○荒川区教育委員会事務局処務規則

昭和40年4月30日

教委規則第6号

東京都荒川区教育委員会事務局処務規則(昭和27年教委規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び法施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき荒川区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

(事務局分課)

第2条 事務局の課、室及び係(指導主事を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。

教育総務課

庶務係

教職員係

教育施設課

施設係

計画係

学務課

学事第一係

学事第二係

教育事業係

指導室

事務係

指導主事

(一部改正〔平成25年教委規則1号・26年3号・31年1号〕)

(職員及びその職責)

第3条 事務局に次の職を置く。

(1) 教育部長

(2) 課長

(3) 室長

(4) 係長

(5) 担当係長

(6) 主事

2 事務局に統括指導主事を置く。

3 事務局に指導主事を置く。

4 事務局に社会教育主事を置く。

5 事務局に社会教育主事補を置くことができる。

6 第1項各号に掲げる職は、事務職員又は技術職員のうちから委員会が命ずる。

7 教育部長は、教育長を補佐し、教育長の命を受けて、所属職員を指揮監督する。

8 課長及び室長は教育長又は教育部長の命を受け、課又は室の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

9 統括指導主事は、課長又は室長の命を受け、指導主事を統括し、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を統括処理する。

10 指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

11 係長及び担当係長は、課長又は室長の命を受け、係の事務又は担任の事務を総括処理する。

12 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する事業の専門的、技術的な指導助言に関することを行う。

13 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。

14 第7項から前項までに定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

(一部改正〔平成26年教委規則3号・31年1号〕)

(その他の職員及びその職責)

第4条 前条第1項各号に掲げるもののほか、事務局に担当部長、担当参事、参事、担当課長、副参事、主査その他必要な職員を置くことができる。

2 担当部長及び参事は、教育長の命を受け担任の事務を処理する。

3 担当参事及び参事は教育部長の命を受け担任の事務を処理する。

4 担当課長及び副参事は、教育長又は教育部長の命を受け担任の事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の事務のうち特定の事務を処理する。

6 その他の職員は、上司の指揮監督を受け、事務又は技術若しくはその他の業務を補助する。

(各課及び室の分掌事務)

第5条 事務局各課及び室の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務課

庶務係

1 教育委員会の会議に関すること。

2 請願及び陳情に関すること。

3 法規、庁規並びに庁中取締に関すること。

4 公印に関すること。

5 公文書の受発、審査及び保存に関すること。

6 予算、決算及び会計に関すること。

7 委員会職員並びに非常勤職員の人事に関すること。

8 諸証明に関すること。

9 教育行政に関する相談に関すること。

10 区立学校と地域との連携に関すること。

11 社会教育の指導助言に関すること。

12 補助執行に係る調整に関すること。

13 他の係に属さない調査統計に関すること。

14 他の課、係に属さないこと。

教職員係

1 教職員の給与及び旅費に関すること。

2 教職員の福利厚生に関すること。

3 学校に勤務する区職員の人事に関すること。

4 学校に勤務する区職員の服務及び給与に関すること。

教育施設課

施設係

1 学校施設及び設備の改修等工事に関すること。

3 学校協力員に関すること。

4 学校施設及び設備に係る国、都等の補助金に関すること。

5 課内他の係に属さないこと。

計画係

1 学校施設の建設計画に関すること。

2 学校施設に係る財産の管理、取得処分計画、賃貸借及び目的外使用に関すること。

3 学校施設及び設備の維持管理及び点検に関すること(機械警備、校庭芝生及び樹木せん定に係るものを除く。)

4 学校適正規模確保に関すること。

学務課

学事第一係

1 区立学校及び区立こども園の設置廃止に関すること。

2 学齢児童生徒の就学に関すること。

3 学級編制及び学齢簿に関すること。

4 学齢児童、生徒の調査統計に関すること。

5 課内他の係に属しないこと。

学事第二係

1 学校保健に関すること。

2 学校給食に関すること。

3 児童生徒の災害共済給付に関すること。

4 就学援助に関すること。

5 奨学資金に関すること。

教育事業係

1 学校運営費に関すること。

2 連合行事に関すること。

3 夏期施設の運営に関すること。

指導室

事務係

1 幼稚園教育職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務その他人事に関すること。

2 県費負担教職員の人事事務に関すること。

3 県費負担教職員の服務に関すること。

4 移動教室に関すること。

5 教育課程に係る事業に関すること。

6 その他室の庶務に関すること。

指導主事

1 学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導、調査等に関すること。

2 教科書その他教材に関すること。

(一部改正〔平成24年教委規則3号・25年1号・26年3号・31年1号〕)

(教育部長不在時の代行)

第6条 教育部長が出張若しくは休暇その他の事故又は欠けたことにより不在(以下「不在」という。)のときは、教育部長があらかじめ指定する課長がその事務を代行する。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

(課長等不在時の代行)

第7条 課長又は室長が不在のときは、課長又は室長があらかじめ指定する係長又は担当係長がその事務を代行する。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

(報告)

第8条 前2条の規定により代行した事項のうち、重要なものについては、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(準用)

第9条 職員の服務、文書の取扱いその他この規則に定めのない事項については、別に定めのあるものを除き、荒川区における事務処理の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和44年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年11月21日教委規則第4号)

この規則は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和56年3月12日教委規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日教委規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年11月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月4日教委規則第6号)

この規則は、昭和60年4月15日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日教委規則第11号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年4月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年7月12日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日教委規則第14号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第4号抄)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(荒川区教育委員会公印規則の一部改正)

2 荒川区教育委員会公印規則(昭和40年教委規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間(以下「適用期間」という。)、第1条の規定による改正後の荒川区教育委員会会議規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の荒川区教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

4 適用期間においては、第4条の規定による改正後の荒川区教育委員会事務局処務規則の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の荒川区教育委員会事務局処務規則第1条、第6条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

荒川区教育委員会事務局処務規則

昭和40年4月30日 教育委員会規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年4月30日 教育委員会規則第6号
昭和44年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和49年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和49年12月1日 教育委員会規則第6号
昭和52年2月1日 教育委員会規則第2号
昭和54年11月21日 教育委員会規則第4号
昭和56年3月12日 教育委員会規則第3号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和58年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和58年11月1日 教育委員会規則第7号
昭和59年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和60年4月4日 教育委員会規則第6号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年12月21日 教育委員会規則第11号
平成元年3月22日 教育委員会規則第3号
平成3年4月12日 教育委員会規則第3号
平成5年3月18日 教育委員会規則第2号
平成8年7月12日 教育委員会規則第5号
平成12年3月30日 教育委員会規則第22号
平成13年3月27日 教育委員会規則第2号
平成13年12月20日 教育委員会規則第14号
平成15年3月31日 教育委員会規則第8号
平成16年3月29日 教育委員会規則第10号
平成18年3月24日 教育委員会規則第3号
平成19年3月29日 教育委員会規則第3号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成22年3月26日 教育委員会規則第6号
平成23年3月25日 教育委員会規則第1号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成25年3月26日 教育委員会規則第1号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第1号
平成31年3月25日 教育委員会規則第1号