○荒川区会計事務規則

昭和39年3月31日

規則第6号

東京都荒川区会計事務規則(昭和33年規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第20条)

第2章 収入(第21条―第48条)

第3章 支出(第49条―第92条)

第4章 振替収支(第93条―第95条)

第5章 削除

第6章 雑部金(第98条―第109条)

第7章 財産の記録管理(第110条)

第8章 帳簿諸表(第111条―第118条)

第9章 決算(第119条―第123条)

第10章 引継ぎ(第124条―第126条)

第11章 検査(第127条―第138条)

第12章 監査責任及び保管責任(第139条―第142条)

第13章 附属様式(第143条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 荒川区(以下「区」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 部長 荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号。以下「組織規則」という。)第8条第1項又は会計管理者補助規則第3条第1項に規定する統括部長 及び部長 並びに議会事務局長、教育委員会事務局教育部長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。

(4) 課長 前号に規定する課の長及び荒川区子ども家庭総合センター副所長をいう。

(5) 所 荒川区保健所、荒川区子ども家庭総合センター、荒川区立教育センター、区立学校及び区立こども園をいう。

(6) 所長 前号に規定する所の長をいう。

(7) 歳入徴収者 第4条の規定により、歳入の徴収に関する事務を行う者をいう。

(8) 収支命令者 第5条の規定により、収入の通知及び支出の命令に関する事務の委任を受けた者をいう。

(9) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により区が保管する現金又は有価証券で、区の所有に属しないものをいう。

(10) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子計算機器の組織をいう。

(11) 財務会計システム 区が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。

(一部改正〔平成31年規則25号・令和2年27号・5年27号〕)

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(財務会計システムによる処理)

第3条の2 この規則の規定により行うこととされている現金の出納保管その他の会計事務については、財務会計システムにより処理を行うものとする。ただし、財務会計システムによる事務処理が困難な事態が生じたときは、別に定めるところにより、事務処理を行うものとする。

(一部改正〔平成31年規則25号〕)

(歳入の徴収等に関する事務)

第4条 部又は所に属する歳入の徴収に関する事務(滞納処分、強制執行及び訴えの提起に関する事務は除く。)は、部長又は所長が行う。歳出の誤払又は過渡となった金額及び資金前渡若しくは概算払又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納に関する事務(強制執行及び訴えの提起に関する事務を除く。)についても、また同様とする。

(収入の通知及び支出の命令に関する事務)

第5条 部又は所に属する収入の会計管理者に対する通知に関する事務及び支出の命令に関する事務は、課を置かない部の部長、課長又は所長(保健所長及び荒川区子ども家庭総合センター所長を除く。)(第18条第80条及び第105条において「課長等」という。)に委任する。

2 前項に定める者が出張又は休暇その他の理由により不在である場合において至急に収入の通知又は支出の命令をする必要があるときは、部長(課を置かない部にあっては、総務企画部長)が別に指定する者にその事務を委任する。

(一部改正〔令和2年規則27号〕)

(収支命令者の責任)

第6条 収支命令者は、前条に規定する事務を行うときは、歳入については予算科目の有無、歳出については配当、令達又は執行委任された予算の有無を調査するほか、法令に適合するかどうかを調査しなければならない。

2 収支命令者は、あらかじめその職及び氏名を会計管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年規則42号〕)

(金銭出納員の設置)

第7条 課を置かない部、課及び所に金銭出納員(以下「出納員」という。)1人を置く。

2 出納員は、課を置かない部、課及び係又は担当係長を置く所にあっては予算担当の係長又は担当係長、その他の所にあっては会計管理者と協議して係員のうちから、区長が命ずる。

3 区長は、前2項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、出納員の員数を増加し、又は予算担当以外の者を命ずることができる。

4 区長は、出納員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に通知しなければならない。

(現金取扱員の設置)

第8条 区長は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、現金取扱員を置くことができる。

2 区長は、現金取扱員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

3 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けてその出納事務の一部をつかさどる。

(経理員の設置)

第9条 会計管理部会計管理課に経理員を置く。

2 会計管理部会計管理課に配属された職員は、経理員とする。

3 経理員は、上司の命を受けて、現金の出納及び保管以外の会計事務をつかさどる。

(会計管理者の事務の一部委任)

第10条 会計管理者は、出納員に、その所管に属する次に掲げる事務を委任する。

(1) 即時受領を必要とする収納金並びに特に出納員を納付場所に指定した収納金の領収及び払込みに関すること。

(2) 第92条に規定する過誤納金還付命令書の審査及びその執行に関すること。

(3) 第106条の規定に基づく入札保証金及び公売保証金の受払保管に関すること。

(4) 第87条の2の規定に基づく繰替払に関すること。

(収入通知書及び支出命令書の送付期限)

第11条 毎年度歳入歳出に属する収入通知書及び支出命令書は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書に関する収入通知書

(2) 施行令第142条第3項に関する収入通知書

(3) 施行令第159条に関する収入通知書

(4) 施行令第165条の7に関する支出命令書

(会計管理者の審査及び確認)

第12条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、収支命令者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が、必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入については予算科目、支出については配当、執行委任又は令達の予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。

(首標金額の表示)

第13条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知書、支出命令書及びその他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額の表示する場合においては、アラビヤ数字を用い、その頭初に¥の記号(電子計算組織によってこれらの書類を作成する場合にあっては¥又は-(マイナス))を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビヤ数字を用いないことができる。この場合においては「一」、「二」、「三」、「十」、「二十」及び「三十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、及び「参拾」の字体を用い、その頭初に金の文字を併記しなければならない。

(コードの表示)

第13条の2 収入通知書、支出命令書、納付書その他収支に関する証拠書類には、必要とするコードを表示しなければならない。

(金額、数量等の訂正)

第14条 収入通知書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収入通知書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項でやむを得ない場合において訂正しようとするときは、訂正部分に二重線を引き、その上位又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外の訂正の表示を明記し、作成者の認印を押さなければならない。ただし、帳簿については、欄外に訂正の表示及び押印を省略することができる。

(外国文の証書類)

第15条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(収入通知及び支出命令の取消し)

第16条 収支命令者は、収入通知及び支出命令の執行前に過誤その他の理由により取り消す場合は、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、収入通知又は支出命令の取消通知を受けたときは、直ちに収入通知及び支出命令の執行を停止し、当該収入通知書又は支出命令書を収支命令者に返付しなければならない。

(執行不能)

第17条 会計管理者は、収入通知及び支出命令が執行不能となったときは、当該収入通知書又は支出命令書を収支命令者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、収支命令者に通知しなければならない。

(収支予定表)

第18条 課長等は、会計管理者が別に定める基準に従い毎月の収支予定額を算定し、執行を予定する日の属する月の2月前の月の10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 課長等は、やむを得ない理由により、前項の規定によりがたいときは、その旨を速やかに会計管理者に報告することができる。この場合において、課長等は、できる限り速やかに収支予定額を算定し、会計管理者に通知しなければならない。

3 課長等は、第1項又は前項の規定により通知した収支予定額に変更が生じたときは、変更後の収支予定額を直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項に規定する収支予定額は、執行委任を受けた歳出予算に係る額を含めて算定しなければならない。

(一部改正〔平成31年規則25号・令和2年27号〕)

(歳計現金の運用)

第19条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。

(歳計現金の現在高報告)

第20条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末歳計現金現在高報告書を作成し、適宜区長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、歳計現金現在高報告書を徴することができる。

第2章 収入

(歳入の調定)

第21条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納期又は納付期限、納付場所等の調査決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

2 歳入徴収者は、次に掲げる歳入金については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書又は納入済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(以下「納入済通知」という。)の送付を受けたときは、その他の関係書類に基づいて、前項の規定により調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

3 法令又は契約等により分割収入をするものにあっては、その納期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定をしなければならない。ただし、特別区税、特別区交付金、国民健康保険料その他その収入の性質上年額又は数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第22条 収支命令者は、前条の調定があったときは、調定額、歳入科目その他必要とする項目を直ちに会計管理者に通知しなければならない。この場合において、同一の科目に属する歳入で日日調定をするものについては、毎月分を取りまとめ、翌月5日までに登録することができる。

2 前項の規定による登録は、会計管理者に対する収入通知とみなす。

(継続、分割収入)

第23条 月ぎめ契約又は年度契約等により、継続収入又は分割収入をするものにあっては、収支命令者は、継続(分割)収入票により管理しなければならない。

(調定の取消し、更正)

第24条 過誤その他の理由によって、調定の取消し又は更正をしたときは、第22条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(収入手続の原則)

第25条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに納入通知書を作成し、納入者に送付しなければならない。ただし、第21条第2項の規定により調定をした場合又は会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し、収納する場合は、この限りでない。

(納付書による収納)

第26条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により収入しなければならない。

(1) 負担金、補助金、委託金、寄付金、特別区交付金、預金利子、配当金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員又は私人に収納事務を委託した場合における受託者が、その収納金を払い込むとき。

(3) 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 資金前渡若しくは概算払を受けた者又は支出事務の委託を受けた私人がその精算残金を返納するとき。

(5) 納入通知書を発行した後に調定の変更その他により、納付すべき金額が減少したとき、又は納付期限を繰り上げたとき。

(6) 納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。

(7) 納付に使用した証券が不渡りとなったとき。

(8) 前各号のほか、会計管理者が必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により保険料の徴収又は収納の事務の委託を受けた者がその収納金を払い込むときは、別に定める方法によることができる。

(金銭登録機による収納)

第26条の2 次に掲げる使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、金銭登録機を使用して収納することができる。ただし、納入通知書をもって収納する使用料等については、この限りでない。

(6) 前各号のほか、区長が指定するもの

2 前項の規定により金銭登録機を使用して使用料等を収納するときは、申請書又はこれに準ずる書類に、収納額を表示しなければならない。ただし、申請書又はこれに準ずる書類によらないで、使用料等を収納するときは、この限りでない。

3 第1項の規定により使用料等を収納したときは、金銭登録機により印字した領収書を納入者に交付しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則27号〕)

(納期限)

第27条 第25条の規定により通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納期限を定めるものとする。

(納入通知書、納付書の表示)

第28条 歳入徴収者は、歳入及び歳出の戻入については、その旨を納入通知書又は納付書の上部余白に表示しなければならない。

(国及び都から交付される諸支出金の取扱い)

第29条 国又は都から交付される諸支出金の受入れは、次の手続によらなければならない。

(1) 負担金、補助金、委託金及び特別区交付金その他諸支出金の申請については、その金額が1,000万円以上のものについては会計管理者に協議すること。

(2) 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、第22条第1項の規定により通知するとともに、直ちに納付書を会計管理者に送付すること。

(3) 現金及び有価証券は、会計管理者が領収するものとすること。

(出納員の収納事務)

第30条 出納員は、歳入金を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し、収納する使用料又は手数料で、特に区長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 出納員は、納入通知書又は納付書により収納した歳入金については、前項本文の規定により交付する領収書に、荒川区公印規則(昭和55年荒川区規則第52号)に定める公印に代えて領収日付印を押印することができる。

(出納員の収納金払込み)

第31条 出納員は、その取り扱った収納金を納付書によって、遅滞なくこれを指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納金額が少額のもので毎日払い込むことが不適当と認める場合は、3万円に達するまでの金額(証券により納付されたものを除く。)を取りまとめて払い込むことができる。

2 出納員は、歳入金を収納したときは、収納金日報を作成し、歳入徴収者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成31年規則25号〕)

(出納員の釣銭及び両替金)

第32条 歳入の収納について釣銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者は、その保管する現金のうちから必要と認める現金を出納員に保管させることができる。

(口座振替による納付)

第33条 納入者が、施行令第155条の規定に基づき口座振替の方法による歳入の納入をしようとするときには、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類を提示してこれを請求しなければならない。

2 歳入徴収者は、分割又は継続的に納入する収入で、納入者があらかじめ納入すべき金額を確認できるもので、納入者から口座振替の方法により歳入を納入する旨の申し出があるときは、納入者が指定する金融機関に納入通知書を送付することができる。

3 歳入徴収者は、前項の規定による申し出を受けたときは、納入者をして当該金融機関の承諾を得て収納金口座振替納付届を提出させなければならない。

4 歳入徴収者は、納入者が口座振替による歳入を納付する方法を取りやめる旨の申し出があったときは、収納金口座振替取消届を、提出させなければならない。

(証券の条件等)

第34条 歳入の納付に使用することができる小切手は、指定金融機関又は収納代理金融機関が加入している手形交換所の手形交換参加地域を支払地としたものでなければならない。

2 証券により歳入を収納するときは納入者をして当該証券の裏面に納入者の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(一部改正〔令和4年規則75号〕)

(国債、地方債の利札の取扱い)

第35条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際に課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第36条 出納員は、次の各号のいずれかに該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振出しの日から起算して7日(その末日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項に掲げる日に当たる場合であっても、これを延長しない。)を経過している小切手

(2) 発行の日から起算して175日を経過している郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び為替証書

(不渡証券の処置)

第37条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入者に対し、証券不渡通知書によって通知し、その証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に対して新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第38条 会計管理者は、指定金融機関から、証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。

(不渡金額の徴収)

第39条 歳入徴収者は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金を納入させなければならない。

第40条 削除

(証券納付の表示)

第41条 出納員は、証券による納付があったときは、納入の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が、納入金額の一部であるときは、表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。

2 収支命令者は、証券による納付があったときは「証券受領」とその証券が不渡りとなったときは、「証券不渡」と徴収簿中当該欄に記載しなければならない。

(収入事務の委託)

第42条 施行令第158条第1項若しくは施行令第158条の2第1項又は国民健康保険法第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律第114条若しくは介護保険法第144条の2の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

3 収入事務受託者は、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関に即日又は翌日に払い込まなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、払込方法及び支払期日について、会計管理者と協議の上、別に定めることができる。

4 前3項に規定するもののほか、委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、会計管理者と協議の上、委託契約で定めるものとする。

(一部改正〔平成31年規則25号〕)

(地方税等の収納事務の委託)

第42条の2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施行令第158条の2第1項に規定する地方税等の収納の事務(以下この条において「収納事務」という。)又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 収納事務を遂行するため十分であると認められる事業規模及び安定した経営基盤を有していること。

(3) 収納事務に係る収納金に関する事項を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に正確に記録し、遅滞なく収納事務を処理する体制を有していること。

(4) 収納事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損又は改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有していること。

(一部改正〔令和4年規則19号〕)

(指定納付受託者の指定)

第42条の3 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をし、又は当該指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 区長は、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める事項その他必要な事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の指定をしたとき 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日

(2) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地の変更に係る届出があったとき 当該届出に係る事項

(3) 指定納付受託者の指定を取り消したとき その旨

(一部改正〔令和3年規則66号・5年43号〕)

(会計管理者の収入事務)

第43条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 指定金融機関の収支報告書その他関係書類と照合の上、所属年度、予算科目別及び主管の課(課を置かない部にあっては、部)所別に仕訳調査すること。

(2) 納入済通知書を収支命令者に送付すること。

2 前項の規定は、納入済通知の送信を受けたときについて準用する。この場合において、同項第2号中「納入済通知書」とあるのは「電子収納一覧」と読み替えるものとする。

(過誤納額の取扱い)

第44条 収支命令者は、歳入に過誤納があったときは、過誤納額、歳入科目その他必要とする項目を会計管理者に通知しなければならない。

(誤送通知書の送付換え)

第45条 収支命令者は、誤送に係る納入済通知書及び収納済通知を受けたときは、送付換通知書に添え会計管理者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、納入済通知書及び収納済通知を受けたときは、送付換通知書により指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書その他関係書類の照合において誤送に係る納入済通知書及び収納済通知を発見したときは、前項に準じて処理しなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第46条 歳入に欠損となったものがあるときは、収支命令者は、歳入不納欠損額決定書を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(収入未済の繰越し)

第47条 当該年度において調定をしたもので、収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

(誤払金等の戻入)

第48条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費について戻入しなければならない。

第3章 支出

(支出命令書発行要件)

第49条 収支命令者は、支出命令書を発行しようとするときは、債主を確認し、所属年度、支出科目、支出金額、債主の印鑑及び代理関係並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債主の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

2 前項の支出命令書は、支出科目及び債主ごとに作成しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めた経費に係る支出命令書は、2以上の支出科目を連記して作成することができる。

3 1件の証拠書類で支出科目が2以上に渡る場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄にその旨を付記しなければならない。

4 支払日が特定されている経費又は支払日を特定する必要がある経費については、支出命令書の摘要欄に当該支払日を記入しなければならない。

5 第1項本文の規定にかかわらず、収支命令者は、会計管理者が別に定める場合にあっては、印鑑の調査を省略することができる。

6 収支命令者は、債主の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類による印鑑調査又はその他の方法により債主を確認し得る場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和3年規則42号〕)

(集合の支出命令書)

第50条 支出科目を同じくし、次の各号のいずれかに該当する場合は、2人以上の債主を合わせて集合の支出命令書を発行することができる。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) 前2号のほか、会計管理者が必要と認める経費

第51条 削除

(支出命令書の表示)

第52条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越しに係る経費の支出、概算払、前金払、集合支出及び歳入還付に係る支出命令書については、その旨を支出命令書の摘要欄に表示しなければならない。

(請求書又は支払額調書の内訳等)

第53条 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示しなければならない。ただし、会計管理者が認めるものについては、この限りでない。

2 契約の履行後発行する支出命令書には、検査の完了したことを証する書類等を添付しなければならない。

(請求書の契印等)

第54条 数葉をもって1通とする請求書には、債主をして契印をさせなければならない。ただし、第49条第5項の規定により印鑑の調査を省略する場合は、この限りでない。

2 請求書が2通以上ある場合においては、支出命令書にその通数を記載しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則42号〕)

(継続払、分割払)

第55条 月ぎめ契約又は年度契約等により、継続支払又は分割支払をするものにあっては、収支命令者は、継続(分割)支払票を添付しなければならない。

第56条 削除

(支出命令書、関係書類の送付)

第57条 収支命令者は、支出命令書を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決定文書その他の関係書類とともに直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する決定文書その他の関係書類には、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める事項及び書類の記載又は添付がされていなければならない。

(1) 報酬、議員報酬、給料及び職員手当等(退職手当を除く。) 支給を受ける者の職、氏名、級及び号給等並びに根拠規定等

(2) 退職手当 支給を受ける者の旧所属、旧職、氏名及び支給額等

(3) 削除

(4) 旅費及び費用弁償 旅行命令(依頼)の番号、用務、旅行地及び日程並びに旅行者の職、氏名及び級等

(5) 需用費(光熱水費を除く。) 原材料費及び備品購入費、用途、名称、規格、数量及び単価等

(6) 役務費(運送料及び保管料に限る。) 物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所、運送年月日又は保管期間等及び保管を証明する書類

(7) 委託料 委託の内容及び金額等並びに事実を証明する書類

(8) 使用料及び賃借料 土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに使用又は借用を証明する書類

(9) 工事請負費 工事の件名、施工場所、工事費内訳及び工事の経過等並びに着手届及び完了届

(10) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。) 名称、所在地、用途及び金額等並びに移転登記済を証明する書類

(11) 負担金、補助金及び交付金 支出の理由並びに内訳書及び指令書又は通知書の写し

(12) 貸付金 貸付金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(13) 補償、補てん及び賠償金(物件の移転補償金に限る。) 物件の名称、所在地及び移転完了年月日等並びに移転を証明する書類

(14) 償還金 利子及び割引料、債券の名称、記号、番号、元金、利率及び償還期限等

(15) 投資及び出資金 出資金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(16) 前各号に掲げるもの以外のもの、支出の内容を明らかにした書類

3 前2項に規定する決定文書その他の関係書類については、会計管理者は審査終了後審査済の表示をして、収支命令者に返付しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則27号〕)

(会計管理者の支払)

第58条 会計管理者は、支出命令書を受け、その審査を終了したときは、領収欄に債主の領収印を押させ、又は別に領収書を徴すると同時に支払証を債主に交付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、直ちに小切手を作成して支払証と引換えにこれを債主に交付し、又は債主の申し出があるときは、指定金融機関派出所に現金支払通知書を交付して支払証と引換えに現金で支払をさせることができる。

3 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。

4 官公署に対する支払金及び会計管理者の認める支払金で当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は、指定金融機関に対して現金支払通知書を交付して当該収納機関へ払い込ませなければならない。

5 会計管理者は、指定金融機関が、前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして、領収者の発する領収書を提出させなければならない。

6 会計管理者は、第2項若しくは第4項第76条第1項又は第79条第1項の規定に基づき現金支払通知書により支払をさせた場合は、その日に支払をさせた現金等の総額を指定金融機関に報告しなければならない。

(一部改正〔令和4年規則19号〕)

(支払事務取扱日等)

第59条 会計管理者の支払事務取扱日は、月曜日から金曜日まで(荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条第1項に規定する休日を除く。)とする。

2 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、その支払事務取扱時間を変更することができる。

(債主の領収印)

第60条 債主の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、第58条第4項に規定する場合を除き、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債主を確認し得る書類を徴さなければならない。

(債主の代理権の設定、解除)

第61条 会計管理者は、支出命令を受けた後において、その債主の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人又は本人に対して支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合若しくは継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(小切手の振出し)

第62条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度、会計区分及び歳入歳出の別

(3) 小切手番号

(4) 振替口座番号

(5) その他必要な記載事項

(小切手帳及び印鑑の保管)

第63条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第64条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上に渡る場合であっても、小切手帳を会計別にする必要がない場合、又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第65条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第14条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の小切手専用印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第66条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第67条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第64条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第68条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債主に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手振出済通知)

第69条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第70条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出し枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第71条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払)

第72条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、債還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第73条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてはまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(異動の通知等)

第74条 会計管理者の異動又は会計管理者職務代理の理由が発生したときは、会計管理者又は会計管理者職務代理者は、直ちにその旨並びに異動等の年月日及び会計管理者又は会計管理者職務代理者の職氏名並びに印鑑を、指定金融機関に通知しなければならない。

(送金払)

第75条 会計管理者は、遠隔地にいる債主に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、支払場所を指定し、指定金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。

(送金手続)

第76条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金させるときは、「送金払」の表示をした現金支払通知書、送金通知書及び送金支払通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第77条 会計管理者は、指定金融機関その他の金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債主から申し出があったときは、指定金融機関をして、口座振替の方法により支払することができる。

(支払金口座振替依頼書の送付)

第78条 前条の規定による債主の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせなければならない。

2 収支命令者は、前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、債主が継続して口座振替の方法による支払を申し出ているとき、又は会計管理者が必要がないと認めるときは、支払金口座振替依頼書の添付を省略することができる。

(口座振替の方法による支払手続)

第79条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、「口座振替」の表示をした現金支払通知書及び口座振替支払通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 第76条第2項の規定は、口座振替の方法による支払についてこれを準用する。

(資金前渡)

第80条 次に掲げる経費は、課長等の請求に基づき、資金前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(4) 報償金その他これに類する経費

(5) 社会保険料

(6) 官公署に対して支払う経費

(7) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費並びに修学旅行費及び校外教授費

(8) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(9) 事務所、事業所等において常時必要とする経費

(10) 削除

(11) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(12) 削除

(13) 生活扶助費その他これに類する経費

(14) 供託金

(15) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(16) 公共料金口座振替払に要する経費

(17) 交際費

(18) 削除

(19) 損害賠償責任保険料その他これに類する経費

(20) 見舞金及び弔慰金

(21) 法令等により口座から支払うことと定められている経費

(22) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ物件の購入等が困難なものに要する経費

2 前項に規定する課長等が事故により資金前渡を受けることができないとき、又は前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、区長は、会計管理者と協議の上、課長等以外の職員又は他の地方公共団体の職員を、資金の前渡を受ける者に指定することができる。

3 毎月必要とする経費は、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において前渡する。ただし、会計管理者が認める経費については、必要期間分をまとめて前渡することができる。

4 前項の規定による前渡は、事務上差し支えのない限り、分割して行わなければならない。

5 随時の費用に係るものは、その都度これを前渡する。

(一部改正〔平成31年規則25号・令和2年27号・4年18号・5年30号〕)

(前渡金の管理)

第81条 資金前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合又は3万円未満の現金については、この限りでない。

2 会計管理者は、資金前渡を受けた者に対して、預金通帳、証拠書類又は現金出納簿について臨時に調査し、又は現金の出納若しくは保管の状況について報告を求めることができる。

(前渡金支払上の原則)

第82条 資金前渡を受けた者は、債主から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債主その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金精算)

第83条 資金前渡を受けた者は、次の区分によって精算しなければならない。

(1) 第80条第3項に該当する前渡金にあっては、前渡金支払精算書を作成し、証拠書類を添えて翌月5日までに収支命令者を経由して会計管理者に提出すること。ただし、同条第4項の規定に基づき、分割前渡を受けたものは、その支払期間経過後5日以内に会計管理者に提出すること。

(2) 第80条第5項に該当する前渡金にあっては、その用件終了後5日以内に前渡金支払精算書を作成し、証拠書類を添え収支命令者を経由して会計管理者に提出すること。

(3) 前2号の規定による精算が困難な前渡金にあっては会計管理者と協議の上、別に定める方法によりその精算をすることができる。

2 前渡金の精算残金は、精算と同時に返納し、その領収書を前渡金支払精算書に添付しなければならない。ただし、第80条第3項に該当する前渡金の精算残金については翌月に、同条第4項の規定に基づき分割前渡を受けたものの精算残金は次回に、繰り越すことができる。

3 第80条第3項に該当する前渡金で、その前渡を受けた月内に不足を生ずる見込みのあるときは、その都度精算の上、新たに前渡を受けることができる。

(資金前渡の制限)

第84条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終わっていない者は、第80条第1項各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない、ただし、同条第1項第1号第2号第8号及び第22号に該当するもの及びその他緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

(給与金及び旅費等の支払)

第85条 職員に支給する給与、旅費及び児童手当の支払は、資金前渡による。

2 前項の支払事務を取り扱わせるため、給与取扱者を置き、給与事務、旅費事務又は児童手当事務を取り扱う係の係長を区長が指定し、区立学校及び区立こども園職員に係るものについては、教育長が指定する。

3 前項の規定により給与取扱者の指定を受けた者は、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に届け出なければならない。

4 給与取扱者が、転退職その他の理由により、給与事務、旅費事務又は児童手当事務を取り扱うことができなくなったときは、新たに給与取扱者を指定し、前項の規定に準じて即日会計管理者に通知しなければならない。

5 会計管理者は、給与、旅費又は児童手当を支給する日に給与取扱者に当該資金を前渡しなければならない。ただし、区の区域外に勤務する職員の給与については、支給する日の前に資金を前渡することができる。

6 給与取扱者は、次に掲げるところにより、給与、旅費及び児童手当に係る前渡金の請求及び支払をしなければならない。

(1) 請求は、各人別に支給額を明らかにした仕訳書を作成し、請求書に添付して行うこと。ただし、電子計算組織によって処理する場合は、この限りでない。

(2) 支払は、支給表に各人の領収印を徴して行うこと。

(3) 現金出納簿については、前号に規定する支給表をもって代えることができること。

7 収支命令者は、給与、旅費又は児童手当に係る支出命令書を、給与、旅費又は児童手当を支給する日の5日前までに会計管理者に送付するようにしなければならない。

8 給与、旅費及び児童手当に係る前渡金の精算は、省略するものとする。

9 前2項の規定にかかわらず、概算で支給する旅費については、第80条第5項に該当する前渡金の取扱いの例により処理するものとする。ただし、精算において追給又は返納を要しない場合には、第83条第1項第2号の規定による前渡金支払精算書の作成及び会計管理者への提出は、省略するものとする。

10 区議会議員及び各種行政委員会の委員その他の非常勤の職員に対する報酬、議員報酬及び費用弁償等の支払については、前各項の規定に準じて処理することができる。

(一部改正〔令和2年規則27号・3年42号〕)

(返納金の領収等に関する事務の取扱いについての特例)

第85条の2 給与、旅費及び児童手当の誤払い又は過渡しとなった金額に係る返納金の領収及び払込みに関する事務の取扱いについては、給与取扱者を第7条第3項に規定する出納員とする。報酬、議員報酬、費用弁償等の誤払い又は過渡しとなった金額に係る返納金の領収及び払込みに関する事務の取扱いについても、また同様とする。

(一部改正〔令和3年規則42号〕)

(概算払)

第86条 次に掲げる経費については、概算払とすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 負担金、補助金及び交付金

(4) 国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 損害賠償金

(7) 保険料

(8) 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料

(9) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(10) 概算払によらなければ契約し難いと認められる東京地下鉄株式会社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の適用を受ける私営鉄道等に対する委託工事費

(11) 福祉六法の規定に基づき、収容を委託する場合の当該委託に要する経費

(12) 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該管理の業務に要する経費

(13) 前各号に掲げるもののほか、概算払によらなければならない経費で会計管理者が特に認めるもの

2 第83条第1項及び第2項の規定は、概算払についてこれを準用する。

(前金払)

第87条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(6) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(7) 試験、研究、調査及び教育等の受託者に支払う経費

(8) 渡切旅費又は運賃

(9) 有価証券保管料

(10) 保険料

(11) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木工事、建築工事及び設備工事の請負に要する経費

(12) 放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第2条第6号に規定する有線テレビジョン放送事業者に対し支払う利用料

(一部改正〔令和2年規則27号〕)

(繰替払)

第87条の2 次の各号に掲げる経費については、会計管理者は、部長又は所長の請求に基づき、出納員又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関をして、当該各号に掲げる収入金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 歳入の徴収又は収納の委託に係る経費 当該委託により徴収又は収納した収入金

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入に係る経費 当該指定納付受託者が納付する収入金

2 出納員は、繰替払をしたときは、債主の領収書その他の証拠となるべき書類を徴さなければならない。ただし、会計管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 出納員は、繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、部長又は所長に送付しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し、部長又は所長に送付しなければならない。

5 部長又は所長は、第3項又は第4項に規定する繰替使用計算書の送付を受けたときは、収支命令者をして、振替収支の方法により、直ちに繰替使用額の補てんの手続をさせなければならない。

(一部改正〔令和5年規則43号〕)

(支出事務の委託の範囲)

第88条 部長又は所長は、次に掲げる経費については、会計管理者と協議の上、必要な資金を交付して私人に支出事務の委託をすることができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 報償金その他これに類する経費

(4) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(5) 諸払戻金(誤納又は過誤となった歳入の払戻金を含む。)及びこれに係る還付加算金

(資金の交付)

第89条 収支命令者は、支出命令書を作成し、支出事務の委託を受けた私人(以下この章及び第11章において「支出事務受託者」という。)の請求書を添付し、会計管理者に送付しなければならない。

(支払案内書)

第90条 部長又は所長は、支払事務の委託をしたときは、債主に対して支出事務受託者の氏名並びに支払をする金額、内容、場所、期日若しくは期間その他必要と認める事項を記載した支払案内書を送付しなければならない。ただし、債主が、証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持している場合又は災害その他の事由が発生した場合において、支払事務処理上支払案内書の送付の必要がない場合又は送付が困難と認められる場合は、この限りでない。

(支出事務受託者の事務処理)

第91条 支出事務受託者が支払をする場合において、債主が、部長又は所長から送付された支払案内書又は証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。

2 前項に規定するもののほか、支出事務受託者の支払及び精算については、前渡金の支払及び精算の例により処理させなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第92条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)第80条第1項第3号の前渡金の取扱いの例により、処理するものとする。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第93条 次に掲げる事項は、振替収入・支出命令書によって振替整理しなければならない。ただし、振替収入・支出命令書の使用を不適当と認める場合においては、この限りでない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 施行令第146条第1項及び第150条第3項による繰越金及び歳計剰余金の繰越し

(3) 各会計間における歳計現金の繰替運用

(4) 区と私人等との間の債権債務の相殺

(5) 収入支出年度及び科目の更正

(6) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(7) 前各号のほか、特に会計管理者が指定した事項

(振替手続)

第94条 収支命令者は、振替収支の整理をしようとするときは、振替収入・支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(振替収入・支出命令の執行)

第95条 会計管理者は、振替収入・支出命令書の審査を終了したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

第5章 削除

第96条及び第97条 削除

第6章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第98条 雑部金の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第99条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者に協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 市区町村民税

 都民税

 徴収受託金

 団体保険料

 敷金

 都費歳入保管金

 都費歳出保管金

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) その他雑部

 区民税、都民税一時仮受金

 その他雑部

(歳入歳出外現金の収支手続)

第100条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、部長又は所長は、受入額、費目その他必要とする項目を通知するとともに、納入者に納付書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支出しようとするときは、収支命令者は、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第101条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券を引換えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾の領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第102条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第103条 収支命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、その旨を表示した支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第104条 会計管理者は、保管有価証券を第99条の区分ごとに整理袋に納め、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(雑部金の受払手続の特例)

第105条 課長等は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名を記載した送付書を添え、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金、有価証券受払簿に登録の上、受け入れ、保管して、課長等の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長等から前項の通知がないときは、その処理について課長等に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過しても、なお、内容の不明なものについては、収支命令者をして、雑部金に収入する手続をとらせなければならない。

5 部長又は所長は、第1項の規定により、現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て、所属の出納員をして前各項の規定に準じて処理させることができる。

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第106条 入札保証金の取扱いについては、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は、銀行振出又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、収支命令者は、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、収支命令者は、落札者確定通知書を出納員に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号に規定する納付証明書は、支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(区に帰属の雑部金)

第107条 雑部金のうち区に帰属するものが生じたときは、収支命令者は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(雑部金の繰越し)

第108条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

(準用規定)

第109条 第11条に規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第7章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第110条 部長は、その所管に属する公有財産、物品、債権及び基金にかかる3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

第8章 帳簿諸表

(会計管理者の帳簿)

第111条 会計管理者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 振替口座受払簿

(3)から(5)まで 削除

(6) 前渡金・概算払整理簿

(7) 支払通知書発行簿

(8) 支払通知書整理簿

(9) 小切手検査簿

(10) 削除

(11) 歳入歳出外現金整理簿

(12) 保管有価証券受払簿

(13) 保管有価証券整理簿

(14) 現金・有価証券受払簿

(15) 委託証券整理簿

(16) 公有財産整理簿

(17) 債権整理簿

(18) 基金整理簿

(収支命令者の帳簿)

第112条 収支命令者は、次の帳簿のうち、必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1)及び(2) 削除

(3) 工事費内訳整理簿

(4) 税外収入徴収簿

(5) 前渡金・概算払整理簿

(6) 削除

(7) 歳入歳出外現金整理簿

(8) 保管有価証券受払簿

(9) 保管有価証券整理簿

(出納員の帳簿)

第113条 出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第114条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第115条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして、継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第116条 帳簿の記載は、収入通知書、支出命令書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次に定めるところによらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、第111条第6号第12号第14号及び第16号並びに第112条第4号第5号第7号及び第9号に規定する帳簿については、この限りでない。

(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは、零を記入し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を朱書すること。

(会計管理者の作成する表)

第117条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を調製し、出納検査までに適宜区長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出現計表

(2) 歳入計算表

(3) 歳出計算表

(4) 歳入歳出外現金受払表

(5) 保管有価証券現在表

(指定金融機関との収支照合)

第118条 会計管理者は、収入金日計表及び支払金日計表を作成し、荒川区公金取扱金融機関の公金の収納及び支払に関する事務取扱要領(以下この条において「出納取扱店の要領」という。)第35条に規定する収支報告書と照合しなければならない。

2 会計管理者は、毎日現金受払日計表を作成し、出納取扱店の要領第35条に規定する預金明細書と照合しなければならない。

(一部改正〔平成31年規則25号〕)

第9章 決算

(決算調書の作成と添付書類)

第119条 部長は、歳入歳出決算調書を作成し、翌年度6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する歳入歳出決算調書の金額は、歳入予算の所属決定通知及び歳出予算の配当を受けた部において、その所管に属する所に所属決定通知又は令達をした歳入予算若しくは歳出予算に係るもの及び他の部長に執行委任をした歳入歳出予算に係るものを含めて算定しなければならない。

3 部長は、その主管に属する次の調書を作成し、翌年度6月30日までに会計管理者に送付しなければならない。

(1) 特別区税税種別内訳書

(2) 款別決算の執行概要及び増減説明書

(歳入歳出決算書等の作成)

第120条 会計管理者は、歳入歳出決算及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については次に定めるところによらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算又は歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算の区議会議決番号又は区長専決番号は、款ごとに記載すること。

(4) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流出した科目及びその金額を記載すること。

(5) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(6) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに充用により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(7) 継続費及び前年度繰越し事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算参考書の作成)

第121条 会計管理者は、決算を調製したときは、次に掲げる調書を作成し、区長に提出しなければならない。

(1) 各会計決算総括

(2) 款別決算概要説明

(3) 款別決算予算一覧表

(4) 各会計節別決算予算一覧表

(収支証拠書類の保管)

第122条 収入の通知又は支出命令等の根拠となる関係書類は、決算認定を終わるまで、部において保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第123条 会計管理者は、証拠書類を款別、執行月日順に編集しなければならない。

第10章 引継ぎ

(出納員の事務引継ぎ)

第124条 出納員が異動したときは、引継ぎ原因発生の日から10日以内に、前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継ぎ完了の旨を帳簿の最終頁に記入し、双方連署の上、会計管理者の検閲を受け、引継報告書を作成し、区長に提出しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、区長の命じた主事に、前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織の変更に伴う事務引継ぎ)

第125条 出納員は、その所管に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、さらに次の明細書を添付しなければならない。

(1) 金銭(有価証券)事務引継明細書

(2) 金銭(有価証券)引継明細書

(資金前渡を受けた者の事務引継ぎ)

第126条 第124条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継ぎについて、これを準用する。ただし、引継報告書の作成は、これを省略する。

第11章 検査

(自己検査)

第127条 区長は、主事のうちから検査員を命じて、毎年度1回以上、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について、検査させなければならない。

2 区長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、検査をさせることができる。

3 区長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査の概目)

第128条 検査の概目は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号のほか、区長の指示する事項

(検査の期間)

第129条 検査は、検査当日現在によって、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第130条 区長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職、氏名及び分担事項を、会計管理者に通知しなければならない。

(検査済の表示)

第131条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終頁に記載しなければならない。この場合、立会人は、職氏名を連記しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則42号〕)

(検査報告)

第132条 検査員は、検査終了後、10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て区長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第133条 会計管理者は、第3条第2項の規定により、金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名を、あらかじめ部長又は所長に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告についてこれを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を関係部長又は所長に通知しなければならない。

(金融機関等の検査の実施)

第134条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の主事のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、毎年5月及び11月に定期検査をするほか、会計管理者は、必要があると認めるときは、臨時検査をしなければならない。

(検査の事項)

第135条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号のほか、会計管理者の指示する事項

(金融機関検査の通知)

第136条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員の職及び氏名を、あらかじめ通知しなければならない。

(収入事務受託者及び支出事務受託者の検査)

第137条 会計管理者は、施行令第158条第4項及び第165条の3第3項に基づく検査を実施するときは、第134条から前条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

(準用規定)

第138条 第129条及び第132条の規定は、第134条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告についてこれを準用する。

第12章 監督責任及び保管責任

(部長及び所長の監督責任)

第139条 部長及び所長は、現金及び有価証券の出納保管の事務について、出納員、現金取扱員及び第80条第2項の規定に基づき指定を受けた者を監督しなければならない。

(出納員の監督責任)

第140条 出納員は、現金の出納保管の事務について、所属の現金取扱員を監督しなければならない。

(保管責任)

第141条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、すべて現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第142条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、所属部長の意見を付し、会計管理者を経て、区長に提出しなければならない。

第13章 附属様式

(様式)

第143条 この規則の施行について必要な書類、帳簿等の様式は、別表のとおりとする。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の規定によってなした手続その他の行為は、この規定によってなしたものとみなす。

3 昭和38年度の決算については、第9章の規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。

4 この規則施行上必要な書類、帳簿等は、昭和39年度に限り、残品を使用することができる。ただし、納入通知書、納付書及び支払証については、この限りでない。

5 荒川区立学校会計事務に関する特別取扱規則(昭和28年規則第6号)は、廃止する。

(昭和39年7月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月25日規則第41号)

この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和40年3月25日規則第9号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第119条の改正規定は、昭和40年度の決算から適用する。

2 昭和39年度の決算については、改正後の規則第119条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和40年4月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月18日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区会計事務規則の規定中給与及び旅費にかかる前渡金の清算に関する部分は、昭和41年10月分の会計事務から適用する。

(昭和42年6月9日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月6日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月2日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

2 この規則による改正前の規則によってなした手続その他の行為で、改正後の規則に相当する手続その他の行為は、改正後の規則によってなしたものとみなす。

(昭和48年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年11月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、入札による工事請負契約にあっては昭和49年9月1日以後の入札にかかるものについて適用し、入札によらない工事請負契約にあっては、昭和49年10月1日以後の締結にかかるものについて適用する。

(昭和49年12月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第23号抄)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年6月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第87条の2の規定は、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年2月29日規則第11号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和56年4月2日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区予算事務規則別表第1及び第2の規定、東京都荒川区会計事務規則第2条第6号の規定並びに東京都荒川区契約事務規則第2条の3第2項の表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年7月25日規則第39号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年6月3日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東京都荒川区予算事務規則の規定及び第2条の規定による改正後の東京都荒川区会計事務規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区会計事務規則第13条の2、第78条ただし書、第111条ただし書及び第143条ただし書の規定並びに附属様式のうち電子計算組織による処理に係るものについては、昭和61年度の会計事務から適用し、昭和60年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和61年10月22日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第59条の規定は、昭和61年8月1日から適用する。

(昭和63年3月28日規則第4号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区会計事務規則の別記第4号様式(甲)、第5号様式、第6号様式(甲)及び第6号様式(乙)による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(昭和63年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月1日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月31日規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日規則第29号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第20号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条、第17条、第22条、第29条第2号、第44条、第46条、第49条第4項及び第52条の規定は、平成14年度の予算に係る会計事務から適用し、平成13年度の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第36号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成16年9月30日までの間においては、改正後の第3条の2規定中「第2条第7号」とあるのは「第2条第5号」とする。

3 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する条例(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる公の施設に係る改正後の第86条第1項第12号の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244の2第3項の規定により当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日までの間は、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規則第41号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第70号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に発行された郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた郵便為替及び同法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた郵便振替の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の別記第4号様式及び別記第5号様式による用紙で現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月14日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第35号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区会計事務規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成22年3月31日規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条の規定は、平成31年6月以後の月分に係る収支予定額について適用し、同年5月以前の月分の収支予定額については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 前項の規定による改正後の第57条、第80条及び第85条の規定は、令和2年度の予算に係る会計事務から適用し、令和元年度の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日規則第42号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年12月22日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 区長は、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第1項前段の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(令和4年3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日規則第75号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日規則第43号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第143条関係)

(一部改正〔令和3年規則42号〕)

別記第1号様式 収支命令者職氏名届 第6条

別記第2号様式 金銭出納員任免通知書 第7条

別記第4号様式 納入通知書 第25条

別記第6号様式 領収日付印 第30条

別記第7号様式 収納金日報 第31条

別記第8号様式 収納金口座振替納付届 第33条

別記第9号様式 収納金口座振替取消届 第33条

別記第10号様式 証券不渡報告書 第38条

別記第11号様式 甲・乙 不渡金額控除通知書 第38条

別記第13号様式 甲・乙・丙 送付換通知書 第45条

別記第14号様式 歳入不納欠損額決定書 第46条

別記第15号様式 甲・乙 支出命令書 第49条

別記第16号様式 資金前渡請求書 第80条

別記第17号様式 前渡金支払精算書 第83条

別記第18号様式 給与取扱者指定届 第85条

別記第19号様式 振替収入・支出命令書 第93条

別記第20号様式 甲・乙 公金振替書 第95条

別記第21号様式 前渡金・概算払整理簿 第111条

別記第22号様式 歳入歳出外現金整理簿 第112条

別記第23号様式 現金出納簿 第113条

別記第24号様式 現金出納簿 第114条

(全部改正〔令和3年規則42号〕)

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(全部改正〔令和3年規則42号〕)

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別記第3号様式 削除

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(全部改正〔令和3年規則42号〕)

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別記第12号様式 削除

(全部改正〔令和3年規則42号〕)

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(全部改正〔令和3年規則42号〕)

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(全部改正〔令和3年規則42号〕)

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(全部改正〔令和3年規則42号〕)

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荒川区会計事務規則

昭和39年3月31日 規則第6号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第6号
昭和39年7月24日 規則第37号
昭和39年9月25日 規則第41号
昭和40年3月25日 規則第9号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和40年4月28日 規則第38号
昭和41年4月1日 規則第11号
昭和41年11月18日 規則第25号
昭和42年6月9日 規則第25号
昭和42年12月6日 規則第35号
昭和43年1月16日 規則第1号
昭和43年12月2日 規則第39号
昭和44年12月1日 規則第40号
昭和45年4月1日 規則第16号
昭和48年4月1日 規則第16号
昭和49年3月31日 規則第10号
昭和49年11月27日 規則第35号
昭和49年12月1日 規則第39号
昭和50年3月31日 規則第23号
昭和52年6月25日 規則第28号
昭和53年3月30日 規則第5号
昭和53年9月30日 規則第38号
昭和55年2月29日 規則第11号
昭和56年4月2日 規則第19号
昭和58年6月7日 規則第32号
昭和58年7月25日 規則第39号
昭和60年6月3日 規則第21号
昭和61年4月1日 規則第14号
昭和61年10月22日 規則第48号
昭和63年3月28日 規則第4号
昭和63年4月1日 規則第31号
平成元年2月1日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第11号
平成元年4月1日 規則第30号
平成2年3月31日 規則第4号
平成2年3月31日 規則第7号
平成2年6月1日 規則第20号
平成3年3月31日 規則第14号
平成3年3月31日 規則第29号
平成4年3月31日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第17号
平成6年3月31日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第17号
平成9年4月1日 規則第28号
平成10年2月25日 規則第2号
平成10年4月1日 規則第33号
平成12年3月31日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第20号
平成15年3月31日 規則第36号
平成16年3月31日 規則第15号
平成16年4月1日 規則第41号
平成17年3月31日 規則第35号
平成17年11月30日 規則第70号
平成18年3月31日 規則第39号
平成18年4月1日 規則第40号
平成19年10月1日 規則第54号
平成20年4月1日 規則第22号
平成20年7月1日 規則第34号
平成20年10月14日 規則第46号
平成21年4月1日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年6月30日 規則第42号
令和3年12月22日 規則第66号
令和4年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年11月2日 規則第75号
令和5年3月31日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第30号
令和5年7月14日 規則第43号