○荒川区保健所の使用料等に関する条例

昭和50年3月19日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)の規定により徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料等の額)

第2条 使用料等の額は、次の各号に掲げる額を超えない範囲で、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める。

(1) 使用料 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の8割に相当する額

(2) 手数料

 診断書 1通につき1,500円

 証明書 1通につき300円

2 前項の規定にかかわらず、診療報酬の算定方法に定められていない使用料等の額及び生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令により前項の規定によることが不適当と認められる使用料等の額については、規則で定める。

(使用料等の減免)

第3条 区長は、特別の理由があると認めたときは、前条の使用料等の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の徴収)

第4条 使用料等は、診療を受け又は診断書等の交付を受けたつど、これを納めなければならない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第8号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受理された申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。

(昭和57年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第5号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受理された申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月6日条例第52号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受理された申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

荒川区保健所の使用料等に関する条例

昭和50年3月19日 条例第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 税・税外収入/第2章 使用料・手数料
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第14号
昭和51年3月16日 条例第8号
昭和57年3月13日 条例第9号
平成5年3月30日 条例第5号
平成6年4月1日 条例第20号
平成6年9月30日 条例第27号
平成12年12月6日 条例第52号
平成18年3月31日 条例第28号
平成20年3月21日 条例第14号