○荒川区区民ひろば館条例施行規則

平成元年2月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区区民ひろば館条例(昭和63年荒川区条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(団体登録)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する事業(以下「1号事業」という。)によりひろば館を団体で使用しようとする場合は、区長が定めるところにより、あらかじめ団体登録を受けることができる。

(一部改正〔平成25年規則25号〕)

(使用時間)

第3条 1号事業によりひろば館を使用する場合の使用時間は、次に掲げる4区分によるものとし、それぞれ準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(1) 午前 午前9時から午後零時まで

(2) 午後Ⅰ 午後零時15分から午後3時15分まで

(3) 午後Ⅱ 午後3時30分から午後6時30分まで

(4) 夜間 午後6時45分から午後9時45分まで

(一部改正〔平成25年規則25号〕)

(使用の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による使用の申請(以下「申請」という。)は、荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条第1項に規定する区の休日(以下「区の休日」という。)でない日に受け付けるものとする。

2 1号事業による使用の申請は、荒川区区民ひろば館・ふれあい館使用申請書(別記第1号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 条例第2条第1項第2号から第5号までに規定する事業(以下「特定事業」という。)による使用の申請は、区長が別に定める方法による。

(一部改正〔平成25年規則25号・令和5年18号〕)

(申請期間)

第5条 1号事業による申請は、次に掲げる期間内に行わなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の前日又は当日においても受け付けることができるものとする。

(1) 荒川区(以下「区」という。)の区域内に住所又は事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)を有し、又は区の区域内の事務所等に勤務する者及び区内の学校に在学する者の団体がひろば館を使用する場合 使用日の属する月の2月前の使用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の前の月の1日)から使用日の2日前まで

(2) 前号に掲げる団体以外のものが、概ね5名以上でひろば館を使用する場合 使用日の属する月の2月前の使用日と同じ日付の2日後の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の前の月の3日)から使用日の2日前まで

(3) 前2号に掲げるもの以外のものがひろば館を使用する場合 使用日の属する月の1月前の使用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の月の1日)から使用日の2日前まで

2 前項の場合において、申請受付の開始日が区の休日に当るときは、それぞれ当該日以降の直近の区の休日でない日を申請開始日とし、申請受付の最終日が区の休日に当るときは、当該日の直前の区の休日でない日を申請最終日とする。

3 特定事業による申請又は区長が特別の事情があると認める申請は、前2項に規定する期間以外の期間に受け付けることができる。

(一部改正〔平成25年規則25号〕)

(使用の承認)

第6条 区長は、第4条第2項の規定による申請について使用の承認をしたときは、条例第8条に規定する使用料(第10条第1項の規定により減額したときは、減額した使用料)の納入と引換えに荒川区区民ひろば館使用承認書(別記第2号様式。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

2 第5条第3項の規定による申請について使用の承認をするときの承認方法は、区長が別に定める。

3 第1項の規定による使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、抽選によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則25号〕)

(承認書の提示)

第7条 前条の規定により承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、ひろば館の使用に際し、当該承認書を係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則25号〕)

(ひろば館施設の使用料の額)

第8条 条例第8条の規定による各ひろば館の施設の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔平成25年規則25号〕)

(使用料の納付)

第9条 条例第9条の規定により使用料は、区長が別に定める場合を除き、使用の承認の際に前納しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則25号〕)

(使用料の減免)

第10条 条例第10条の規定によりひろば館の施設の使用料の額を減額又は免除することができる場合は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、荒川区区民ひろば館・ふれあい館使用料(減額・免除)申請書(別記第1号様式)第4条の規定による申請の際に、区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成25年規則25号・令和5年18号〕)

(入場料等徴収者に対する使用料)

第11条 ひろば館の施設使用において、第5条第1項第1号及び第2号に係る使用者が入場者より入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、前条の規定にかかわらず、第8条の使用料の額を徴収する。ただし、区長が別に定める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成25年規則25号〕)

(使用料の還付)

第12条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、荒川区区民ひろば館・ふれあい館使用料還付申請書(別記第3号様式)に当該承認書を添えて、区長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則25号・令和5年18号〕)

(使用承認事項の変更等)

第13条 使用者は、使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、速やかに荒川区区民ひろば館・ふれあい館使用承認事項変更・取消申請書(別記第3号様式)に承認書を添えて区長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、荒川区区民ひろば館使用変更・取消承認書(別記第4号様式)(以下「変更等承認書」という。)を交付するものとする。

3 前項に規定する場合において、既納の使用料が前項の規定による使用料より少ないときは、変更等承認書の交付を受けた者は、その差額を納入しなければならない。

4 変更等承認書は、ひろば館の使用に際し、係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則25号・28年8号・令和5年18号〕)

(使用承認の取消し等)

第14条 区長は、条例第14条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止するときは、荒川区区民ひろば館使用承認取消・制限・停止通知書(別記第5号様式)を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成25年規則25号・令和5年18号〕)

(使用者の義務)

第15条 使用者は、ひろば館の使用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成25年規則25号〕)

(入館の制限)

第16条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ひろば館への入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者

(2) 飲酒又は薬物の影響で管理上支障があると認められる者

(3) ひろば館内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者

(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる者

(一部改正〔平成25年規則25号〕)

(委任)

第17条 条例及びこの規則に定めるもののほか、ひろば館の管理及び運営について必要な事項は、区長が定める。

(一部改正〔平成25年規則25号〕)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る規定については、平成元年2月13日から施行する。

2 次に掲げる規定は、廃止する。

(1) 東京都荒川区出張所附属集会室条例施行規則(昭和34年荒川区規則第2号)

(2) 東京都荒川区立児童館条例施行規則(昭和42年荒川区規則第19号)

(平成元年3月31日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の関係規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成4年6月30日規則第22号)

この規則中第1条、第2条及び第5条から第10条までの規定は平成4年7月1日から、第3条の規定は平成4年7月22日から、第4条の規定は同月31日から施行する。

(平成9年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月20日規則第1号)

この規則は、平成10年2月19日から施行する。

(平成14年5月31日規則第44号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条、第4条、第6条、第8条、第10条から第14条及び第15条の規定は、平成16年7月1日以降の使用に係る使用について、適用し、同日前の使用に係る使用については、なお従前の例による。

(平成16年9月15日規則第64号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第1に規定する町屋ひろば館の音楽室の使用料は、平成16年12月1日以降の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月24日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月23日規則第6号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年10月16日規則第50号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第6号)

この規則中第1条の規定は平成22年3月29日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成22年6月9日規則第31号)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1(第12条関係)に規定する南千住区民事務所東部ひろば館及び南千住区民事務所西部ひろば館を利用するための手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区区民ひろば館条例施行規則別記第1号様式から別記第6号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月28日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第60号)

この規則は、平成27年1月5日から施行する。

(平成28年3月29日規則第8号)

この規則は、平成28年3月30日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日規則第3号抄)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正は、令和5年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区区民ひろば館条例施行規則別記第1号様式から別記第6号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第8条関係)

(一部改正〔平成23年規則36号・25年25号・26年5号・60号・29年18号・令和2年27号・4年3号・5年18号〕)

地域

名称

施設名

使用料

南千住地域

南千住区民事務所西部ひろば館

101洋室

900円

201和室

600円

202洋室

900円

荒川地域

花の木ひろば館

遊戯室

900円

三河島ひろば館

いこい室

900円

荒川六丁目ひろば館

いこい室

900円

101洋室

600円

宮地ひろば館

4階洋室

900円

5階和室

900円

町屋地域

町屋二丁目ひろば館

いこい室

900円

101洋室

600円

尾久地域

尾久区民事務所ひろば館

201和室

600円

301洋室

900円

熊の前ひろば館

体育室

1,800円

宮の前ひろば館

いこい室

900円

西尾久みどりひろば館

いこい室

900円

101洋室

600円

東尾久小沼ひろば館

いこい室

900円

101洋室

600円

日暮里地域

諏訪台ひろば館

いこい室

900円

101和室

600円

備考

1 使用料を減額する場合は、それぞれ規定の使用料の額の100分の50に相当する額とし、100円未満の端数は切り捨てる。

2 使用単位をまたがって施設を引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額(減額の場合は減額後の額)の合算額とする。

別表第2(第10条関係)

(一部改正〔平成25年規則25号・令和4年3号〕)

区又は官公署が行政目的のために使用する場合

免除

公共的団体が本来の活動のために使用する場合

区民が使用する場合

100分の50に相当する額

備考

1 区民とは、区の区域内に住所若しくは事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)を有し、又は区の区域内の事務所等に勤務する者又は区内の学校に在学する者の団体又は個人をいう。

別表第3(第12条関係)

(一部改正〔平成25年規則25号〕)

還付する場合

還付額

使用者の責によらない理由により使用できないとき。

使用料に相当する額

使用者が使用日の5日前までに使用を取り消したとき。

(全部改正〔令和5年規則18号〕)

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(全部改正〔令和5年規則18号〕)

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(全部改正〔令和5年規則18号〕)

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(全部改正〔令和5年規則18号〕)

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(全部改正〔令和5年規則18号〕)

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荒川区区民ひろば館条例施行規則

平成元年2月10日 規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第4章
沿革情報
平成元年2月10日 規則第4号
平成元年3月31日 規則第16号
平成2年8月1日 規則第28号
平成4年3月31日 規則第9号
平成4年6月30日 規則第22号
平成9年4月1日 規則第30号
平成10年1月20日 規則第1号
平成14年5月31日 規則第44号
平成16年4月1日 規則第32号
平成16年9月15日 規則第64号
平成17年3月29日 規則第17号
平成17年8月24日 規則第57号
平成18年3月28日 規則第20号
平成19年8月1日 規則第43号
平成20年3月26日 規則第10号
平成21年1月23日 規則第6号
平成21年10月16日 規則第50号
平成22年3月29日 規則第6号
平成22年6月9日 規則第31号
平成23年3月31日 規則第3号
平成23年11月25日 規則第36号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年3月28日 規則第5号
平成26年12月25日 規則第60号
平成28年3月29日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第27号
令和4年1月21日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第18号