○荒川区ふれあい館条例施行規則

平成16年8月31日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区ふれあい館条例(平成16年荒川区条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 当該団体の定款、登記事項証明書、役員名簿等その他団体の概要がわかる書類

(3) 第1号の事業計画書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 当該団体の活動実績書

(5) その他区長が必要と認めるもの

(事業報告書)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの

(一部改正〔令和5年規則38号〕)

第4条 削除

(団体登録)

第5条 条例第2条の規定によりふれあい館を団体で使用しようとする場合は、区長が定めるところにより、あらかじめ団体登録を受けることができる。

(使用時間)

第6条 条例第2条の規定によりふれあい館を使用する場合の使用時間は、次に掲げる4区分によるものとし、それぞれ準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(1) 午前 午前9時から午後零時まで

(2) 午後Ⅰ 午後零時15分から午後3時15分まで

(3) 午後Ⅱ 午後3時30分から午後6時30分まで

(4) 夜間 午後6時45分から午後9時45分まで

(一部改正〔平成25年規則26号〕)

(使用の申請)

第7条 条例第10条第1項の規定による使用の申請(以下「申請」という。)は、荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条第1項に規定する区の休日(以下「区の休日」という。)でない日に受け付けるものとする。

2 前項の規定による申請は、荒川区区民ひろば館・ふれあい館使用申請書(別記第1号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年規則19号〕)

(申請期間)

第8条 前条の規定による申請は、次に掲げる期間内に行わなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の前日又は当日においても受け付けることができるものとする。

(1) 荒川区(以下「区」という。)の区域内に住所又は事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)を有し、又は区の区域内の事務所等に勤務する者及び区内の学校に在学する者の団体がふれあい館を使用する場合 使用日の属する月の2月前の使用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の前の月の1日)から使用日の2日前まで

(2) 前号に掲げる団体以外のものが、概ね5名以上でふれあい館を使用する場合 使用日の属する月の2月前の使用日と同じ日付の2日後の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の前の月の3日)から使用日の2日前まで

(3) 前2号に掲げるもの以外のものがふれあい館を使用する場合 使用日の属する月の1月前の使用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、使用日の月の1日)から使用日の2日前まで

2 前項の場合において、申請受付の開始日が区の休日に当たるときは、それぞれ当該日以降の直近の区の休日でない日を申請開始日とし、申請受付の最終日が区の休日に当たるときは、当該日の直前の区の休日でない日を申請最終日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が特別の事情があると認める申請は、前2項に規定する期間以外の期間に受け付けることができる。

第9条 削除

(使用の承認)

第10条 区長は、第7条第2項の規定による申請について使用の承認をしたときは、条例第12条に規定する使用料(第14条第1項の規定により減額したときは、減額した使用料)の納入と引き換えに荒川区ふれあい館使用承認書(別記第2号様式。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、抽選によるものとする。

(承認書の提示)

第11条 前条の規定により承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、ふれあい館の使用に際し、当該承認書を係員に提示しなければならない。

(ふれあい館施設の使用料の額)

第12条 条例第12条の規定による各ふれあい館の施設の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

(使用料の納付)

第13条 条例第13条の規定により使用料は、区長が別に定める場合を除き、使用の承認の際に前納しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 条例第14条の規定によりふれあい館の施設の使用料の額を減額又は免除することができる場合は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、荒川区区民ひろば館・ふれあい館使用料(減額・免除)申請書(別記第1号様式)第7条の規定による申請の際に、区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年規則19号〕)

(入場料等徴収者に対する使用料)

第15条 ふれあい館の施設使用において、第8条第1項第1号及び第2号に係る使用者が、入場者より入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、前条の規定にかかわらず、第12条の使用料の額を徴収する。ただし、区長が別に定める場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第16条 条例第15条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、荒川区区民ひろば館・ふれあい館使用料還付申請書(別記第3号様式)に当該承認書を添えて、区長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則19号〕)

(使用承認事項の変更等)

第17条 使用者は、使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、速やかに荒川区区民ひろば館・ふれあい館使用承認事項変更・取消申請書(別記第3号様式)に承認書を添えて区長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、荒川区ふれあい館使用承認事項変更・取消承認書(別記第4号様式)(以下「変更等承認書」という。)を交付するものとする。

3 前項に規定する場合において、既納の使用料が前項の規定による使用料より少ないときは、変更等承認書の交付を受けた者は、その差額を納入しなければならない。

4 変更等承認書は、ふれあい館の使用に際し、係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則9号・令和5年19号〕)

(使用承認の取消し等)

第18条 区長は、条例第18条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止するときは、荒川区ふれあい館使用承認取消・制限・停止通知書(別記第5号様式)を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和5年規則19号〕)

(使用者の義務)

第19条 使用者は、ふれあい館の使用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

(入館の制限)

第20条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ふれあい館への入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者

(2) 飲酒又は薬物の影響で管理上支障があると認められる者

(3) ふれあい館内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者

(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる者

(委任)

第21条 条例及びこの規則に定めるもののほか、ふれあい館の管理及び運営について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定に係る改正後の別表第1に規定する西日暮里ふれあい館を利用するための手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区ふれあい館条例施行規則別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、平成28年3月30日から施行する。

(令和4年1月21日規則第3号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 荒川区区民ひろば館条例施行規則(平成元年荒川区規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年3月31日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区ふれあい館条例施行規則別記第1号様式から別記第6号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(一部改正〔平成23年規則35号・25年26号・令和4年3号〕)

名称

施設名

使用料

石浜ふれあい館

プレイルーム

900円

創作室

900円

多目的室

1,800円

和室1

600円

和室2

600円

洋室1

900円

洋室2

600円

南千住ふれあい館

和室1

600円

和室2

600円

プレイルーム

900円

創作室

900円

多目的室

1,800円

音楽室

900円

洋室1

600円

洋室2

900円

南千住駅前ふれあい館

多目的室

1,800円

和室

900円

洋室1

600円

洋室2

600円

洋室3

900円

洋室4

600円

創作室

600円

プレイルーム

600円

汐入ふれあい館

和室

1,800円

多目的室

1,800円

創作室

900円

図書室

600円

プレイルーム

900円

峡田ふれあい館

音楽室

600円

和室1

600円

和室2

600円

洋室1

600円

洋室2

600円

洋室3

900円

多目的室

1,800円

創作室

600円

プレイルーム

600円

荒川山吹ふれあい館

和室1

900円

和室2

600円

洋室1

600円

洋室2

600円

調理・会議室

600円

プレイルーム

900円

茶室

600円

創作室

600円

多目的室

1,800円

町屋ふれあい館

和室1

600円

和室2

600円

プレイルーム

900円

創作室

900円

音楽室

900円

洋室

900円

多目的室

1,800円

荒木田ふれあい館

多目的室

1,800円

調理・会議室

600円

プレイルーム

900円

創作室

900円

和室1

900円

和室2

600円

洋室1

600円

洋室2

600円

音楽室

900円

東尾久本町通りふれあい館

いこい室

600円

洋室1

900円

洋室2

1,800円

創作室

900円

音楽室

900円

調理・会議室

900円

プレイルーム

900円

多目的室

1,800円

尾久ふれあい館

プレイルーム

900円

創作室

600円

和室1

600円

和室2

600円

和室3

600円

洋室1

900円

洋室2

600円

洋室3

600円

レクホール

1,800円

多目的室

1,800円

調理実習室

1,800円

西尾久ふれあい館

和室1

900円

和室2

600円

洋室1

600円

洋室2

600円

プレイルーム

600円

創作室

600円

多目的室

1,800円

東日暮里ふれあい館

洋室1

600円

洋室2

600円

和室1

900円

和室2

600円

音楽室

900円

プレイルーム

900円

創作室

900円

多目的室

1,800円

夕やけこやけふれあい館

和室1

900円

和室2

600円

洋室1

600円

洋室2

900円

創作室

600円

プレイルーム

900円

多目的室

1,800円

レクホール1

600円

レクホール2

600円

ひぐらしふれあい館

いこい室

900円

洋室1

900円

洋室2

600円

洋室3

1,800円

創作室

600円

音楽室

900円

調理・会議室

900円

プレイルーム

900円

レクホール

1,800円

多目的室

1,800円

西日暮里ふれあい館

和室1

900円

和室2

600円

洋室1

900円

洋室2

600円

プレイルーム

900円

創作室

600円

音楽室

600円

多目的室

1,800円

備考

1 使用料を減額する場合は、それぞれ規定の使用料の額の100分の50に相当する額とし、100円未満の端数は切り捨てる。

2 使用単位をまたがって施設を引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額(減額の場合は減額後の額)の合算額とする。

別表第2(第14条関係)

区又は官公署が行政目的のために使用する場合

免除

公共的団体が本来の活動のために使用する場合

区民が使用する場合

100分の50に相当する額

備考

1 区民とは、区の区域内に住所若しくは事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)を有し、又は区の区域内の事務所等に勤務する者又は区内の学校に在学する者の団体又は個人をいう。

別表第3(第16条関係)

還付する場合

還付額

使用者の責によらない理由により使用できないとき。

使用料に相当する額

使用者が使用日の5日前までに使用を取り消したとき。

(全部改正〔令和5年規則19号〕)

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(全部改正〔令和5年規則19号〕)

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(全部改正〔令和5年規則19号〕)

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(全部改正〔令和5年規則19号〕)

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(全部改正〔令和5年規則19号〕)

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荒川区ふれあい館条例施行規則

平成16年8月31日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第4章
沿革情報
平成16年8月31日 規則第62号
平成17年3月29日 規則第18号
平成18年3月28日 規則第20号
平成19年8月1日 規則第46号
平成20年3月26日 規則第10号
平成22年3月29日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第4号
平成23年11月25日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第26号
平成28年3月29日 規則第9号
令和4年1月21日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第19号
令和5年4月1日 規則第38号