先 | 届出人 | 添付書類および注意事項 |
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届出した日から法律上の効力が発生する | 子(入籍者)の本籍地または届出人の所在地の区市役所・町村役場 | 子(15歳未満の場合は法定代理人) |
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詳細は下記リンク先をご参照ください。
届出期間 | 届出先 | 届出人 | 添付書類および注意事項 |
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届出した日から法律上の効力が発生する | 分籍者の本籍地または所在地あるいは分籍による新本籍地を編製する区市役所・町村役場 | 分籍者 |
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届出期間 | 届出先 | 届出人 | 添付書類および注意事項 |
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届出した日から法律上の効力が発生する | 転籍者の本籍地か届出人の所在地または転籍地の区市役所・町村役場 | 戸籍の筆頭者およびその配偶者 |
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詳細は下記リンク先をご参照ください。
届出期間 | 届出先 | 届出人 | 添付書類および注意事項 |
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死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡者の本籍地または届出人の所在地あるいは死亡した場所の区市役所・町村役場 | (死亡者の) 同居の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理者、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者 |
後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合は、その登記事項証明書等を添付のこと。詳しくは問い合わせください。 |
詳細は下記リンク先をご参照ください。
届出期間 | 届出先 | 届出人 | 添付書類および注意事項 |
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死亡届をするとき | 死亡届と同じ | 死亡届をする人と同じ | 申請書1通(死亡届と同時に申請) |
届出期間 | 届出先 | 届出人 | 添付書類および注意事項 |
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改葬しようとするとき | お骨を埋葬または預けてあるお寺の所在地の市役所・町村役場 | 墓地の使用者 | 申請書遺骨一体につき1通 お骨を埋葬または預かっているところのお寺の証明と、改葬先の証明または墓地の使用許可が必要です。 |
詳細は下記リンク先をご参照ください。
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課戸籍係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2354)
ファクス:03-5604-7149
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