○荒川さつき会館条例

平成元年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 地域住民の相互交流及び自主的活動を促進し、区民生活の向上に寄与するとともに、人権施策の推進を図るため、荒川さつき会館(以下「会館」という。)を東京都荒川区荒川八丁目16番13号に設置する。

(施設)

第2条 会館には、次の施設を設ける。

(1) 会議室、和室、視聴覚室、講習室、体育室

(2) 図書室、児童室、ホール、屋上ひろば、運動場

(事業)

第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 区民が相互に交流を深め、自主的な活動を進めるための場の提供に係る事業

(2) 区民の学習・文化活動及びスポーツの振興等に関する事業

(3) 人権問題に係る啓発に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の承認)

第5条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ、荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不承認)

第6条 区長は、前条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

(1) 第1条に規定する目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 会館の施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 会館の管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 第2条第1号の施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 第2条第2号の施設の使用料は、無料とする。

(使用料の納付)

第8条 第5条第1項の規定により第2条第1号の施設の使用の承認を受けた者は、前条第1項の規定による使用料を規則で定めるところにより前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 区長は、規則で定めるところにより、第7条第1項に規定する使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 第5条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に使用することができない。

(施設等の変更の禁止)

第12条 使用者は、会館の施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用承認の取消し等)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用条件に違反したとき。

(3) 区長の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故により会館の使用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、使用を終了したときは、使用した会館の施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第15条 会館の施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成元年6月1日から施行する。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。(平成元年規則第32号で平成元年4月21日から施行)

2 第2条第1号に掲げる施設のうち、次の各号に掲げる施設は、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間、当該各号に掲げる時間については、使用に供さないものとする。

(1) 和室 火曜日から金曜日までの午前9時から午前12時まで

(2) 視聴覚室 火曜日から金曜日までの午後零時20分から午後6時40分まで

(平成15年3月17日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月8日条例第34号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条から第10条まで及び別表の規定は、平成16年7月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成21年10月16日条例第35号抄)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用単位


施設名

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ

夜間

午前9時から午前12時まで

午後零時20分から午後3時20分まで

午後3時40分から午後6時40分まで

午後7時から午後10時まで

会議室

900円

900円

900円

900円

和室

1,800円

1,800円

1,800円

1,800円

視聴覚室

900円

900円

900円

900円

講習室

600円

600円

600円

600円

体育室

1,800円

1,800円

1,800円

1,800円

備考 使用単位をまたがって施設を引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合算額とする。

荒川さつき会館条例

平成元年3月27日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)