○荒川区保健所処務規程
平成12年4月1日
訓令甲第9号
東京都荒川区荒川保健所処務規程(昭和50年荒川区訓令甲第7号)の全部を次のように改正する。
(所掌事務)
第1条 荒川区保健所(以下「所」という。)は、地域保健法(昭和22年法律第101号)の規定に基づく区民の健康の保持及び増進に関する事務その他の保健衛生に関する事務をつかさどる。
(課及び係)
第2条 所に次の課及び係を置く。
生活衛生課
管理係
環境衛生係
食品衛生係
公害保健係
健康推進課
健康推進係
保健予防課
感染症予防係
成人健診係
(一部改正〔平成28年訓令甲5号・令和3年3号〕)
(分掌事務)
第3条 各課、係の分掌事務は、次のとおりとする。
生活衛生課
管理係
1 所の庶務及び管理運営に関すること。
2 所の事務事業の企画及び調整に関すること。
3 文書の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
4 所の予算及び決算に関すること。
5 課の会計に関すること。
6 庁舎の維持管理に関すること。
7 保健衛生の普及啓発資料等の整備に関すること。
8 初期救急医療体制の整備に関すること。
9 災害医療体制の整備に関すること。
10 健康危機管理の総合調整に関すること。
11 人口動態統計並びに衛生上の統計及び調査に関すること。
12 狂犬病予防その他の獣医衛生並びに動物の愛護及び適正飼養に関すること。
13 クリーニング師、調理師、製菓衛生師の免許に関すること。
14 医師等医療従事者の免許に関すること。
15 死体解剖保存に関すること。
16 所内他の課、係に属しないこと。
環境衛生係
1 診療所、助産所、施術所等医療関係施設に関すること。
2 衛生検査所の登録及び監視指導に関すること。
3 救急医療機関の認定に関すること。
4 薬局等の許可及び監視指導に関すること。
5 毒物及び劇物の販売業の登録及び業務上取扱者の届出並びにこれらの監視指導に関すること。
6 有害物資を含有する家庭用品の試買検査及び品質管理に係る指導に関すること。
7 興行場、旅館 公衆浴場、理容所、美容所、クリーニング所、プール等の許認可及び監視指導に関すること。
8 温泉の利用許可及び監視指導に関すること。
9 墓地等の許可に関すること。
10 特定建築物の届出及び衛生指導に関すること。
11 専用水道、簡易専用水道等の水道施設及び飲用水の衛生指導に関すること。
12 ねずみ及び衛生害虫等の防除及び相談に関すること。
13 住居衛生その他の環境衛生に関すること。
食品衛生係
1 食品衛生に係る営業許可及び監視指導に関すること。
2 食中毒の防止及び調査に関すること。
3 食品衛生の普及啓発に関すること。
4 食鳥処理の事業及び食鳥検査その他の食品衛生に関すること。
5 化製場に関すること。
公害保健係
1 公害健康被害の事務事業の企画及び調整に関すること。
2 公害健康被害補償の認定及び補償給付の支給に関すること。
3 保健福祉事業及び健康被害予防事業に関すること。
4 大気汚染障害者認定に関すること。
5 大気汚染障害者認定審査会に関すること。
健康推進課
健康推進係
1 課の会計に関すること。
2 地域保健に係る思想の普及及び向上に関すること。
3 健康増進法に関すること。
4 健康づくりの推進に関すること。
5 生活習慣病の予防に関すること。
6 健康増進計画、生活習慣相談及び保健指導等の事業に関すること。
7 母子保健法に関すること。
8 母体保護法に関すること。
9 母子、乳幼児等の保健指導に関すること。
10 栄養士法に関すること。
11 栄養指導及び栄養調査に関すること。
12 歯科保健に関すること。
13 保健師、助産師及び看護師の事業に関すること。
14 予防接種に関すること。
15 医療助成及び医療給付に関すること。
16 課内他係に属しないこと。
保健予防課
感染症予防係
1 課の会計に関すること。
2 療育医療給付及び育成医療給付に関すること。
3 腸内細菌検査に関すること。
4 精神保健及び精神障害者福祉に関すること(医療的事項に限る。)。
5 難病対策に関すること。(医療的事項に限る。)
6 エイズ、結核その他の感染症の予防等に関すること。
7 健康危機管理対策に関すること。
8 課内他係に属しないこと。
成人健診係
1 成人の健康診査に関すること。
2 エックス線検査に関すること。
3 所の受付案内に関すること。
4 腸内細菌検査に係る受付、使用料収納及び検査結果書の交付に関すること。
(一部改正〔平成28年訓令甲5号・30年13号・令和3年3号〕)
(職の設置等)
第4条 所に所長を、課に課長を、係に係長(係に相当する室にあっては室長をいう。以下同じ。)を置く。
2 所に担当部長及び担当課長を、課に担当係長を、係に主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、所に必要な職を置くことができる。
(一部改正〔令和3年訓令甲1号〕)
(職員の資格及び任命)
第5条 所長は、専門参事のうちから区長が命ずる。
2 担当部長は、参事のうちから区長が命ずる。
3 課長及び担当課長は、副参事のうちから区長が命ずる。
4 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
5 前3項に掲げる職員以外の職員は、職員のうちから区長が命ずる。
(一部改正〔令和3年訓令甲1号〕)
(職員の職責)
第6条 所長は、健康部長(以下「部長」という。)の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 担当部長及び担当課長は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。
3 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 係長及び担当係長は、課長の命を受け、係の事務又は担当の事務を処理する。
5 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担当の事務のうち特定の事務を処理する。
6 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(一部改正〔令和3年訓令甲1号〕)
(事案の決定)
第7条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、区長又は副区長、部長、所長若しくは課長が行うものとし、おおむね別表のとおりとする。
(一部改正〔令和3年訓令甲1号・4年10号・6年6号〕)
(事業報告等)
第8条 所長は、毎月5日までに、前月分の事業の実績及び概要について部長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度部長に報告しなければならない。
(所の処務細則)
第9条 所長は、あらかじめ部長の承認を得て所の処務細則を定めることができる。
附則(平成17年3月23日訓令甲第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月4日訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年1月4日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日訓令甲第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(一部改正〔平成28年訓令甲5号〕)
1 区長が決定すべき事案 | 1 区の保健衛生事業に係る基本的方針及び計画の決定に関すること。 2 公害健康被害に関する再調査の請求に対する決定に関すること。 3 荒川区事案決定規程(昭和58年荒川区訓令甲第5号。以下「事案決定規程」という。)別表各部共通事案の表において区長が決定すべきこととされている事案 |
2 副区長が決定すべき事案 | 1 環境衛生、医事衛生、薬事衛生、食品衛生等に係る営業許可の取消し、営業の停止命令等重要な処分に関すること(4の項第2号に規定するものを除く。)。 2 事案決定規程別表各部共通事案の表において副区長が決定すべきこととされている事案 |
3 部長が決定すべき事案 | 1 環境衛生、医事衛生、薬事衛生、食品衛生等に係る改善命令、措置命令等に関すること(次項第2号に規定するものを除く。)。 2 公害健康被害の補償に係る疾病の認定の更新若しくは取消し又は障害の程度の決定に関すること。 3 事案決定規程別表各部共通事案の表(1の項、2の項、9の項、9の2の項、13の項、15の項、17の項、18の項、20の項、23の項、24の項、26の項及び29の項に掲げるものに限る。)において部長が決定すべきこととされている事案 |
4 所長が決定すべき事案 | 1 荒川区保健所長委任規則(昭和50年荒川区規則第39号)の規定により所長に委任された事務及び法令の規定により所長の権限とされている事務(以下「委任事務等」という。)に係る基本的方針に関すること。 2 委任事務等に係る重要な処分に関すること。 3 委任事務等に係る重要かつ異例な事項に関すること。 4 事案決定規程各部共通事案の表において部長が決定すべきこととされている事案(前項第3号に規定するものを除く。) |
5 課長が決定すべき事案 | 1 前項第1号から第3号までに規定する以外の委任事務等に係る処分等に関すること。 2 事案決定規程別表各部共通事案の表において課長が決定すべきこととされている事案 |