○会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)第18条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第3条 会計年度任用職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、当該職員について定められた勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために当該職員について定められた勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(勤務時間の割振り)

第4条 任命権者は、暦日を単位として1週間ごとの期間において、1日につき7時間45分を上限として、会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の勤務時間の割振りを別に定めることができる。

3 任命権者は、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。

4 第2項の場合において、会計年度任用職員が2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(週休日)

第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、必要に応じ、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、これにより難い場合において、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第1項から第3項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち当該週休日の属する週の期間(やむを得ないと認められるときは、当該週休日を起算日とする4週間前の日から当該週休日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。以下この条において同じ。)内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員にあっては、同項の期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間としての4時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)ができる。

3 任命権者は、週休日の振替(第1項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにしなければならない。

4 週休日の振替により、新たに勤務時間を割り振られる日の勤務時間は、当該週休日の振替により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた勤務時間と同一の時間数でなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、週休日の振替等に関し必要な事項は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年荒川区規則第10号。以下「職員勤務時間規則」という。)の適用を受ける職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第7条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間、継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分以上の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

3 前2項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合は、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

4 前3項に規定するもののほか、休憩時間に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(時間外勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、会計年度任用職員に対し、第2条第4条第1項から第3項まで及び第6条第1項から第4項までに規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施及びその上限時間等については、職員勤務時間規則第7条第1項及び第7条の2の規定を準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限)

第9条 条例第9条の2及び職員勤務時間規則第7条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限について準用する。

(育児又は要介護者の介護を行う会計年度任用職員の時間外勤務の制限)

第10条 条例第9条の3及び第9条の4並びに職員勤務時間規則第7条の4の規定は、育児又は要介護者(第31条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護を行う会計年度任用職員の時間外勤務の制限について準用する。

(休日)

第11条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。第1号を除き、以下同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(3) 条例第10条第3号に掲げる日

2 前項各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要があるとして勤務時間の割振りを定められた会計年度任用職員については、その日に振り替えて、第4項で定めるところにより前項各号に掲げる日以外の日を休日とする。

3 会計年度任用職員が2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られた場合において、当該勤務時間の終期の属する日が、前2項の規定による休日に当たるときは、前2項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)においては、その日に振り替えて、次項で定めるところにより前2項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。

4 祝日法による休日が週休日に当たる場合においては、前2項の規定により当該休日は、当該週休日の直後の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の勤務時間が割り振られている日。その日が更に休日に当たるときも同様とする。)とする。ただし、祝日法第3条第2項に規定する休日が週休日に当たるときは、当該週休日の前日(この日が更に週休日に当たるときは本文の規定により定める日)とする。

5 前各項に規定するもののほか、休日に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条及び次条において「代休日」という。)として、勤務日(休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

3 第1項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、当該職員について定められた勤務時間においても勤務することを要しない。

4 前3項に規定するもののほか、休日の代休日に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、一会計年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一会計年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 任用初年度における会計年度任用職員 当該職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び任期の区分に応じて別表第1に定める年次有給休暇の日数

(2) 前号の規定による年次有給休暇を付与された後、同一年度内において引き続き任用された会計年度任用職員 当該年次有給休暇を付与された日から引き続き任用された任期の末日までの日数を任期とした場合に同号の規定を適用して得られる年次有給休暇の日数から既に付与された当該年次有給休暇の日数を減じた日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零)

(3) 任用2年度目以降における会計年度任用職員 当該職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び任用年度(当該職員を引き続き任用するときの任用初年度から通算した年度をいう。以下同じ。)の区分に応じて別表第2に定める年次有給休暇の日数

(4) 前号の規定による年次有給休暇を付与された後、同一年度内において引き続き任用された会計年度任用職員 第2号の規定の例により算出した日数

2 年次有給休暇は、1日(継続して一昼夜にわたる勤務に服する会計年度任用職員については2日)を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員及び2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られた会計年度任用職員の年次有給休暇は、1時間を単位として与える。ただし、勤務日の勤務時間全てについて、年次有給休暇の請求があった場合には、当該勤務日の勤務時間の時間数を単位として与えることができる。

4 1時間を単位として与えられた年次有給休暇(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員及び2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られた会計年度任用職員にあっては、前項ただし書に規定する時間数を単位として与えられた年次有給休暇を含む。)を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間)をもって1日とする。ただし、次の各号に掲げる会計年度任用職員については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員 勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間)をいう。以下同じ。)をもって1日とする。

(2) 2暦日にわたり継続する7時間45分を超える勤務時間を割り振られた会計年度任用職員 7時間45分をもって1日とする。

5 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができ、職務への支障の有無の判断に当たっては、請求に係る休暇の時季における会計年度任用職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。

6 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年次有給休暇の残日数を翌年度(年度の途中に年次有給休暇が付与された者にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。ただし、前年度(新たに会計年度任用職員となった者については、当該年度における新たに会計年度任用職員となった日以後の期間)における勤務実績(一会計年度における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない会計年度任用職員については、この限りでない。

7 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 休日及び代休日

(2) この条、第16条(日を単位とする場合を除く。)第17条から第31条までに規定する休暇により勤務しなかった期間

(3) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(5) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年荒川区条例第14号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

(6) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できなかった期間

8 同一年度内において引き続き会計年度任用職員に任用されたときの年次有給休暇は、当該年度内において既に付与された年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を引き続き任用された任期に繰り越すことができる。この場合において、第6項の規定により繰り越された年次有給休暇があるときは、当該年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を繰り越すことができるものとする。

9 第6項及び前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある会計年度任用職員から年次有給休暇の請求があった場合は、当該繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

第14条 前条第1項の規定にかかわらず、常勤の職員(幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成12年荒川区教育委員会規則第1号)の適用を受ける職員を含む。以下この条において同じ。)が引き続き会計年度任用職員となった場合の年次有給休暇は、一会計年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一会計年度において、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 任用1年目 常勤の職員の退職時における年次有給休暇の残日数並びに当該年度の4月1日における当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数若しくは1年間の勤務日数の区分に応じて別表第1勤続年数の部初年度の項に定める年次有給休暇の日数(同表中「任期」とあるのは「勤続年数」と、「6月超」とあるのは「初年度」と読み替えるものとし、勤続年数は常勤の職員であった期間を通算する。以下この条において同じ。)若しくは当該年度の4月1日における当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数若しくは1年間の勤務日数及び勤続年数の区分に応じて別表第2に定める年次有給休暇の日数(同表中「任用年度」とあるのは「勤続年数」と読み替えるものとし、勤続年数は常勤の職員であった期間を通算する。以下この条において同じ。)又は当該年度の途中で任用する日における当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数若しくは1年間の勤務日数の区分に応じて別表第1勤続年数の部初年度の項に定める年次有給休暇の日数若しくは当該年度の途中で任用する日における当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数若しくは1年間の勤務日数及び勤続年数の区分に応じて別表第2に定める年次有給休暇の日数から常勤の職員として既に付与された年次有給休暇の日数を減じた日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零)

(2) 任用2年目以降 当該年度の4月1日における当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び勤続年数の区分に応じて別表第2に定める年次有給休暇の日数

2 前条第2項から第9項までの規定は、この条に規定する会計年度任用職員について準用する。

(特別休暇)

第15条 任命権者は、会計年度任用職員が疾病又は負傷のための療養、選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇として、病気休暇、公民権行使等休暇、妊娠サポート休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、子育て休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

2 前項に規定する休暇のうち、妊娠サポート休暇、妊娠症状対応休暇、出産支援休暇、子育て休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇の承認については、当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上、1月の勤務日数が11日以上又は1年間の勤務日数が121日以上である場合に限るものとする。

(一部改正〔令和2年規則56号・4年30号〕)

(病気休暇)

第16条 任命権者は、会計年度任用職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

3 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

4 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

(公民権行使等休暇)

第17条 公民権行使等休暇は、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の全部又は一部において、当該職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(妊娠サポート休暇)

第17条の2 妊娠サポート休暇は、会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 妊娠サポート休暇は、一会計年度において、日又は時間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、時間(当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数))を単位として、5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間の範囲内)で承認する。

3 妊娠サポート休暇の残日数の全てを使用しようとする場合おいて、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 第13条第4項の規定は、時間を単位として使用した妊娠サポート休暇を日に換算する場合について準用する。

5 任命権者は、妊娠サポート休暇を承認するときは、不妊治療に係る通院等をすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(追加〔令和4年規則30号〕)

(妊娠出産休暇)

第18条 妊娠出産休暇は、女子の会計年度任用職員(以下「女子職員」という。)に対し、その妊娠中及び出産後を通じて14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女子職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 出産後の休養は、出産の翌日から起算して8週間を経過する日までの引き続く期間与えるものとする。ただし、特別の理由があり任命権者が必要と認める場合は、第1項本文に規定する期間内において、必要な期間延長することができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(妊娠症状対応休暇)

第19条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女子職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について2回まで、日を単位として合計10日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(母子保健健診休暇)

第20条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師(以下「医師等」という。)の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)及び出産後1年までは医師等の指示された回数の範囲内で承認する。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(妊婦通勤時間)

第21条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、当該女子職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。

3 妊婦通勤時間を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(育児時間)

第22条 育児時間は、生後1年に達しない子(条例第9条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第31条第1項第10号及び第11号を除き、以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が当該子を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間において、1人の子(1回の出産で産まれた複数の子は、1人の子とみなす。)について1日2回それぞれ30分間承認する。

3 男子の会計年度任用職員(以下「男子職員」という。)の育児時間は、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 育児時間により育てようとする子について、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。以下同じ。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合

(2) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が地方公務員の育児休業等に関する法律その他の法律により育児休業をしている場合

(3) 育児時間により育てようとする子について、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が常態として育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男子職員の育児時間は、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該子について育児時間(当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が会計年度任用職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下この項において同じ。)を利用するときは、第2項の規定により承認された時間から当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の利用に係る各回の育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 任命権者は、女子職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(一部改正〔令和5年規則53号〕)

(出産支援休暇)

第22条の2 出産支援休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の前後を通じて、日又は時間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあっては、時間(当該職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数))を単位として、2日以内(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間に2を乗じて得た数の時間の範囲内)で承認する。

3 出産支援休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 第13条第4項の規定は、時間を単位として使用した出産支援休暇を日に換算する場合について準用する。

5 任命権者は、出産支援休暇を承認するときは、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(追加〔令和4年規則30号〕、一部改正〔令和5年規則53号〕)

(子育て休暇)

第23条 子育て休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に子育てを行うための休暇とする。

2 子育て休暇は、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、職員に当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。

3 子育て休暇は、日又は時間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあっては、時間(当該職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数))を単位として、5日以内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間に5を乗じて得た数の時間の範囲内で承認する。

4 子育て休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 第13条第4項の規定は、時間を単位として使用した子育て休暇を日に換算する場合について準用する。

6 任命権者は、子育て休暇を承認するときは、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等(第2項ただし書に規定する場合にあっては、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等及び当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が養育の必要がある子と同居していることを確認できる証明書等)の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和4年規則66号・5年53号〕)

(生理休暇)

第24条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、女子職員が生理休暇を請求したときは、その女子職員を生理日に勤務させてはならない。

(慶弔休暇)

第25条 慶弔休暇は、会計年度任用職員が結婚する場合又はパートナーシップ関係にある者と同居し、かつ、生計を一にすることとなる場合(以下この条において「パートナーシップ関係となる場合」という。)、会計年度任用職員の関係者(別表第3に掲げる者に限る。以下同じ。)が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 会計年度任用職員が結婚する場合又はパートナーシップ関係となる場合 引き続く7日

(2) 会計年度任用職員の関係者が死亡した場合 任命権者が承認した日から引き続く同表に掲げる日数

(3) 会計年度任用職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合 1日

3 任命権者は、慶弔休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和5年規則53号〕)

(災害休暇)

第26条 災害休暇は、会計年度任用職員の現住居が地震、水害、火災その他の自然災害により滅失し、又は損壊したことにより、当該職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 災害休暇は、日を単位として、7日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。

3 任命権者は、災害休暇を承認するときは、会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊したことを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(夏季休暇)

第27条 夏季休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、会計年度任用職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、原則として日を単位とし、当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数の区分に応じて、別表第4に掲げる日数の範囲内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員の夏季休暇については、任命権者が別に定める。

(ボランティア休暇)

第28条 ボランティア休暇は、会計年度任用職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動で次に掲げるもの(専ら当該会計年度任用職員の親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援をする事業を支援する活動

2 ボランティア休暇は、一会計年度において3日の範囲内で必要と認められる期間承認する。

3 任命権者は、ボランティア休暇を承認するときは、当該休暇に係る活動を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

4 ボランティア休暇を請求するときは、活動計画書をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により活動計画書をあらかじめ提出することができなかった場合には、次項の活動報告書にその理由を付すことにより活動計画書の提出を省略することができる。

5 会計年度任用職員は、ボランティア休暇を取得したときは、速やかに活動報告書を提出しなければならない。

(子の看護のための休暇)

第29条 子の看護のための休暇は、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 子の看護のための休暇は、一会計年度において、日又は時間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、時間(当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数))を単位として、5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(養育する子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間の範囲内で承認する。

3 子の看護のための休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 第13条第4項の規定は、時間を単位として使用した子の看護のための休暇を日に換算する場合について準用する。

5 任命権者は、子の看護のための休暇を承認するときは、看護を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和3年規則10号・5年53号〕)

(短期の介護休暇)

第30条 短期の介護休暇は、要介護者の介護その他の世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、一会計年度において、日又は時間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、時間(当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数))を単位として、5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間の範囲内で承認する。

3 短期の介護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 第13条第4項の規定は、時間を単位として使用した短期の介護休暇を日に換算する場合について準用する。

5 短期の介護休暇を請求するときは、職員勤務時間規則別記様式第3号の6(以下「状態等申出書」という。)をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により状態等申出書をあらかじめ提出することができなかった場合には、事後において状態等申出書を提出しなければならない。

6 任命権者は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(介護休暇)

第31条 任命権者は、会計年度任用職員が次に掲げる者(第8号から第11号までに掲げる者にあっては当該会計年度任用職員と同居している場合に限る。)で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条第1項に規定するものを除く。以下同じ。)を承認するものとする。

(1) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の父母

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(7) 

(8) 父母の配偶者

(9) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の父母の配偶者

(10) 子の配偶者

(11) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子

2 介護休暇は、会計年度任用職員の申請に基づき、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する93日の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する93日の期間経過後であっても、更に2回まで通算93日(連続する93日の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

3 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

4 時間を単位とする介護休暇は、申請する会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(前条第1項に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日の全ての申請する会計年度任用職員について定められた勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。

5 前2項に規定する介護休暇の利用方法は、第2項ただし書の規定により承認された介護休暇にあっては、承認された期間について1回に限り変更することができる。

6 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

7 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

8 介護休暇の承認及び請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(一部改正〔令和5年規則53号〕)

(介護休暇を承認することができる会計年度任用職員)

第32条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護休暇を承認するものとする。

(1) 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、荒川区のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでないこと。

(2) 当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であること。

(一部改正〔令和4年規則30号〕)

(介護時間)

第33条 介護時間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、会計年度任用職員が要介護者の介護を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する在職する期間内(この規則の適用を受ける会計年度任用職員の職にあって介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。

2 介護時間の承認は、申請する会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき当該定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(次項において「基準時間」という。)を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 第22条に規定する育児時間又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年荒川区条例第1号)第15条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある会計年度任用職員に対する介護時間の承認については、1日につき基準時間から当該育児時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

6 介護時間の承認及び請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(介護時間を承認することができる会計年度任用職員)

第34条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護時間を承認するものとする。

(1) 当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であること。

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があること。

(一部改正〔令和4年規則30号〕)

(期間計算)

第35条 第16条第18条第19条第24条から第26条まで、第31条及び第33条の規定による休暇の期間には、勤務を割り振られない日を含むものとする。

(休暇の申請)

第36条 第13条及び第15条に規定する休暇の申請については、職員勤務時間規則第27条の規定を準用する。

(特別休暇等の特例)

第37条 同一会計年度中に、荒川区の常勤の職を退職した者が会計年度任用職員として新たに任用された場合において、当該年度における第16条から第31条まで及び第33条の規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。会計年度任用職員として会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年荒川区規則第2号)第4条第2項及び会計年度任用講師の任用等に関する規則(令和2年荒川区教育委員会規則第14号)第4条第2項に規定する任期の更新をしたときも同様とする。

(別に定めのある会計年度任用職員の勤務時間等)

第38条 第2条から前条までの規定にかかわらず、勤務条件について別に定めのある会計年度任用職員で特別区人事委員会が認めるものの勤務時間等については、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(庶務事務システムによる手続)

第39条 第8条において準用する職員勤務時間規則第7条第1項及び第36条において準用する職員勤務時間規則第27条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による命令その他の手続については、庶務事務システム(職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた命令その他の手続については、同項に規定する規定により行われたものとみなして、同項に規定する命令その他の手続に関する規定を適用する。

(追加〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則27号〕)

(その他の事項)

第40条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(一部改正〔令和2年規則56号〕)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員(荒川区の非常勤職員に限る。以下「非常勤職員」という。)又は同法第22条に規定する臨時的任用職員(荒川区の臨時的任用職員に限る。以下「臨時的任用職員」という。)として任用され、引き続きこの規則の施行の日に会計年度任用職員として任用された場合において、当該非常勤職員又は臨時的任用職員の任期中に付与された年次有給休暇の残日数があるときは、当該会計年度任用職員の任期に当該年次有給休暇の残日数を繰り越すことができる。

3 この規則の施行の日前に非常勤職員又は臨時的任用職員として任用されていた職員が、当該職と同一の職務内容と認められる会計年度任用職員の職に引き続いて任用された場合における当該職員の年次有給休暇は、当該年度の4月1日における当該職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び非常勤職員等勤続年数の区分に応じて別表第2に定める年次有給休暇の日数とする。この場合において、同表中「任用年度」とあるのは「非常勤職員等勤続年数」と読み替えるものとし、非常勤職員等勤続年数は引き続いて非常勤職員又は臨時的任用職員であった期間(常勤の職員から引き続いて非常勤職員又は臨時的任用職員として任用されていた職員については、常勤の職員であった期間を含む。)を通算する。

(夏季休暇の特例)

4 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(令和2年荒川区規則第45号)の施行の日から令和3年3月31日までの間における第27条第1項の適用については、同項中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

(追加〔令和2年規則45号〕)

5 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(令和3年荒川区規則第32号)の施行の日から令和4年3月31日までの間における第27条第1項の適用については、同項中「7月1日から9月30日まで」とあるのは、「6月1日から10月31日まで」とする。

(追加〔令和3年規則32号〕)

6 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(令和4年荒川区規則第 号)の施行の日から令和5年3月31日までの間における第27条第1項の適用については、同項中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

(追加〔令和4年規則59号〕)

(令和2年7月8日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月23日規則第56号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月12日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 改正後の第32条各号のいずれにも該当する会計年度任用職員は介護休暇の承認の請求を、改正後の第34条各号のいずれにも該当する会計年度任用職員は介護時間の承認の請求を、それぞれこの規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年8月17日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第66号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月27日規則第53号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条、第14条関係)

年次有給休暇日数表(初年度)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月超

10日

7日

5日

3日

1日

5月超6月以下

9日

6日

4日

3日

1日

4月超5月以下

7日

5日

4日

2日

1日

3月超4月以下

6日

4日

3日

2日

1日

2月超3月以下

4日

3日

2日

1日

0日

1月超2月以下

3日

2日

1日

1日

0日

1月以下

1日

1日

1日

0日

0日

備考 1週間の勤務日数が4日以下である会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものの年次有給休暇の日数については、この表の4日、3日、2日及び1日の欄の定めにかかわらず、5日以上の欄に定める日数とする。

別表第2(第13条、第14条関係)

年次有給休暇日数表(2年度目以降)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用年度

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 1週間の勤務日数が4日以下である会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものの年次有給休暇の日数については、この表の4日、3日、2日及び1日の欄の定めにかかわらず、5日以上の欄に定める日数とする。

別表第3(第25条関係)

(一部改正〔令和5年規則53号〕)

関係者

日数

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)又は直系卑属(子)

10日

二親等の直系尊属(祖父母)

7日

二親等の直系卑属(孫)若しくは傍系者(兄弟姉妹)又は三親等の直系尊属(曽祖父母)若しくは傍系尊属(伯叔父母)

5日

三親等の傍系卑属(甥姪)

3日

四親等の傍系者(従兄弟姉妹に限る。)

1日

姻族又はパートナーシップ関係の相手方の血族

一親等の直系尊属又は直系卑属

5日

二親等の直系尊属

3日

二親等の直系卑属又は傍系者

2日

三親等の直系尊属、傍系尊属又は傍系卑属

1日

備考 姻族又はパートナーシップ関係の相手方の血族が職員と生計を一にする場合は、血族に準ずる。

別表第4(第27条関係)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

日数

4日

3日

3日

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年7月8日 規則第45号
令和2年10月23日 規則第56号
令和3年3月22日 規則第10号
令和3年5月12日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第30号
令和4年8月17日 規則第59号
令和4年9月30日 規則第66号
令和5年3月31日 規則第27号
令和5年10月27日 規則第53号