○荒川区職員服務規程

平成元年4月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(履歴事項の届)

第3条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに履歴事項異動届(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(職員証)

第4条 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証(別記第2号様式)を所持しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たに職員証の交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、職員証再交付願(別記第3号様式)により、再交付を受けなければならない。

4 職員は、離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

(着任の時期)

第5条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司の承認を受けなければならない。

(出勤の記録等)

第6条 職員(カードリーダーが設置されていない庁舎等に勤務する職員を除く。)は、出勤したとき又は退勤するときは、自ら職員証をカードリーダーで読み取らせること等により出勤等又は退勤等の記録を行わなければならない。ただし、区長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 カードリーダーが設置されていない庁舎等に勤務する職員は、定刻までに出勤したときは、出勤簿に必要な記録を適宜の方法で行わなければならない。

(一部改正〔令和2年訓令甲12号・3年8号〕)

(執務上の心得)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全及び活用に心掛けなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(名札の着用)

第7条の2 職員は、職務の執行に当たっては、名札を胸部の見やすい箇所に着用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、着用しないことができる。

(1) 出張するとき。

(2) 着用が職務の執行の妨げになると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が着用する必要がないと認めるとき。

2 職員は、氏名に変更があったとき、又は名札を紛失し、若しくは汚損したときは、速やかに届け出て、名札の再貸与を受けなければならない。

3 職員は、離職したときは、速やかに名札を返還しなければならない。

4 名札の制式は、管理部長が別に定める。

(ハラスメントの禁止等)

第7条の3 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

2 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員その他の職務に従事する者に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、当該職員その他の職務に従事する者の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員その他の職務に従事する者の勤務環境を害することとなるようなものを行ってはならない。

3 職員は、他の職員その他の職務に従事する者の妊娠又は出産に関する事由について、当該職員その他の職務に従事する者の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

4 職員は、他の職員その他の職務に従事する者の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置の利用について、当該職員その他の職務に従事する者の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

5 前各項に定めるほか、職員は、他の職員その他の職務に従事する者の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員その他の職務に従事する者の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

6 ハラスメントの禁止等について必要な事項は、区長が別に定める。

(一部改正〔令和3年訓令甲6号〕)

(職務及び地位の私的利用の禁止等)

第7条の4 職員は、自らの行動が区政の信用に影響を及ぼすことを深く認識するとともに、その行動について常に公私の別を明らかにし、自らの職務及び地位を私的な利益のために用いてはならない。

(信頼を損なうおそれのある行為の禁止等)

第7条の5 職員は、別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係がある者又は自らの地位等から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係がある者から、金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為をしてはならない。

2 職員は、職務の執行に当たっては、関係法令等若しくは職務上の義務に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれがある行為を求める要求に応じてはならない。

3 職員は、前項の要求を受けたときは、直ちに上司に報告しなければならない。

4 前項の報告を受けた者は、適正かつ公正な職務の執行を図るために必要な措置を講じなければならない。

5 第1項及び第2項に定めるもののほか、職員は、職務遂行の公正さに対する区民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(出張)

第8条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰庁しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要、天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(退庁時の措置)

第9条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に納めること。

(2) 看守を依頼する物品等を宿直員等に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のために必要な処置をとること。

(週休日等の登退庁)

第10条 職員は、週休日、休日等に登庁したときは、登庁及び退庁の際に宿直員等にその旨を届け出なければならない。

(事故欠勤等の届)

第11条 職員は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号)職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年荒川区条例第14号)等の規定による休暇等の場合を除き、勤務ができないときは、あらかじめ欠勤届(別記第4号様式)を提出しなければならない。ただし、交通機関の事故等やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちに欠勤届を提出しなければならない。

2 前項の規定で定める様式によりがたい場合は、管理部長は、別に様式を定めることができる。

3 職員は、遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参・早退簿(別記第5号様式)にその事由を記入し、届け出なければならない。

(私事旅行等の届出)

第12条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

(事務引継)

第13条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(別記第6号様式)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

(退職)

第14条 職員は、退職しようとするとき(定年による退職を除く。)は、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の1月前まで(月額で報酬を定める会計年度任用職員にあっては、退職しようとする日の14日前まで、日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員にあっては、退職しようとする日の10日前まで)に、退職願(別記第7号様式)を提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年訓令甲5号〕)

(事故報告)

第15条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第16条 職員は、別に定めがある場合を除き、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の処置をとらなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

(庶務事務システムによる手続)

第17条 第3条第2項並びに第11条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による届出その他の手続については、庶務事務システム(職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた届出その他の手続については、同項に規定する規定により行われたものとみなして、同項に規定する届出その他の手続に関する規定を適用する。

(追加〔令和2年訓令甲12号〕、一部改正〔令和4年訓令甲1号・5年4号〕)

(委任)

第18条 この規程の施行について必要な事項は、管理部長が定める。

(一部改正〔令和2年訓令甲12号〕)

(平成3年12月27日訓令甲第10号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日訓令甲第21号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令甲第11号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第5号)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の荒川区職員服務規程別記第1号様式から別記第4号様式まで、別記第6号様式及び別記第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年9月25日訓令甲第11号)

1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の別記第2号様式による職員証(以下「旧職員証」という。)で、現に交付を受けているものは、改正後の別記第2号様式による職員証(以下「新職員証」という。)の交付を受け、現に交付を受けている旧職員証を返還するまでの間は、新職員証とみなす。

(令和2年10月23日訓令甲第12号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令甲第8号)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月10日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年2月14日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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(全部改正〔令和2年訓令甲11号〕)

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(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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荒川区職員服務規程

平成元年4月1日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成元年4月1日 訓令甲第2号
平成2年4月16日 訓令甲第13号
平成3年4月1日 訓令甲第3号
平成3年12月27日 訓令甲第10号
平成10年3月31日 訓令甲第5号
平成11年10月1日 訓令甲第7号
平成11年11月1日 訓令甲第8号
平成13年7月2日 訓令甲第19号
平成13年10月1日 訓令甲第21号
平成14年4月1日 訓令甲第6号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成17年9月30日 訓令甲第11号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成19年2月13日 訓令甲第2号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
平成20年4月1日 訓令甲第10号
平成21年10月19日 訓令甲第12号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
令和2年4月1日 訓令甲第5号
令和2年9月25日 訓令甲第11号
令和2年10月23日 訓令甲第12号
令和3年6月1日 訓令甲第6号
令和3年6月30日 訓令甲第8号
令和4年2月10日 訓令甲第1号
令和5年3月31日 訓令甲第4号