○職員の人事考課に関する規程

平成23年9月30日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第1項の規定に基づき、職員の業績、能力等を客観的かつ継続的に把握することにより、職員の能力開発、配置管理等に反映させ、もって職員一人一人の能力及び職務意欲並びに組織力の向上に資することを目的とする。

(一部改正〔平成28年訓令甲7号・令和2年5号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事考課 職員の能力及び職務意欲並びに組織力の向上のために、この規程を基に進められる、自己申告、人事評価その他の一連の行為をいう。

(2) 自己申告 職員が組織目標を踏まえて自らの職務上の目標等を設定し、その達成状況などについて自ら評価するとともに、人事異動等に関する意向を表明し、記録することをいう。

(3) 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(4) 人事考課システム 職務上の目標の設定、指導、評定、結果の本人開示等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(一部改正〔平成28年訓令甲7号〕)

(対象となる職員の範囲)

第3条 人事考課は、常勤の一般職に属する職員及び法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について実施する。ただし、区長が指定する職員にあっては、この限りでない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の人事考課は、管理部長が別に定める。

(一部改正〔令和2年訓令甲5号・5年7号〕)

(人事評価の種類)

第4条 人事評価の種類は、定期評定及び特別評定とする。

(一部改正〔平成28年訓令甲7号〕)

(定期評定)

第5条 定期評定は、次に掲げる職員を除く職員について、毎年度1回、1月1日を基準日(以下「評定基準日」という。)として実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 休職、長期の出張又は研修その他の事由により、区長が公正に評定することが困難であると認める職員

2 定期評定の対象となる期間(以下「勤務成績評定期間」という。)は、評定基準日前1年間とする。ただし、評定基準日前1年以内に採用された職員の勤務成績評定期間は、採用の日から評定基準日の前日までとする。

(特別評定)

第6条 特別評定は、次に掲げる職員について、区長が別に定める日を基準日として実施する。

(1) 前条第1項第1号に掲げる職員で、その採用の日から起算して5月を経過するもの(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 前条第1項第1号に掲げる職員のうち、条件付採用期間が延長された職員で、区長が必要と認めるもの

(3) 前条第1項第2号に掲げる職員で、同号に掲げる事由が消滅し、評定を実施する必要があると認めるもの

(4) 前3号に掲げる職員のほか、区長が必要があると認める職員

2 特別評定の対象となる期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる職員 採用の日から当該特別評定の基準日の前日までの期間

(2) 前項第3号及び第4号に掲げる職員 区長が別に定める期間

(定期評定の評定者等)

第7条 定期評定は、第一次評定者、第二次評定者及び調整者(以下「評定者等」という。)が実施するものとする。

2 前項の評定者等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第一次評定者とは、職員を管理又は監督する地位にある課長をいう。

(2) 第二次評定者とは、職員を管理又は監督する地位にある部長をいう。

(3) 調整者とは、人事に関する事案を担任する副区長をいう。

3 第一次評定者又は第二次評定者が事故等により定期評定を実施できないときは、前項の規定にかかわらず、調整者は、同項に規定する者以外の者を第一次評定者又は第二次評定者として指定することができる。

(定期評定における評定者等の責務)

第8条 評定者等は、職員の担当職務における業務及び職務遂行過程の行動を公正に評定し、別に定める業務評価票に記録するものとする。

2 第一次評定者は、定期評定を実施した後、直ちに業務評価票を第二次評定者に提出しなければならない。この場合において、第一次評定者は、評定結果(業務評価票に記録した内容をいう。以下同じ。)について、第二次評定者に説明するとともに、第二次評定者と意見を交換するものとする。

3 第二次評定者は、第一次評定者の評定結果を確認し、適当でないと認めるときは、第一次評定者に再度評定を実施させるものとする。この場合において、第二次評定者は、第一次評定者に対し必要な指導及び助言を行わなければならない。

4 第二次評定者は、第一次評定者の評定結果及び説明等を参考に定期評定を実施した後、直ちに業務評価票を調整者に提出しなければならない。この場合において、第二次評定者は、評定結果について、調整者に説明するとともに、調整者と意見を交換するものとする。

5 調整者は、第二次評定者の評定結果が適当でないと認めるときは、第二次評定者に再度評定を実施させるものとする。この場合において、調整者は、第二次評定者に対し必要な指導及び助言を行わなければならない。

6 調整者は、二人以上の第二次評定者の評定結果について、均衡上必要があると認めるときは、当該評定結果を調整し、業務評価票に記録する。

(評定記録の効力)

第9条 評定記録は、新たに評定が実施されるまでの間、当該被評定者の業務及び職務遂行過程の行動を示すものとして、その効力を有する。

(定期評定結果の開示等)

第10条 評定者等は、人事管理上支障がないと認める場合において、別に定めるところにより、評定結果を被評定者に開示するものとする。

(苦情申出)

第11条 被評定者は、評定結果について不服がある場合には、別に定めるところにより、調整者に対して苦情を申し出ることができる。

(苦情処理検討委員会)

第12条 調整者は、前条の規定により苦情の申出があった事案に対して公正な検討をするため、苦情処理検討委員会を設置する。

2 調整者は、前条の規定により、被評定者から苦情の申出があった場合は、苦情処理検討委員会に検討を命ずるものとする。

3 調整者は、苦情処理検討委員会の検討結果を踏まえ、必要な対応を行うものとする。

4 苦情処理検討委員会の設置等については、別に定める。

(管理職等の勤務評定の実施)

第13条 第3条から前条までの規定にかかわらず、部長、課長その他これらに相当する職にある者及び管理職選考合格者については、区長が別に定めるところにより人事考課を実施する。

(自己申告)

第14条 自己申告は、毎年度、4月1日、12月1日及び3月31日を基準日として、別に定める目標・成果票、自己評価票及び異動申告票に記録することにより実施する。

(書類の保管)

第15条 人事考課に関する書類は、別に定めるところにより保管するものとする。

(人事考課システムによる処理)

第16条 人事考課に関する事項は、人事考課システムに入力し、起票した旨表示し、及び記録することにより行うものとする。ただし、この方法によることが適当でないと管理部長が認める場合は、この限りでない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事考課の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(職員の勤務評定規程の廃止)

2 職員の勤務評定に関する規程(平成11年荒川区訓令甲第6号)は、廃止する。

(平成28年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第5号抄)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第7号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の人事考課に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第1条の規定による改正後の職員の人事考課に関する規程第3条の規定を適用する。

職員の人事考課に関する規程

平成23年9月30日 訓令甲第9号

(令和5年4月1日施行)