○荒川区被服貸与規程

昭和59年8月31日

訓令甲第10号

東京都荒川区被服貸与規程(昭和41年荒川区訓令甲第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員のうち、日額及び時間額で報酬を定めるものを除く。以下同じ。)が職務遂行上必要とする被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年訓令甲6号〕)

(貸与の対象、種類及び期間)

第2条 被服は、次に掲げる職務に常時従事する職員で、別表第1及び別表第2に定める者(以下「被貸与者」という。)に対して貸与するものとする。

(1) 職務の性質上、衣服の汚損又は摩耗が著しく、被服の貸与を必要とする職務

(2) 保健衛生等の観点から、被服の貸与を必要とする職務

(3) 被服を着用することによって従事する職務を象徴する必要のある職務

2 前項の規定により貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(貸与の申請)

第3条 所属長は、職員が被貸与者に該当し、被服を貸与する必要があると認めるときは、職員課長に申請し、その認定を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年訓令甲4号〕)

(貸与期間及び貸与品の調整)

第4条 職員課長は、特に必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、貸与品の貸与期間を変更するほか、貸与品の全部又は一部を貸与しないことができる。

(一部改正〔平成28年訓令甲4号〕)

(貸与期間の起算日)

第5条 貸与期間の起算日は、被貸与者が貸与品の貸与を受けた日とする。

2 被貸与者が長期間職務に従事しないときは、その期間は貸与期間に算入しない。

(一部改正〔平成28年訓令甲4号〕)

(特別貸与)

第6条 職員課長は、職員の職務遂行上特に必要があると認めるときは、第2条に規定する貸与品以外の被服を特別に貸与し、又は被貸与者以外で職員課長が特に認める職員(以下「特別貸与者」という。)に被服を貸与することができる。

(一部改正〔平成28年訓令甲4号〕)

(共用被服貸与)

第7条 職員課長は、職員の職務遂行上必要があると認めるときは、共用被服を貸与することができる。

(一部改正〔平成28年訓令甲4号〕)

(破損時貸与)

第8条 職員課長は、被貸与者(特別貸与者を含む。以下同じ。)がやむを得ない理由により貸与品を破損し、又は亡失した場合において、必要があると認めるときは、代わりの貸与品を貸与すること(以下「破損時貸与」という。)ができる。

(一部改正〔平成28年訓令甲4号〕)

(貸与品の制式)

第9条 貸与品の制式(形状、色相、サイズ及び素材をいう。)は、職員課長が別に定める。

(一部改正〔平成28年訓令甲4号〕)

(貸与品の着用)

第10条 被貸与者は、その職務を遂行するに当たっては、貸与の目的に従い、貸与品を着用するものとする。ただし、貸与品を補修し、又は洗濯する場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 職員課長は、労働安全衛生上必要があると認めるときは、被貸与者に貸与品の着用を義務付けることができる。

(一部改正〔平成28年訓令甲4号〕)

(貸与品の取扱い)

第11条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又は処分してはならない。

2 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、貸与品を使用し、及び保管しなければならない。

3 被貸与者は、原則として貸与品の補修、洗濯その他の管理に必要な費用を負担しなければならない。

(被貸与者の異動等による貸与品の取扱い)

第12条 被貸与者は、退職又は異動等により被貸与者に該当しなくなった場合又は別表の被貸与者の区分を異にすることとなった場合は、貸与期間が満了前の貸与品(その者が新たな職務において貸与されることとなる被服と同一の貸与品を除く。)に限り、速やかに返納しなければならない。ただし、職員課長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成28年訓令甲4号〕)

(報告義務)

第13条 所属長は、被貸与者が貸与品を亡失し、又はき損したときは、速やかに職員課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成28年訓令甲4号〕)

(調査)

第14条 職員課長は、必要に応じ貸与品の使用状況及び適応性等を調査し、適当な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成28年訓令甲4号〕)

(権限の委任)

第15条 職員課長は、特に必要があると認めるときは、この規程に定める被服貸与に関する権限の全部又は一部を所属長に委任することができる。

(一部改正〔平成28年訓令甲4号〕)

(委任)

第16条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成28年訓令甲4号〕)

この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令甲第19号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日訓令甲第7号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から、施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第12号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月1日訓令甲第12号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成31年訓令甲3号〕、一部改正〔令和2年訓令甲6号〕)

類別

対象者

貸与品

1

1

総合案内カウンターで来庁者の案内に従事する職員

夏業務服

冬業務服

2

1

物件の買入れ、工事、製造その他の請負契約に係る専門検査員としての業務に従事する職員

夏作業服

冬作業服

作業靴

防寒服

環境保全に関する美化活動等の業務に従事する職員

夏作業服

冬作業服

作業靴

防寒服

3

1

ひろば館の施設の維持管理等の業務に従事する職員

夏業務服

冬業務服

作業靴

防寒服

作業雨靴

雨衣

4

1

生活環境保全に関する現場調査又は指導監督の業務に従事する職員

夏作業服

冬作業服

作業靴

防寒服

5

1

福祉事務所に勤務する職員で、査察指導、老人福祉指導、身体障害者福祉指導、知的障害者福祉指導、児童福祉指導、婦人相談、母子生活支援施設入所支援又は保健指導等の業務に従事する職員

防寒服

介護の認定調査業務に従事する職員

防寒服

保健所に勤務する職員で、保健指導等に従事する職員

防寒服

子ども家庭総合センターに勤務する職員で、児童及び家庭に係る総合的な相談、調査、指導等に関する業務に従事する職員

防寒服

5

2

生活保護法に基づく相談業務に従事する職員

業務服

5

3

住所不定者への援護業務に従事する職員

業務服

防寒服

環境衛生監視又は食品衛生監視の業務に従事する職員

業務服

防寒服

5

4

区立保育園、区立幼稚園又は区立こども園に勤務する職員で、保育、児童指導又は看護の業務に従事する職員

業務服

業務靴

心身障害者福祉センターに勤務する職員で、保育、心理判定、授産指導等の業務又は理学療法等訓練指導業務に従事する職員

業務服

業務靴

子ども家庭総合センターに勤務する職員で、児童の一時保護に従事する職員

業務服

業務靴

5

5

区立保育園で用務の業務に従事する職員

夏業務服

冬業務服

業務靴

防寒服

作業雨靴

雨衣

5

6

区立保育園、子ども家庭総合センター、区立こども園又は区立小中学校で栄養指導等の業務に従事する職員

業務服

調理帽

5

7

一般診療に従事する医師並びに診療放射線操作及び各種検査、健診又は検診の業務に従事する職員

医務服

5

8

歯科衛生業務又は栄養指導の業務に従事する職員

業務服

5

9

保健所に勤務する職員で、保健指導の巡回指導又は医療社会事業のため家庭訪問に従事する職員

業務服

防寒服

5

10

保健所に勤務する職員で、ネズミ及び害虫等の駆除作業に従事するもの

夏作業服

冬作業服

防寒服

作業雨靴

雨衣

6

1

都市計画に基づき指導の業務に従事する職員

夏作業服

冬作業服

作業靴

防寒服

雨衣

用地の取得又は測量等の業務に従事する職員

夏作業服

冬作業服

作業靴

防寒服

雨衣

6

2

不燃化又は耐震化等の建替えに伴う業務に従事する職員

夏作業服

冬作業服

作業靴

防寒服

雨衣

6

3

建築、道路、公園、営繕工事又は道路占用工事において現場指導又は現場監督の業務に従事する職員

夏作業服

冬作業服

作業靴

防寒服

作業雨靴

雨衣

帽子

6

4

道路、河川、橋梁若しくは公園等の工事又は維持管理の作業に従事する職員

夏作業服

冬作業服

作業靴

防寒服

作業雨靴

雨衣

帽子

7

1

荒川遊園、区立小中学校又は区民住宅の保全作業に従事する職員

夏作業服

冬作業服

作業靴

防寒服

作業雨靴

雨衣

8

1

地域安全指導、放置自転車対策、道路占用又は道路監察の業務に従事する職員

夏作業服

冬作業服

作業靴

防寒服

作業雨靴

雨衣

帽子

9

1

小中学校又こども園で用務の業務に従事する職員

夏作業服

冬作業服

作業靴

防寒服

作業雨靴

雨衣

帽子

10

1

図書の一般利用等の業務に従事する職員

業務服

備考 この表に掲げる貸与品は、破損時貸与とする。

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成31年訓令甲3号〕、一部改正〔令和2年訓令甲6号〕)

類別

対象者

貸与品

貸与期間

備考

3

1

清掃リサイクル事務所に勤務する職員で、乗用自動車の運転業務に従事するもの

冬制服

1着3冬


夏制服

1着3夏

革靴

1足3年

作業服

1着4年

11

6

清掃リサイクル事務所に勤務する職員で、清掃指導及び啓発指導の業務に従事するもの

冬制服

1着3冬


夏制服

1着3夏

帽子

1個2年

革靴

1足2年

長靴

1足2年

雨衣

1着4年

防寒上衣

1着4冬

7

清掃リサイクル事務所に勤務する職員で、し尿浄化槽の検査又は指導の業務に従事するもの

冬制服

1着3冬


夏制服

1着3夏

帽子

1個2年

革靴

1足2年

長靴

1足2年

防寒上衣

1着4冬

27

14

清掃リサイクル事務所に勤務する職員で、軽雑作業を伴う一般事務に従事するもの

事務服

1着3年


28

1

清掃リサイクル事務所に勤務する職員で、ごみ又はし尿の収集作業に従事するもの

作業服

1着1年

四輪の軽自動車を運転してごみの収集作業に従事する職員については、革靴1足1年及び作業帽1個1年を別に貸与する。

夏作業服

1着1夏

雨衣

1着2年

防寒上衣

1着3冬

2

清掃リサイクル事務所に勤務する職員で、ごみの中継施設の整理又は消毒の作業に従事するもの

作業服上衣

1着1年

取扱所又は作業所に勤務する職員については、作業服下衣3着1年とする。

作業服下衣

2着1年

夏作業服

1着1夏

雨衣

1着2年

防寒上衣

1着3年

29

3

清掃リサイクル事務所に勤務する職員で、ごみ収集車、し尿収集車又は道路清掃車の運転業務に従事するもの

作業服

1着1年


夏作業服上衣

2着3年

夏作業服下衣

1着1夏

作業帽

1個1年

革靴

1足1年6月

雨衣

1着4年

防寒上衣

1着4冬

40

4

清掃リサイクル事務所に勤務する職員で、自動車の修理作業に従事するもの

作業服

1着4年


夏作業服

1着2夏

作業帽

2個1年

革靴

1足4年

58

1

清掃リサイクル事務所に勤務する職員で、調査、測量又は設計の業務に従事するもの

作業服

1着3年

事務所又は事業所に勤務する職員については、夏作業服1着2夏とする。

夏作業服

1着3夏

帽子

1個2年

防寒上衣

1着3冬

備考 作業服(貸与期間が1着2年以下のものに限る。)又は夏作業服(貸与期間が1着2夏以下のものに限る。)を貸与する場合は、最初に貸与するときに限り、2着貸与する。

荒川区被服貸与規程

昭和59年8月31日 訓令甲第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和59年8月31日 訓令甲第10号
昭和59年11月10日 訓令甲第13号
昭和61年4月30日 訓令甲第15号
昭和63年3月31日 訓令甲第19号
平成元年4月1日 訓令甲第4号
平成2年3月31日 訓令甲第5号
平成3年4月1日 訓令甲第4号
平成3年10月1日 訓令甲第7号
平成4年3月31日 訓令甲第3号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成6年4月1日 訓令甲第7号
平成7年3月31日 訓令甲第4号
平成8年4月1日 訓令甲第2号
平成9年4月1日 訓令甲第7号
平成10年3月31日 訓令甲第2号
平成11年4月1日 訓令甲第3号
平成12年3月31日 訓令甲第4号
平成13年3月30日 訓令甲第12号
平成13年10月1日 訓令甲第20号
平成14年4月1日 訓令甲第7号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成17年11月1日 訓令甲第12号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成20年1月25日 訓令甲第1号
平成20年4月1日 訓令甲第4号
平成20年4月1日 訓令甲第8号
平成21年4月1日 訓令甲第11号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成23年2月1日 訓令甲第1号
平成23年4月1日 訓令第7号
平成24年3月26日 訓令甲第2号
平成25年4月1日 訓令甲第10号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
平成28年3月31日 訓令甲第4号
平成31年4月1日 訓令甲第3号
令和2年4月1日 訓令甲第6号