○荒川さつき会館条例施行規則

平成元年4月20日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川さつき会館条例(平成元年荒川区条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用区分)

第2条 荒川さつき会館(以下「会館」という。)の使用区分は、次のとおりとする。

(1) 団体使用(条例第2条第1号に掲げる施設及び条例第2条第2号に掲げる児童室(区長が特に必要があると認める場合に限る。以下「児童室」という。)を団体の貸切により使用することをいう。)

(2) 個人使用(条例第2条第2号に掲げる施設を個人を単位として使用することをいう。)

(休館日等)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、会館の休館日を変更し、又は臨時に定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

2 条例第2条第2号に掲げる施設の使用は、前項に規定する休館日のほか、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日には行えないものとする。

(団体登録)

第4条 会館を団体使用しようとする団体は、区長が定めるところにより、あらかじめ団体登録を受けなければならない。

(使用時間)

第5条 会館を団体使用しようとする場合の使用時間は、次に掲げる区分によるものとし、それぞれ準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(1) 午前 午前9時から午後零時まで

(2) 午後Ⅰ 午後零時20分から午後3時20分まで

(3) 午後Ⅱ 午後3時40分から午後6時40分まで

(4) 夜間 午後7時から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、児童室を団体使用する場合の使用時間は、午後5時から午後10時までとする。

3 会館を個人使用する場合の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(使用の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定による使用申請(以下「申請」という。)は、第3条第1項及び第2項の規定する日以外の日に受け付けるものとする。

2 会館を個人使用しようとする場合の使用の申請は、口頭で行わなければならない。

3 会館を団体使用しようとする場合の申請は、荒川さつき会館使用申請書(別記第1号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(申請期間)

第7条 前条第3項の規定による使用の申請は、次に掲げる期間内にしなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の前日又は使用日においても受け付けることができるものとする。

(1) 区民団体及び公共的団体 使用日の属する月の2月前の使用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の前の月の1日)から使用日の2日前まで

(2) 一般団体 使用日の属する月の1月前の使用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の属する月の1日)から使用日の2日前まで

2 前項の規定において、申請の受付開始日が第3条第1項及び第2項に規定する日に当たるときはそれぞれ当該日の直後の第3条第1項及び第2項に規定する日以外の日から、使用日の2日前の日が第3条第1項及び第2項に規定する日に当たるときは当該日の直前の第3条第1項及び第2項に規定する日以外の日まで使用の申請を受け付けるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、使用の申請で区長が特別の事情があると認めるものは、前3項に規定する日以外の日から受け付けることができるものとする。

(一部改正〔令和3年規則41号〕)

(予約)

第8条 団体使用による会館の使用に当たっては、第6条第3項の規定による申請を行う前に、区長が別に定めるところにより予約をすることができるものとする。

(使用の承認)

第9条 第6条第2項の申請に対する承認は、荒川さつき会館使用簿(別記第2号様式)への必要な事項の記載をもって行うものとする。

2 区長は、第6条第3項の規定による申請について承認したときは、荒川さつき会館使用承認書(別記第3号様式。以下「承認書」という。)を交付するものとする。ただし、条例第2条第1号の施設の使用の申請について承認したときは、条例第8条に規定する使用料(第12条第1項の規定により減額したときは、減額した使用料)の納入と引き換えに承認書を交付するものとする。

3 前項の規定による承認の順序は、申請(前条の規定による予約を含む。以下この項において同じ。)の順序による。ただし、同時に申請があったときは、抽選によるものとする。

(承認書の提示)

第10条 前条第2項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館の使用に際し、当該承認書を係員に提示しなければならない。

(使用料の納付)

第11条 条例第8条の規定による使用料は、区長が別に定める場合を除き、使用の承認の際に前納しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則41号〕)

(使用料の減免)

第12条 条例第9条の規定により会館の使用料の額を減額又は免除することができる場合は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、荒川さつき会館使用料(減額・免除)申請書(別記第1号様式)第6条第3項の規定による申請の際に、区長にその承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、荒川さつき会館使用料還付申請書(別記第4号様式)に当該承認書を添えて区長に提出しなければならない。

(使用承認事項の変更等)

第14条 使用者は、承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、荒川さつき会館使用承認事項変更・取消申請書(別記第5号様式)に承認書を添えて区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、荒川さつき会館使用変更・取消承認書(別記第6号様式)(以下「変更等承認書」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により承認事項の変更を承認された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額より少ない時は、使用者はその差額を納入しなければならない。

4 変更等承認書は、会館の使用に際し、係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則10号〕)

(使用承認の取消し等)

第15条 区長は、条例第13条の規定により、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止するときは、荒川さつき会館使用承認取消・制限・停止通知書(別記第7号様式)を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(使用者の義務)

第16条 使用者は、会館の使用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

(入館の制限)

第17条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、会館への入場を断り、又は会場から退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがあると認められる者

(2) 飲酒又は薬物の影響で管理上支障があると認められる者

(3) 会館内において、許可なく物品の販売その他の営業行為を行うと認められる者

(4) 前3号のほか、会館の管理上支障があると認められる者

(委任)

第18条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成元年6月1日から施行する。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る規定については、同年4月21日から施行する。

(平成4年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の関係規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成4年6月30日規則第22号)

この規則中第1条、第2条及び第5条から第10条までの規定は平成4年7月1日から、第3条の規定は平成4年7月22日から、第4条の規定は同月31日から施行する。

(平成9年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月31日規則第44号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条、第4条、第10条から13条、14条第3項及び別表第1、別表第2の規定は、平成16年7月1日以降の使用に係る使用について、適用し、同日前の使用に係る使用については、なお従前の例による。

(平成23年12月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第10号)

この規則は、平成28年3月30日から施行する。ただし、第2条中別記第7号様式の改正は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第41号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

区又は官公署が行政目的のために使用する場合

免除

公共的団体が本来の活動のために使用する場合

区民団体が使用する場合

100分の50に相当する額

別表第2(第13条関係)

還付する場合

還付額

使用者の責によらない理由により使用できないとき

使用料に相当する額

使用者が使用日の5日前までに使用を取り消した時

(全部改正〔平成28年規則10号〕)

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(全部改正〔平成28年規則10号〕)

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(全部改正〔平成28年規則10号〕)

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(全部改正〔平成28年規則10号〕)

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(全部改正〔平成28年規則10号〕)

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(全部改正〔平成28年規則10号〕)

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荒川さつき会館条例施行規則

平成元年4月20日 規則第33号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第4章
沿革情報
平成元年4月20日 規則第33号
平成4年3月31日 規則第9号
平成4年6月30日 規則第22号
平成9年4月1日 規則第33号
平成14年5月31日 規則第44号
平成15年3月28日 規則第22号
平成16年4月1日 規則第31号
平成23年12月28日 規則第40号
平成28年3月29日 規則第10号
令和3年6月30日 規則第41号