○荒川区区民ひろば館条例

昭和63年12月15日

条例第35号

(設置)

第1条 地域住民の相互交流及び自主的活動を促進し、区民生活の向上に寄与するとともに、地域における児童及び高齢者の福祉の増進並びに文化の振興を図るため、荒川区区民ひろば館(以下「ひろば館」という。)を設置する。

(事業)

第2条 前条に規定する目的を達成するため、区は、ひろば館において次の事業を行う。

(1) 地域住民が相互に交流を深め、自主的な活動を進めるための場の提供に係る事業

(2) 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするための事業(以下「2号事業」という。)

(3) 高齢者に対して教養の向上及びレクリエーションの場を与え、高齢者の心身の健康増進を図るための事業(以下「3号事業」という。)

(4) 区民の生涯学習の振興を図るための事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

2 前項の場合において、2号事業又は3号事業については、その円滑な推進を図るため、当該事業を主として実施するひろば館を指定する。

(名称、位置等)

第3条 ひろば館の名称、位置及び前条第2項の規定による指定は、別表第1のとおりとする。

(休館日)

第4条 ひろば館の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(開館時間)

第5条 ひろば館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(使用の承認)

第6条 ひろば館を使用しようとする者は、あらかじめ荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(使用の不承認)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

(1) 第1条に規定する目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) ひろば館の施設等を毀損するおそれがあると認められるとき。

(4) ひろば館の管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に使用を不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(使用料)

第8条 ひろば館の施設の使用料は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(使用料の納付)

第9条 第6条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条の規定による使用料を規則で定めるところにより前納しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(使用料の減免)

第10条 区長は、規則で定めるところにより、第8条に規定する使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に使用することができない。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(施設等の変更の禁止)

第13条 使用者は、ひろば館の施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(使用承認の取消し等)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用条件に違反したとき。

(3) 区長の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故によりひろば館の使用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、使用を終了したときは、使用したひろば館の施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

(追加〔平成24年条例29号〕)

(損害賠償の義務)

第16条 ひろば館の施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第3号で平成元年2月13日から施行)

(平成5年3月30日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成6年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において、東京都荒川区規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第48号で平成6年11月1日から施行)

(平成8年5月29日条例第21号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年3月19日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月6日条例第50号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、荒川区規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第5号で平成13年4月1日から施行)

(平成15年12月8日条例第36号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条から第10条まで及び別表第2の規定は、平成16年7月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成16年7月1日条例第21号抄)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第41号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 東日暮里三丁目ひろば館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区区民ひろば館条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成17年12月20日条例第61号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1荒川七丁目ひろば館の項を削る改正は、同年2月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第25号)

1 この条例は、平成21年2月1日から施行する。

2 荒川区学童クラブの運営に関する条例(平成10年荒川区条例第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年10月16日条例第35号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 荒川さつき会館条例(平成元年荒川区条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年3月19日条例第12号)

この条例中第1条の規定は平成22年3月29日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成22年10月15日条例第34号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月10日条例第48号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月18日条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月12日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第34号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2に規定する使用単位により荒川区区民ひろば館を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年3月26日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(荒川区区民ひろば館条例の一部改正に伴う準備行為)

3 前項の規定による改正後の荒川区区民ひろば館条例別表第1に規定する宮地ひろば館を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月24日条例第7号抄)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第14号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成23年条例29号・24年29号・26年14号・令和元年30号・3年7号・5年14号〕)

名称

位置

事業指定

南千住区民事務所西部ひろば館

東京都荒川区南千住一丁目19番13号


三河島ひろば館

東京都荒川区荒川三丁目36番4号

3号事業

宮地ひろば館

東京都荒川区荒川五丁目12番10号


花の木ひろば館

東京都荒川区荒川五丁目50番5号

2号事業

荒川六丁目ひろば館

東京都荒川区荒川六丁目33番4号

3号事業

町屋二丁目ひろば館

東京都荒川区町屋二丁目8番13号

3号事業

東尾久小沼ひろば館

東京都荒川区東尾久一丁目21番23号

3号事業

熊野前ひろば館

東京都荒川区東尾久五丁目9番3号

2号事業

宮の前ひろば館

東京都荒川区東尾久五丁目45番11号

3号事業

尾久区民事務所ひろば館

東京都荒川区西尾久三丁目7番15号


西尾久みどりひろば館

東京都荒川区西尾久四丁目6番4号

3号事業

諏訪台ひろば館

東京都荒川区西日暮里三丁目3番12号

3号事業

別表第2(第8条関係)

(一部改正〔平成24年条例29号・34号〕)

使用単位



施設の面積

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ

夜間

午前9時から午前12時まで

午後零時15分から午後3時15分まで

午後3時30分から午後6時30分まで

午後6時45分から午後9時45分まで

50平方メートル未満

600円

600円

600円

600円

50平方メートル以上100平方メートル未満

900円

900円

900円

900円

100平方メートル以上

1,800円

1,800円

1,800円

1,800円

備考 使用単位をまたがって施設を引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合算額とする。

荒川区区民ひろば館条例

昭和63年12月15日 条例第35号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第4章
沿革情報
昭和63年12月15日 条例第35号
平成5年3月30日 条例第10号
平成6年3月18日 条例第11号
平成6年7月1日 条例第24号
平成8年5月29日 条例第21号
平成10年3月19日 条例第13号
平成12年3月22日 条例第35号
平成12年12月6日 条例第50号
平成15年12月8日 条例第36号
平成16年7月1日 条例第21号
平成16年12月15日 条例第30号
平成17年6月23日 条例第41号
平成17年12月20日 条例第61号
平成20年3月21日 条例第10号
平成20年12月17日 条例第25号
平成21年10月16日 条例第35号
平成22年3月19日 条例第12号
平成22年10月15日 条例第34号
平成22年12月10日 条例第48号
平成23年10月18日 条例第29号
平成24年10月12日 条例第29号
平成24年12月13日 条例第34号
平成26年3月26日 条例第14号
令和元年12月16日 条例第30号
令和3年3月24日 条例第7号
令和5年3月22日 条例第14号