○職員の懲戒に関する条例

昭和33年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、職員の懲戒の手続及び効果その他懲戒に関し規定することを目的とする。

(懲戒手続)

第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の範囲でその発令の日に受ける給料(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年荒川区条例第18号)第21条第1項に規定する地域手当に相当する報酬、同条例第22条第1項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬、同条例第24条第1項に規定する時間外勤務手当に相当する報酬、同条例第25条に規定する休日給に相当する報酬及び同条例第26条に規定する夜勤手当に相当する報酬を除く。)とする。以下同じ。)の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(一部改正〔令和元年条例17号・4年29号〕)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第5条 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、任命権者は同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(令和元年10月24日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日条例第29号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する条例

昭和33年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第8号
昭和44年3月20日 条例第2号
昭和53年3月30日 条例第14号
令和元年10月24日 条例第17号
令和4年10月20日 条例第29号