○荒川区議会事務局会計年度任用職員設置要綱

令和2年3月31日

(31荒区議第1329号―2)

(議長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年荒川区規則第2号。以下「会計年度任用職員任用規則」という。)に基づき、荒川区議会事務局で任用する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の設置及びその取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 会計年度任用職員の取扱いについては、法令等に別の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(職務)

第2条 会計年度任用職員の職名、設置目的、職務内容及び資格は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、荒川区議会事務局長(以下「事務局長」という。)は、別表第1に定める職務のほか、当該職務に関連のある職務であって事務局長が必要と認める職務を会計年度任用職員に行わせることができる。

3 事務局長は、会計年度任用職員の職務内容及びその職責に応じ、別表第2の職層の職を設置することができる。

(任用数)

第3条 会計年度任用職員の任用数は、別表第1のとおりとする。

(任用)

第4条 会計年度任用職員は、当該会計年度任用職員の職務の遂行に必要な能力を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。

2 任用に当たっての選考の方法は、別表第1のとおりとする。

3 任命権者は、会計年度任用職員任用規則第3条第4項の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)を行うことができる。

4 前項の規定にかかわらず、前年度に引き続き公募によらない再度任用を行おうとする場合は、年齢が65歳に達する年度の末日を任用の限度とする。

5 前2項の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員でなければ公務の遂行上支障をきたすおそれがある等の事情があると任命権者が認める場合は、65歳以上の者であっても前年度に引き続き公募によらない再度任用を行うことができる。

6 会計年度任用職員の任用は、任用通知書(別記第1号様式)による。

7 会計年度任用職員(日額及び時間額で報酬を定める会計年度任用職員を除く。)の任用に当たっては、事務局長は、任用期間の開始前に、会計年度任用職員任用報告書(別記第2号様式)を管理部職員課長に提出しなければならない。

(任期)

第5条 会計年度任用職員の任用及び任期の更新に当たり、事務局長は、当該会計年度任用職員の職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとする。

2 任命権者は、会計年度任用職員の勤務実績が良好な場合には、その任期を更新することができる。

(分限)

第6条 会計年度任用職員に対する分限は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の分限に関する条例(昭和53年荒川区条例第12号)の定めるところによる。

(懲戒処分)

第7条 会計年度任用職員に対する懲戒処分は、法及び職員の懲戒に関する条例(昭和33年荒川区条例第8号)の定めるところによる。

(服務)

第8条 会計年度任用職員の服務は、荒川区職員服務規程(平成元年荒川区訓令甲第2号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第9条 会計年度任用職員の勤務日数又は勤務時間数は別表第1のとおりとする。

2 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間の割振りは、任用期間の開始時において事務局長が別に定めるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間等に関することは、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年荒川区規則第12号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)の定めるところによる。

(休暇等)

第10条 会計年度任用職員の休暇等は、会計年度任用職員勤務時間規則の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第11条 会計年度任用職員における職務に専念する義務の免除は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年荒川区条例第14号)職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)等の定めるところによる。

(公務災害補償等)

第13条 会計年度任用職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第14条 会計年度任用職員に対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(研修)

第15条 会計年度任用職員に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を習得するための研修を実施する。

(健康診断)

第16条 会計年度任用職員の健康診断の実施については、荒川区職員健康管理規則(昭和55年荒川区規則第30号)の定めるところによる。

(被服)

第17条 会計年度任用職員の職務遂行上必要な被服については、荒川区被服貸与規程(昭和59年荒川区訓令甲第10号)の定めるところによる。

(人事評価)

第18条 会計年度任用職員の人事評価については、職員の人事考課に関する規程(平成23年荒川区訓令甲第9号)の定めるところによる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員(荒川区の非常勤職員に限る。)として任用され、引き続きこの要綱の施行の日に会計年度任用職員として任用された場合においては、第4条第3項の規定にかかわらず、公募によらない再度任用の上限回数は設けないものとする。

3 荒川区議会事務局非常勤設置要綱(平成19年3月27日付18荒区議発第726号)は、令和2年3月31日をもって廃止する。

1 この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条、第9条関係)

職名

設置目的

職務内容

資格

選考の方法

任用数

勤務日数又は勤務時間数

議会事務局事務専門員

議会事務局の事務を行うため

1 庶務事務に関すること

2 議事事務に関すること

3 会計事務に関すること

4 文書及び印刷事務に関すること

5 その他、議会事務局に係る事務全般に関すること

なし

書類選考及び面接

5人

1日7時間45分、週31時間

別表第2(第2条関係)

職層

職責

上級一般

高度な会計年度任用職員の業務を担う

主任

専門的な分野における日常的業務に携わると共に、企画立案的な業務を担う

上級主任

高度な主任の業務を担う

総括

主任の業務に加え、当該分野における会計年度任用職員の取りまとめを担う

上級総括

高度な総括の業務を担う

画像

画像

荒川区議会事務局会計年度任用職員設置要綱

令和2年3月31日 種別なし

(令和6年11月1日施行)