○荒川区公印規則
昭和55年12月26日
規則第52号
東京都荒川区公印規則(昭和29年荒川区規則第8号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 荒川区(本庁、行政機関、附属機関及びこれらの長並びにこれらの長の補助機関を含む。)の公印の寸法、ひな型、管守方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印の調製者)
第3条 公印の新調及び改刻は、総務企画部長が行い、各部長(荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号。以下「組織規則」という。)第8条第1項に規定する統括部長及び部長並びに会計管理者をいう。以下同じ。)に交付するものとする。
(旧印の引継、保存、廃棄)
第4条 各部長は、公印を改刻等のため使用しなくなったときは、その印章及び印影を総務企画部長に速やかに引き継がなければならない。
2 総務企画部長は、荒川区印又は荒川区長印を改刻したときは、改刻前の印章及び印影を永久に保存しなければならない。
3 総務企画部長は、前項の公印以外の公印を改刻により廃止したときは、改刻前の印章及び印影を廃止した日から10年間保存しなければならない。
4 総務企画部長は、第2項の公印以外の公印を組織の変更により廃止したときは、その印章及び印影を廃止した日から10年間保存しなければならない。
5 総務企画部長は、前2項の規定により保存期間を経過した印章を裁断又は焼却の方法により廃棄するものとする。
(公印台帳)
第5条 総務企画部総務企画課長は、公印台帳(別記第1号様式)を作成し、公印の新調若しくは廃止又は公印管守者の変更の都度必要な事項を記載し整理しておかなければならない。
(印影の報告)
第7条 公印管守者は、毎年4月1日(同日が週休日に当たるときは、当該日後の週休日でない日)現在の公印の印影を公印印影状況報告書(別記第3号様式)により総務企画部長に報告しなければならない。
(公印の事故届等)
第8条 各部長は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届書(別記第4号様式)により総務企画部長に届け出なければならない。
(公印取扱者)
第9条 公印管守者の下に公印取扱者を置き、部長が所属職員のうちから任免する。
(公印の管守)
第10条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間以外の時は施錠できる場所に保管しておかなければならない。
(公印押印上の注意)
第11条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定済みの起案文書を添えて、公印管守者又は公印取扱者の照合を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、文書等に係る事案の決定を文書管理システム(荒川区文書管理規程(平成元年荒川区訓令甲第1号)第2条第20号に規定するものをいう。以下同じ。)により電磁的に表示し、記録する方式で行った場合は、公印管守者又は公印取扱者の照合を文書管理システムにより電磁的に表示し、記録する方式で受けることができる。
3 課長等(組織規則第8条第1項に規定する課長、所長及び室長並びに荒川区子ども家庭総合センター副所長並びに荒川区教育委員会事務局処務規則(昭和40年荒川区教育委員会規則第6号)第3条第1項に規定する課長及び室長をいう。)は、その管守に係る公印以外の公印を事前押印しようとするときは、公印事前押印・刷込み申請書(別記第6号様式の2)をもって公印管守者に申請しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則27号・令和2年27号〕)
(印影の印刷)
第13条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、公印管守者が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に印刷して公印の押印にかえることができる。
(電子計算組織による公印の印影の打出し)
第14条 定例的かつ定型的な文書等で、総務企画部長が交付の日時、場所その他の事情を考慮して適当と認めたときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書等に打ち出して公印の押印にかえることができる。
4 各部長は、第1項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子公印及び電子公印を打ち出す文書等を適正に管理しなければならない。
付則
2 この規則の施行の際現に調製されている公印及び公印台帳は、この規則により調製された公印及び公印台帳とみなす。
付則(昭和56年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年5月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都荒川区公印規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和56年6月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年11月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年2月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年3月23日規則第14号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年4月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和58年7月11日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第12号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第53号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月31日規則第29号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月26日規則第34号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第45号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月15日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第27号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の荒川区公印規則により作成した様式で現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の荒川区公印規則の規定により調製した公印を使用して事前押印等を行った文書等で現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
附則(平成13年11月1日規則第53号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の荒川区公印規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により調製した公印を使用して事前押印等を行った文書等で現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
3 次に掲げる公印は、この規則の施行の日から平成14年5月7日までの間、住民票並びに課税証明書、非課税証明書及び納税証明書に打ち出す電子公印の用途に、なお使用することができる。
(1) 改正前の規則別表第26、7の項の規定により調製した改正前の規則別表第1区長印の部6の項に規定する区長印
(2) 改正前の規則別表第189、24の2の項の規定により調製した改正前の規則別表第1区長職務代理者印の部24の項に規定する区長職務代理者印
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月20日規則第54号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成14年8月30日規則第55号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第66号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年1月27日規則第2号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月15日規則第43号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年12月8日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月12日規則第54号)
この規則は、平成18年5月15日から施行する。
附則(平成18年7月12日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第37号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月30日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月27日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1附属機関代表者印の部に90の3の項を加える改正及び別表第2に90の3の項を加える改正は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1専用区長印の部の12の項及び専用区長職務代理者印の部の29の項を削除する改正並びに別表第2の12の項及び29の項を削除する改正は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日規則第46号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第42号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月6日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日規則第31号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月25日規則第47号)
この規則は、令和4年4月25日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月11日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月27日規則第45号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成24年規則5号・25年14号・46号・27年27号・42号・28年43号・29年22号・30年25号・56号・31年1号・23号・令和2年27号・31号・3年27号・4年47号・5年7号・39号・45号・6年23号・39号〕)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管守者 |
区印 | 1 | てん書 | 方33ミリメートル | 職記用 | 総務企画課長 |
1の2 | 同 | 方21ミリメートル | 同 | 同 | |
専用区印 | 2 | 同 | 同 | 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証認印用 | 国保年金課長 |
2の2 | 同 | 方13ミリメートル | 国民健康保険及び介護保険事務用(介護保険被保険者証に係るものを除く。) | 同 | |
3 | 楷書 | 方4ミリメートル | 被保険者検印用(電子計算組織の処理に係るもの(以下「電算処理分」という。)に限る。) | 同 | |
4 | てん書 | 直径9ミリメートル(円形) | 被保険者検印用 | 同 | |
区役所印 | 5 | 同 | 方33ミリメートル | 一般文書用 | 総務企画課長 |
区長印 | 6 | 同 | 方23ミリメートル | 同 | 同 |
6の2 | 同 | 方16ミリメートル | 一般文書用(電算処理分及び総務企画課長が特に認めたものに限る。) | 同 | |
6の3 | 同 | 方30ミリメートル | 感謝状、表彰状その他賞状用 | 同 | |
専用区長印 | 6の4 | 同 | 方23ミリメートル | 男女平等推進センター事務用 | 同 |
6の5 | 同 | 方16ミリメートル | 同 | 同 | |
7 | 同 | 方23ミリメートル | 契約事務用 | 経理課長 | |
8 | 削除 | ||||
8の2 | 同 | 同 | 中小企業融資事務用 | 経営支援課長 | |
8の3 | 同 | 同 | 区民課南千住区民事務所事務用 | 区民課長 | |
8の4 | 同 | 同 | 区民課町屋区民事務所事務用 | 同 | |
8の5 | 同 | 同 | 区民課尾久区民事務所事務用 | 同 | |
8の6 | 同 | 同 | 区民課日暮里区民事務所事務用 | 同 | |
8の7 | 同 | 方7ミリメートル | 住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書認印用 | 同 | |
9 | 同 | 方23ミリメートル | 徴税事務用 | 税務課長 | |
9の2 | 同 | 同 | 自動車の臨時運行許可及び軽自動車税事務用 | 同 | |
9の3 | 同 | 同 | 特別区税に関する証明用 | 同 | |
10 | 同 | 同 | 戸籍事務に係る法令、通達、条例、規則等に基づいて作成する文書用 | 戸籍住民課長 | |
10の2 | 同 | 同 | 戸籍事務に係る法令、通達、条例、規則等に基づいて自動認証機により作成する文書用 | 同 | |
11 | 同 | 同 | 住民基本台帳事務に係る法令、通達、条例、規則等に基づいて作成する文書及び住居表示に関する証明用 | 同 | |
11の2 | 同 | 方7ミリメートル | 住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書認印用 | 同 | |
12 | 同 | 方23ミリメートル | 在留関連及び特別永住許可事務に係る法令、通達、条例、規則等に基づいて作成する文書用 | 同 | |
12の2 | 同 | 同 | 高齢者配食サービス利用承認用、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業利用承認用、紙おむつ購入費等助成決定用、交通杖支給決定用、高齢者入浴カード支給決定用、介護保険施設等サービス利用者負担額(食費・居住費)軽減補助金交付対象者認定用、高齢者みまもりネットワーク事業対象者決定用、高齢者補聴器購入費助成決定用、障害者控除対象者認定用 | 高齢者福祉課長 | |
12の3 | 同 | 同 | 電話自動通話録音機貸与決定用 | 生活安全課長 | |
13 | 同 | 同 | 国民健康保険事務用 | 国保年金課長 | |
13の2 | 同 | 方16ミリメートル | 国民健康保険事務用(電算処理分に限る。) | 同 | |
13の3 | 同 | 方23ミリメートル | 介護保険事務用 | 介護保険課長 | |
13の4 | 同 | 方16ミリメートル | 介護保険事務用(電算処理分に限る。) | 同 | |
14 | 同 | 方23ミリメートル | 国民年金事務用 | 国保年金課長 | |
14の2 | 同 | 同 | 子ども手当、児童手当、児童育成手当、児童扶養手当、子ども医療費助成及びひとり親医療費助成事務用 | 子育て支援課長 | |
14の3 | 同 | 同 | 荒川遊園に係る公園施設の設置又は管理許可及び公園占用許可事務用 | 荒川遊園課長 | |
14の4 | 同 | 同 | 都市計画法開発行為の許可及び証明事務用 | 都市計画課長 | |
14の5 | 同 | 同 | 保育を必要とする乳児、幼児その他の児童の委託又は受託及び証明に関する事務用 | 保育課長 | |
15 | 同 | 同 | 道路占用、公共溝渠使用、屋外広告物の許可及び道路に関する証明用 | 土木管理課長 | |
15の2 | 同 | 同 | 公園施設の設置又は管理許可及び公園占用許可事務用 | 同 | |
16 | 同 | 同 | 建築許可、証明及び融資住宅審査用 | 建築指導課長 | |
17 | 同 | 同 | 公害に関する認可及び証明用 | 環境課長 | |
17の2 | 同 | 同 | 環境事業助成事務用 | 環境課長 | |
18 | 同 | 同 | 清掃事務用 | 清掃リサイクル推進課長 | |
19 | 削除 | ||||
20 | 同 | 同 | 障害者福祉事務用 | 障害者福祉課長 | |
21 | 同 | 方16ミリメートル | 同 | 同 | |
22 | 同 | 方23ミリメートル | 心身障害者福祉センター利用契約及び施設利用承認用並びに受託加工契約用 | 心身障害者福祉センター所長 | |
22の2 | 同 | 同 | 保健所事務用 | 保健所生活衛生課長 | |
23 | 同 | 同 | 子ども及び家庭の支援に係る相談、関係機関との連絡及び調整等並びに児童虐待の防止その他要保護児童対策に関する事務用 | 子ども家庭総合センター副所長 | |
区長職務代理者印 | 24 | てん書 | 方23ミリメートル | 一般文書用 | 総務企画課長 |
24の2 | 同 | 方16ミリメートル | 一般文書用(電算処理分に限る。) | 同 | |
専用区長職務代理者印 | 24の3 | 同 | 方23ミリメートル | 男女平等推進センター事務用 | 同 |
24の4 | 同 | 方16ミリメートル | 同 | 同 | |
25 | 削除 | ||||
25の2 | 同 | 同 | 中小企業融資事務用 | 経営支援課長 | |
25の3 | 同 | 同 | 区民課南千住区民事務所事務用 | 区民課長 | |
25の4 | 同 | 同 | 区民課町屋区民事務所事務用 | 同 | |
25の5 | 同 | 同 | 区民課尾久区民事務所事務用 | 同 | |
25の6 | 同 | 同 | 区民課日暮里区民事務所事務用 | 同 | |
26 | 同 | 同 | 徴税、証明事務用 | 税務課長 | |
26の2 | 同 | 同 | 自動車の臨時運行許可及び軽自動車税事務用 | 同 | |
27 | 同 | 同 | 戸籍事務に係る法令、通達、条例、規則等に基づいて作成する文書用 | 戸籍住民課長 | |
28 | 同 | 同 | 住民基本台帳事務に係る法令、通達、条例、規則等に基づいて作成する文書及び住居表示に関する証明用 | 同 | |
29 | 同 | 同 | 在留関連及び特別永住許可事務に係る法令、通達、条例、規則等に基づいて作成する文書用 | 同 | |
30 | 同 | 同 | 国民健康保険事務用 | 国保年金課長 | |
30の2 | 同 | 方16ミリメートル | 国民健康保険事務用(電算処理分に限る。) | 同 | |
30の3 | 同 | 方23ミリメートル | 介護保険事務用 | 介護保険課長 | |
30の4 | 同 | 方16ミリメートル | 介護保険事務用(電算処理分に限る。) | 同 | |
31 | 同 | 方23ミリメートル | 国民年金事務用 | 国保年金課長 | |
31の2 | 同 | 同 | 都市計画法開発行為の許可及び証明事務用 | 都市計画課長 | |
32 | 同 | 同 | 道路占用、公共溝渠使用、屋外広告物の許可及び道路に関する証明用 | 土木管理課長 | |
33 | 同 | 同 | 建築許可、証明及び融資住宅審査用 | 建築指導課長 | |
34 | 同 | 同 | 公害に関する認可及び証明用 | 環境課長 | |
35 | 削除 | ||||
36 | 同 | 同 | 保育を必要とする乳児、幼児その他の児童の委託又は受託及び証明に関する事務用 | 保育課長 | |
37 | 削除 | ||||
38 | 削除 | ||||
39 | てん書 | 方23ミリメートル | 心身障害者福祉センター利用契約及び施設利用承認用並びに受託加工契約用 | 心身障害者福祉センター所長 | |
40 | 同 | 同 | 保健所事務用 | 保健所生活衛生課長 | |
40の2 | 同 | 同 | 子ども及び家庭の支援に係る相談、関係機関との連絡及び調整等並びに児童虐待の防止その他要保護児童対策に関する事務用 | 子ども家庭総合センター副所長 | |
副区長印 | 41 | 同 | 同 | 一般文書用 | 総務企画課長 |
会計管理者印 | 42 | 同 | 同 | 一般文書、支払通知用 | 会計管理課長 |
43 | 同 | 直径20ミリメートル(円形) | 小切手用 | 同 | |
会計管理者職務代理者印 | 44 | 同 | 方23ミリメートル | 一般文書、支払通知用 | 同 |
45 | 同 | 直径20ミリメートル(円形) | 小切手用 | 同 | |
46 | 削除 | ||||
専用出納員印 | 47 | てん書 | 方23ミリメートル | 担任出納員事務用 | 担任出納員 |
48 | 削除 | ||||
部長印 | 49 | てん書 | 方23ミリメートル | 部長の一般文書用 | 環境課長 |
50 | 同 | 同 | 部長の一般文書用 | 部の庶務担当課長(環境課長を除く。) | |
課長(室長)印 | 51 | 同 | 同 | 課長の一般文書用 | 環境課長 |
51の2 | 同 | 同 | 課長の一般文書用 | 部の庶務担当課長(環境課長を除く。) | |
51の3 | 同 | 同 | 課長の一般文書用 | 清掃リサイクル推進課長 保健所生活衛生課長 | |
審理員印 | 51の4 | 同 | 同 | 審理員の一般文書用 | 総務企画課長 |
建築主事印 | 52 | 同 | 方20ミリメートル | 建築基準法による確認通知書検査済証等建築主事の発する文書用 | 建築主事 |
建築監視員印 | 53 | 同 | 同 | 建築基準法による工事施行停止命令等建築監視員の発する文書用 | 建築監視員 |
事務所印 | 54 | 削除 | |||
55 | 削除 | ||||
56 | てん書 | 方33ミリメートル | 福祉事務所の一般文書用 | 福祉事務所福祉推進課長 | |
57 | 削除 | ||||
58 | てん書 | 方33ミリメートル | 保育園の一般文書用 | 保育園長 | |
59 | 削除 | ||||
60 | 削除 | ||||
61 | 削除 | ||||
62 | てん書 | 方23ミリメートル | 心身障害者福祉センターの一般文書用 | 心身障害者福祉センター所長 | |
63 | 削除 | ||||
64 | てん書 | 方23ミリメートル | 保健所の一般文書用 | 保健所生活衛生課長 | |
65 | 同 | 同 | 子ども家庭総合センターの一般文書用 | 子ども家庭総合センター副所長 | |
66 | 同 | 同 | こども家庭センターの一般文書用 | こども家庭センター子育て支援課長 | |
事業所長印 | 67 | てん書 | 方23ミリメートル | 荒川さつき会館長の一般文書用 | 荒川さつき会館長 |
68 | 同 | 同 | 区民相談所長の一般文書用 | 区民相談所長 | |
69 | 削除 | ||||
70 | 削除 | ||||
71 | 削除 | ||||
72 | てん書 | 方23ミリメートル | 福祉事務所長の一般文書用 | 福祉事務所福祉推進課長 | |
72の2 | 同 | 方16ミリメートル | 福祉事務所長の一般文書用(電算処理分に限る。) | 同 | |
73 | 削除 | ||||
74 | てん書 | 方23ミリメートル | 保育園長の一般文書用 | 保育園長 | |
75 | 削除 | ||||
76 | 削除 | ||||
77 | 削除 | ||||
78 | てん書 | 方23ミリメートル | 心身障害者福祉センター所長の一般文書用 | 心身障害者福祉センター所長 | |
79 | 削除 | ||||
80 | てん書 | 方23ミリメートル | 保健所長の一般文書用 | 保健所生活衛生課長 | |
80の2 | 同 | 方30ミリメートル | 保健所長の感謝状、表彰状その他賞状用 | 同 | |
81 | 同 | 方23ミリメートル | 子ども家庭総合センター所長の一般文書用 | 子ども家庭総合センター副所長 | |
82 | 同 | 同 | 生涯学習センターの一般文書用 | 生涯学習センター所長 | |
83 | 同 | 同 | こども家庭センター所長の一般文書用 | こども家庭センター子育て支援課長 | |
専用保健所長印 | 84 | てん書 | 方30ミリメートル | 予防接種済証専用 | 保健所生活衛生課長 |
附属機関代表者印 | 85 | 同 | 方23ミリメートル | 個人情報保護運営審議会長の一般文書用 | 総務企画課長 |
85の2 | 同 | 同 | 個人情報保護運営審議会専門部会長の一般文書用 | 同 | |
85の3 | 同 | 同 | 荒川区特別職議員報酬等及び給料審議会長の一般文書用 | 同 | |
85の4 | 同 | 同 | 行政不服審査会長の一般文書用 | 同 | |
85の5 | 同 | 同 | いじめ問題調査委員会委員長の一般文書用 | 同 | |
86 | 同 | 同 | 財産価格審議会長の一般文書用 | 経理課長 | |
86の2 | 同 | 同 | 防災会議会長の一般文書用 | 防災課長 | |
86の3 | 同 | 同 | 国民保護協議会長の一般文書用 | 生活安全課長 | |
87 | 同 | 同 | 青少年問題協議会長の一般文書用 | 児童青少年課長 | |
87の2 | 同 | 同 | 清掃審議会長の一般文書用 | 清掃リサイクル推進課長 | |
87の3 | 同 | 同 | 環境審議会長の一般文書用 | 環境課長 | |
87の4 | 同 | 同 | 生活環境審査会長の一般文書用 | 同 | |
88 | 同 | 同 | 国民健康保険運営協議会長の一般文書用 | 国保年金課長 | |
89 | 同 | 同 | 介護認定審査会長の一般文書用 | 介護保険課長 | |
89の2 | 同 | 同 | 介護認定審査会判定部会長の一般文書用 | 同 | |
89の3 | 同 | 同 | 障害者介護給付費等の支給に関する審査会長の一般文書用 | 障害者福祉課長 | |
89の4 | 同 | 同 | 障害者介護給付費等の支給に関する審査会判定部会長の一般文書用 | 同 | |
90 | 同 | 同 | 民生委員推薦会委員長の一般文書用 | 福祉推進課長 | |
90の2 | 同 | 同 | 都市計画審議会長の一般文書用 | 都市計画課長 | |
90の3 | 同 | 同 | 景観審議会長の一般文書用 | 同 | |
91 | 同 | 同 | 建築審査会長の一般文書用 | 住まい街づくり課長 | |
91の2 | 同 | 同 | 建築紛争調停委員会長の一般文書用 | 同 | |
91の3 | 同 | 同 | 特定空家等対策審査会長の一般文書用 | 同 | |
92 | 同 | 同 | 住宅対策審議会長の一般文書用 | 同 | |
92の2 | 同 | 同 | 自転車等駐車対策協議会長の一般文書用 | 土木管理課長 | |
93 | 同 | 同 | 感染症診査協議会長の一般文書用 | 保健所保健予防課長 | |
94 | 同 | 同 | 大気汚染障害者認定審査会長の一般文書用 | 保健所生活衛生課長 | |
95 | 同 | 同 | 公害健康被害認定審査会長の一般文書用 | 同 | |
96 | 同 | 同 | 公害健康被害診療報酬審査会長の一般文書用 | 同 | |
97 | 同 | 同 | 興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会長の一般文書用 | 同 | |
98 | 同 | 同 | 子ども・子育て会議会長の一般文書用 | 子育て支援課長 | |
98の2 | 同 | 同 | 荒川区児童福祉審議会委員長の一般文書用 | 同 | |
附属機関代表者 職務代理者印 | 98の3 | 同 | 同 | 都市計画審議会長職務代理者の一般文書用 | 都市計画課長 |
99 | 同 | 同 | 建築審査会長職務代理者の一般文書用 | 住まい街づくり課長 | |
99の2 | 同 | 同 | 建築紛争調停委員会長職務代理者の一般文書用 | 同 | |
99の3 | 同 | 同 | 公害健康被害認定審査会長職務代理者の一般文書用 | 保健所生活衛生課長 | |
100 | 同 | 同 | 公害健康被害診療報酬審査会長職務代理者の一般文書用 | 同 | |
101 | 同 | 同 | 興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会長職務代理者の一般文書用 | 同 | |
契印 | 102 | 同 | 長径30ミリメートル、短径13ミリメートル(変だ円形) | 一般文書契印用 | 1から101までの公印管守者 |
102の2 | 同 | 同 | 同 | 同 | |
割印 | 103 | 同 | 同 | 一般文書割印用 | 同 |
103の2 | 同 | 同 | 同 | 同 |
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔平成24年規則5号・25年14号・46号・27年27号・42号・28年43号・29年22号・30年25号・56号・31年23号・令和2年27号・31号・4年47号・5年7号・39号・6年23号・39号〕)
1 | 1の2 | 2 | 2の2、3 | ||||
4 | 5 | 6、6の2、8の7、11の2 | 6の3 | 6の4、6の5 | |||
19 | 8 | 8の3~8の6、9の2、14の3 | 8の2、9の3、10の2、11、13、13の3~14 | 7、9、10、12~12の3、13の2、14の2、14の4~18、20、21 | |||
削除 | 削除 | ||||||
22 | 22の2 | 23 | 24、24の2 | 24の3、24の4 | |||
25 | 26の2 | 25の3~25の6 | 25の2、26、27、28、30、30の3、30の4、31、33、34 | 29、31の2、32、36 | |||
削除 | |||||||
37 | 38 | 39 | 40 | ||||
削除 | 削除 | ||||||
40の2 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
削除 | 削除 | ||||||
50 | 51 | 51の2 | 51の3 | 51の4 | |||
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||
削除 | 削除 | ||||||
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | ||||
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||
削除 | |||||||
67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
削除 | 削除 | 削除 | |||||
72、72の2 | 73 | 74 | 75 | 76 | |||
削除 | 削除 | 削除 | |||||
77 | 78 | 79 | 80、80の2 | 81 | |||
削除 | 削除 | ||||||
82 | 83 | 84 | 85 | 85の2 | |||
85の3 | 85の4 | 85の5 | 86 | 86の2 | |||
86の3 | 87 | 87の2 | 87の3 | 87の4 | |||
88 | 89 | 89の2 | 89の3 | 89の4 | |||
90 | 90の2 | 90の3 | 91 | 91の2 | |||
91の3 | 92 | 92の2 | 93 | 94 | |||
95 | 96 | 97 | 98 | 98の2 | |||
98の3 | 99 | 99の2 | 99の3 | 100 | |||
101 | 102 | 102の2 | 103 | 103の2 | |||