○荒川さつき会館条例施行規則
平成元年4月20日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川さつき会館条例(平成元年荒川区条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用区分)
第2条 荒川さつき会館(以下「会館」という。)の使用区分は、次のとおりとする。
(2) 個人使用(条例第2条第2号に掲げる施設を個人を単位として使用することをいう。)
(休館日等)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、会館の休館日を変更し、又は臨時に定めることができる。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
(団体登録)
第4条 会館を団体使用しようとする団体は、区長が定めるところにより、あらかじめ団体登録を受けなければならない。
(使用時間)
第5条 会館を団体使用しようとする場合の使用時間は、次に掲げる区分によるものとし、それぞれ準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(1) 午前 午前9時から午後零時まで
(2) 午後Ⅰ 午後零時20分から午後3時20分まで
(3) 午後Ⅱ 午後3時40分から午後6時40分まで
(4) 夜間 午後7時から午後10時まで
2 前項の規定にかかわらず、児童室を団体使用する場合の使用時間は、午後5時から午後10時までとする。
3 会館を個人使用する場合の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 会館を個人使用しようとする場合の使用の申請は、口頭で行わなければならない。
3 会館を団体使用しようとする場合の申請は、荒川さつき会館使用申請書(別記第1号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(申請期間)
第7条 前条第3項の規定による使用の申請は、次に掲げる期間内にしなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の前日又は使用日においても受け付けることができるものとする。
(1) 区民団体及び公共的団体 使用日の属する月の2月前の使用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の前の月の1日)から使用日の2日前まで
(2) 一般団体 使用日の属する月の1月前の使用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の属する月の1日)から使用日の2日前まで
(一部改正〔令和3年規則41号〕)
(予約)
第8条 団体使用による会館の使用に当たっては、第6条第3項の規定による申請を行う前に、区長が別に定めるところにより予約をすることができるものとする。
(承認書の提示)
第10条 前条第2項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館の使用に際し、当該承認書を係員に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第11条 条例第8条の規定による使用料は、区長が別に定める場合を除き、使用の承認の際に前納しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則41号〕)
(使用料の還付)
第13条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、別表第2のとおりとする。
(使用承認事項の変更等)
第14条 使用者は、承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、荒川さつき会館使用承認事項変更・取消申請書(別記第5号様式)に承認書を添えて区長に提出しなければならない。
3 前項の規定により承認事項の変更を承認された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額より少ない時は、使用者はその差額を納入しなければならない。
4 変更等承認書は、会館の使用に際し、係員に提示しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則10号〕)
(使用者の義務)
第16条 使用者は、会館の使用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。
(入館の制限)
第17条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、会館への入場を断り、又は会場から退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがあると認められる者
(2) 飲酒又は薬物の影響で管理上支障があると認められる者
(3) 会館内において、許可なく物品の販売その他の営業行為を行うと認められる者
(4) 前3号のほか、会館の管理上支障があると認められる者
(委任)
第18条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営について必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成元年6月1日から施行する。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る規定については、同年4月21日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の関係規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成4年6月30日規則第22号)
この規則中第1条、第2条及び第5条から第10条までの規定は平成4年7月1日から、第3条の規定は平成4年7月22日から、第4条の規定は同月31日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月31日規則第44号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条、第4条、第10条から13条、14条第3項及び別表第1、別表第2の規定は、平成16年7月1日以降の使用に係る使用について、適用し、同日前の使用に係る使用については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
この規則は、平成28年3月30日から施行する。ただし、第2条中別記第7号様式の改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第41号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
区又は官公署が行政目的のために使用する場合 | 免除 |
公共的団体が本来の活動のために使用する場合 | |
区民団体が使用する場合 | 100分の50に相当する額 |
別表第2(第13条関係)
還付する場合 | 還付額 |
使用者の責によらない理由により使用できないとき | 使用料に相当する額 |
使用者が使用日の5日前までに使用を取り消した時 |
(全部改正〔平成28年規則10号〕)
(全部改正〔平成28年規則10号〕)
(全部改正〔平成28年規則10号〕)
(全部改正〔平成28年規則10号〕)
(全部改正〔平成28年規則10号〕)
(全部改正〔平成28年規則10号〕)