○荒川区立清里高原少年自然の家条例施行規則

平成26年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区立清里高原少年自然の家条例(昭和58年荒川区条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用できる場合)

第2条 条例第9条第3号の規定による区長が利用を適用と認める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 荒川区(以下「区」という。)又は荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行政目的のために利用する場合

(2) 区内の青年団体その他社会教育関係団体(少年団体を除く。)が自然観察、野外活動等を行う場合

(3) 山梨県北杜市内の青年団体その他の社会教育関係団体が自然観察、野外活動等を行う場合

(4) 区内の町会、自治会又は青少年育成地区委員会が自然観察、野外活動等を行う場合

(5) 区内に住所を有する者が自然観察、野外活動等を行う場合

(6) 山梨県北杜市内に住所を有する者が自然観察、野外活動等を行う場合

(7) 区内の事業所に勤務する者及びその家族が自然観察、野外活動等を行う場合

(8) 山梨県北杜市内の事業所に勤務する者及びその家族が文化・スポーツ活動を行う場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に利用を適当と認め、区長が承認した場合

(利用人員)

第3条 荒川区立清里高原少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)は、2人以上の団体利用とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 条例第3条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該団体の定款、登記簿謄本、役員名簿その他団体の概要が分かる書類

(2) 事業計画書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書

(3) 当該団体の活動実績書

(4) その他区長が必要と認めるもの

(事業報告書)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの

(一部改正〔令和5年規則38号〕)

(書類の備付け)

第6条 指定管理者は、区長の承認を得て、次に掲げる書類を備えなければならない。

(1) 荒川区立清里高原少年自然の家利用申請書(以下「利用申請書」という。)

(2) 荒川区立清里高原少年自然の家利用料金減額・免除申請書(以下「減免申請書」という。)

(3) 荒川区立清里高原少年自然の家利用変更・取消申請書(以下「変更・取消申請書」という。)

(4) 荒川区立清里高原少年自然の家利用料金等領収書(以下「領収書」という。)

(利用の申請)

第7条 条例第10条第1項の規定により少年自然の家を利用しようとする者は、利用開始日までに指定管理者に利用申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、この限りでない。

(予約)

第8条 少年自然の家の利用に当たっては、前条の規定による申請を行う前に、区長の承認を得て指定管理者が定めるところにより予約をすることができる。

(利用の承認)

第9条 指定管理者は、前2条の規定による申請について利用を承認したときは、利用料金(条例第13条の規定により指定管理者が利用料金を減額したときは、減額された利用料金)の納入と引換えに領収書を交付するものとし、これにより利用承認があったものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の利用の承認は、申請(前条の規定による予約を含む。以下この項において同じ。)の順序によるものとし、同時に申請があったときは抽選によるものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認め、区長が承認した場合はこの限りでない。

(利用の変更等)

第10条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、変更・取消申請書に領収書を添えて指定管理者に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、利用料金を調整するものとする。

3 指定管理者は、前2項の規定により利用料金の追加領収があった場合は領収書を交付し、還付金があった場合はこれを還付することにより、第1項の規定による申請の承認を行うものとする。

(賄料の額)

第11条 条例第12条第2項の規定による賄料の額は、1食あたり3,000円の範囲内で、区長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第12条 条例第13条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 区又は教育委員会が行政目的のために利用する場合 2割

(2) 区立の小学校又は中学校が移動教室・夏期学園等の教育活動を行う場合 5割

(3) 区内の青年団体その他社会教育関係団体(少年団体を除く。)が自然観察、野外活動等を行う場合 2割

(4) 山梨県北杜市内の青年団体その他の社会教育関係団体が自然観察、野外活動等を行う場合 2割

(5) 区内の町会、自治会又は青少年育成地区委員会が自然観察、野外活動等を行う場合 2割

(6) 区内若しくは山梨県北杜市内に住所を有し、又は区内の事業所に勤務する65歳以上の者が自然観察、野外活動等を行う場合 5割

(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が自然観察、野外活動等を行う場合 5割

(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者であって、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けているもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号東京都民生局長決定)に基づく愛の手帳の交付を受けている者が自然観察、野外活動等を行う場合 5割

(9) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が自然観察、野外活動等を行う場合 5割

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者が自然観察、野外活動等を行う場合 5割

(11) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく被爆者健康手帳の交付を受けている者が自然観察、野外活動等を行う場合 5割

(12) 荒川区立清里高原ロッジの利用者及び少年自然の家の宿泊施設の利用者が体育室等を利用する場合 免除

(13) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めた場合又は指定管理者が必要と認め、区長が承認した場合 免除又は区長が別に定める割合

2 前項の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、第7条の規定による利用の申請の際に指定管理者に減免申請書を提出しなければならない。ただし、前項第6号から第11号までに規定する場合の申請については、同一年度内の使用について、同一人につき2回を限度とする。

3 指定管理者は、第1項の規定のほか利用料金又は賄料(以下「利用料金等」という。)の減額について、区長の承認を得て定めることができる。

(一部改正〔令和3年規則23号・5年48号〕)

(利用料金等の還付)

第13条 条例第14条ただし書の規定により既納の利用料金等の全部又は一部を還付することができる場合及び還付する額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による利用料金等の還付を受けようとする者は、変更・取消申請書に領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請を承認し、利用料金等を還付したときは、申請者から領収書を徴収することができる。

(利用承認の取消し等)

第14条 指定管理者は、条例第17条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第15条 利用者は、少年自然の家の利用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

2 少年自然の家の施設及び備え付け器具等に損害を与えたときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(委任)

第16条 条例及びこの規則に定めるもののほか、少年自然の家の管理及び運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある廃止前の荒川区立清里高原少年自然の家条例施行規則(昭和58年荒川区教育委員会規則第1号)第6条の規定により指定管理者が備え付けた書類は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の荒川区立ゆいの森あらかわ条例施行規則第8条第1項及び第2項の規定並びに第2条の規定による改正後の荒川区立清里高原少年自然の家条例施行規則第12条第1項及び第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の荒川区立清里高原ロッジ条例施行規則第2条並びに第12条第1項及び第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の荒川総合スポーツセンター条例施行規則第16条第1項の規定は、令和3年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月11日規則第48号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

種別

還付することができる場合

還付する額

利用料金

利用者の責によらない理由により利用できなかった場合

既納の利用料金の額に相当する額

利用者が、利用開始日の前日までに利用料金が減少することとなる利用承認事項の変更又は利用の取消しを申請し、指定管理者が承認した場合

既納の利用料金の額から変更後の利用料金の額を控除した額の100分の50に相当する額又は既納の利用料金の額の100分の50に相当する額

賄料

利用者の責によらない理由により利用できなかった場合

既納の賄料の額に相当する額

利用者が、利用開始日の前日までに賄料が減少することとなる利用承認事項の変更又は利用の取消しを申請し、指定管理者が承認した場合

既納の賄料の額から変更後の賄料の額を控除した額の100分の50に相当する額又は既納の賄料の額の100分の50に相当する額

荒川区立清里高原少年自然の家条例施行規則

平成26年3月31日 規則第15号

(令和5年9月11日施行)