○荒川区社会教育関係団体登録要綱
平成8年6月27日
(8荒教社発第172号)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区教育委員会が、荒川区民を中心に、生涯学習活動を行う社会教育関係団体に対して、学校施設や社会教育施設の利用上の便宜を図るために必要な団体登録について定めるものである。
(団体の要件)
第2条 この要綱にいう「社会教育関係団体」(以下「団体」という。)とは、生涯学習活動及びスポーツ・レクリエーション活動を行うことを主たる目的とする、次の各号に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 5名以上の会員がいる団体であること
(2) 公の支配に属さない団体で、会則又は規約の定めにより、代表者を置くとともに自己財源をもち、自主的かつ民主的に運営されている団体であること
(3) 継続的、計画的に活動をする団体であること
(4) 荒川区内に在住し、在勤し又は在学する会員の数が5名以上であり、かつ団体の会員の過半数を占めること
(5) 政治・宗教活動・営利活動を行わないこと
2 前項の規定にかかわらず、荒川区教育委員会が生涯学習活動及びスポーツ・レクリエーション活動を実施していると認める団体。
(団体の種類)
第3条 社会教育関係団体の種類・主管を次のように定める。
(1) 学習団体 主に学習会・講演会などの学習活動、レクリエーション活動、芸術・芸能・文化活動、創作活動、奉仕活動等を行う団体。
(2) スポーツ団体 主に運動競技及び身体運動による活動を行う団体。
(登録の申請)
第4条 社会教育関係団体の登録を行おうとする団体(以下「申請団体」という。)は、荒川区社会教育関係団体登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、荒川区教育委員会に提出しなければならない。
(1) 会則又は規約
(2) 会員名簿及び役員名簿
2 前項の規定にかかわらず、荒川区教育委員会が認めた場合は会員名簿又は役員名簿の提出を省略できる。
(措置)
第6条 荒川区教育委員会は、登録書を交付した団体(以下「交付団体」という。)に対して、次に掲げる事項を措置することができる。
(1) 荒川さつき会館条例施行規則(平成元年荒川区規則第33号)における特例措置 同規則第4条に規定する団体登録をしたものとみなす。
(2) 荒川区区民ひろば館条例施行規則(平成元年荒川区規則第4号)における特例措置 同規則第2条に規定する団体登録をしたものとみなす。
(3) 荒川区ふれあい館条例施行規則(平成16年荒川区規則第62号)における特例措置 同規則第5条に規定する団体登録をしたものとみなす。
(4) 荒川区立町屋文化センター条例施行規則(平成26年荒川区規則第13号)における特例措置
ア 同規則第6条第3項に規定する社会教育関係団体として、使用日の2ヶ月前から申請できる。
イ 同規則第14条第1項第3号に規定する使用料の減額措置(100分の50に相当する額)を受けられる。
(5) 荒川区立生涯学習センター条例施行規則(平成26年荒川区規則第14号)における特例措置
ア 同規則第6条第2項第2号アに規定する社会教育関係団体として、会議室・多目的室又は音楽室を使用する場合は使用日の2ヶ月前の同一日から申請できる。
イ 同規則第6条第2項第2号イに規定する社会教育関係団体として、体育館又は多目的広場を使用する場合は使用日の1ヶ月前の一日から申請できる。
ウ 会議室・多目的室又は音楽室を使用する場合、同規則第10条第1項に規定する使用料の減額措置(100分の50に相当する額)を受けられる。
エ 体育館又は多目的広場を使用する場合、同施行規則附則別表に規定する使用料の免除措置を受けられる。
(6) 荒川区立荒川ふるさと文化館条例施行規則(平成10年荒川区教育委員会規則第1号)における減額措置 同規則第9条第1項に規定する使用料の減額措置(100分の50に相当する額)を受けられる。
(7) 荒川区立学校設備使用条例施行規則(昭和23年荒川区教育委員会規則第5号の2)における減額措置 同規則第4条第2号に規定する使用料の免除措置を受けられる。
(8) 荒川区立清里高原少年自然の家条例施行規則(平成26年荒川区規則第15号)における減額措置 同規則第12条第1項第2号に規定する使用料の減額措置(2割)を受けられる。
(9) 荒川区立清里高原ロッジ条例施行規則(平成26年荒川区規則第16号)における減額措置 同規則第12条第1項第10号に規定する使用料の減額措置(2割)を受けられる。
(10) その他、荒川区教育委員会が、交付団体にとって必要又は有益であると認めたこと。
(有効期間)
第7条 この登録による有効期間は3年間とし、登録した日から定められた期間までとする。
(変更の届出)
第9条 交付団体の代表者、役員、会則等に変更が生じたときは、速やかに荒川区社会教育関係団体登録内容変更届(別記第3号様式)を荒川区教育委員会に提出しなければならない。
(登録の取消)
第10条 荒川区教育委員会は、交付団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する社会教育関係団体の要件に違反したとき
(2) 学校設備又はその他の公共施設の使用規定を遵守しないとき
(3) 交付団体の登録事項の内容が実態と相違があるとき
(4) その他荒川区教育委員会が不適当と認めたとき
(登録書等の提示)
第11条 交付団体の者が第6条各号に掲げる施設において手続をするときは、当該施設職員の求めに応じ、登録書又は必要な書類を窓口に提示しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱の施行により、荒川区社会教育関係団体取扱要綱及び荒川区民スポーツクラブ実施要綱は失効する。
附則
この要綱は平成8年10月1日より施行する。
附則
この要綱は平成9年4月28日より施行する。
附則
この要綱は平成10年2月19日より施行する。
附則
この要綱は平成10年4月15日より施行する。
附則
この要綱は平成18年10月10日より施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。