○荒川区ふれあい館条例

平成16年7月1日

条例第21号

(設置)

第1条 区民の相互交流と自主的活動を促進することにより、福祉の増進と生活文化の向上に寄与し、もって心豊かな地域社会の形成を図るため、荒川区ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を設置する。

(事業)

第2条 前条に規定する目的を達成するため、区は、ふれあい館において次の事業を行う。

(1) 乳幼児から児童、青少年、成人、高齢者まで、あらゆる世代の区民が生き生きと集い、ふれあいと相互交流の輪を広げる事業

(2) 地域住民の自主的かつ主体的な活動を促進するための場の提供に係る事業

(3) 遊び、文化、スポーツ、健康づくりその他の教養娯楽活動を通じて地域コミュニティの形成を図るための事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(名称及び位置)

第3条 ふれあい館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 ふれあい館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、ふれあい館の管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、ふれあい館の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい館の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業に関する業務

(2) ふれあい館の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(休館日)

第8条 ふれあい館の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第9条 ふれあい館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更することができる。

(使用の承認)

第10条 ふれあい館を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不承認)

第11条 区長は、前条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

(1) 第1条に規定する目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) ふれあい館の施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) ふれあい館の管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第12条 ふれあい館の施設の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の納付)

第13条 第10条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条の規定による使用料を規則で定めるところにより前納しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 区長は、規則で定めるところにより、第12条に規定する使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に使用することができない。

(施設等の変更の禁止)

第17条 使用者は、ふれあい館の施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用承認の取消し等)

第18条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用条件に違反したとき。

(3) 区長の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故によりふれあい館の使用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者は、使用を終了したときは、使用したふれあい館の施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第20条 ふれあい館の施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第5条第6条次項及び附則第3項の規定は公布の日から、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る規定は公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第61号で平成16年8月31日から施行)

2 別表第1に規定する荒木田ふれあい館及び西尾久ふれあい館(以下「荒木田ふれあい館等」という。)の供用開始の日は、区長が別に定める。

3 第5条及び第6条の規定の施行の日前になされた荒木田ふれあい館等の指定管理者の指定に関する手続は、第5条及び第6条の規定によりなされたものとみなす。

4 荒川区区民ひろば館条例(昭和63年荒川区条例第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(次のよう略)

(平成16年12月15日条例第30号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の荒川区ふれあい館条例別表第1に規定する汐入ふれあい館及び東日暮里ふれあい館を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 荒川区区民ひろば館条例(昭和63年荒川区条例第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年12月20日条例第62号)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に規定する荒川山吹ふれあい館を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成19年7月9日条例第27号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に規定する西日暮里ふれあい館を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年7月3日条例第31号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に規定する南千住駅前ふれあい館を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年3月19日条例第13号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に規定する峡田ふれあい館を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年3月16日条例第16号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に規定する南千住ふれあい館、町屋ふれあい館及び尾久ふれあい館を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年3月22日条例第21号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に規定する石浜ふれあい館及び夕やけこやけふれあい館を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年12月13日条例第35号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2に規定する使用単位により荒川区ふれあい館を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月24日条例第7号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に規定する東尾久本町通りふれあい館及びひぐらしふれあい館を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 荒川区区民ひろば館条例(昭和63年荒川区条例第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成23年条例16号・24年21号・令和3年7号〕)

名称

位置

石浜ふれあい館

東京都荒川区南千住三丁目28番2号

南千住ふれあい館

東京都荒川区南千住六丁目36番13号

南千住駅前ふれあい館

東京都荒川区南千住七丁目1番1―208号

汐入ふれあい館

東京都荒川区南千住八丁目2番2号

峡田ふれあい館

東京都荒川区荒川三丁目3番10号

荒川山吹ふれあい館

東京都荒川区荒川七丁目6番8号

町屋ふれあい館

東京都荒川区町屋一丁目35番8号

荒木田ふれあい館

東京都荒川区町屋六丁目13番2号

東尾久本町通りふれあい館

東京都荒川区東尾久二丁目37番14号

尾久ふれあい館

東京都荒川区西尾久二丁目25番13号

西尾久ふれあい館

東京都荒川区西尾久八丁目33番31号

東日暮里ふれあい館

東京都荒川区東日暮里一丁目17番13号

夕やけこやけふれあい館

東京都荒川区東日暮里三丁目11番19号

ひぐらしふれあい館

東京都荒川区東日暮里六丁目28番15号

西日暮里ふれあい館

東京都荒川区西日暮里六丁目24番4号

別表第2(第12条関係)

(一部改正〔平成24年条例35号〕)

使用単位


施設の面積

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ

夜間

午前9時から午前12時まで

午後零時15分から午後3時15分まで

午後3時30分から午後6時30分まで

午後6時45分から午後9時45分まで

50平方メートル未満

600円

600円

600円

600円

50平方メートル以上100平方メートル未満

900円

900円

900円

900円

100平方メートル以上

1,800円

1,800円

1,800円

1,800円

備考 使用単位をまたがって施設を引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合算額とする。

荒川区ふれあい館条例

平成16年7月1日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第4章
沿革情報
平成16年7月1日 条例第21号
平成16年12月15日 条例第30号
平成17年12月20日 条例第62号
平成19年7月9日 条例第27号
平成21年7月3日 条例第31号
平成22年3月19日 条例第13号
平成23年3月16日 条例第16号
平成24年3月22日 条例第21号
平成24年12月13日 条例第35号
令和3年3月24日 条例第7号