○荒川区学童クラブの運営に関する条例

平成10年10月23日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、保護者の就労、疾病等の理由により昼間家庭において適切な保護を受けることができない小学校(小学校に相当する学校を含む。以下同じ。)に在学する児童に対し、遊びと生活の場を提供することにより、その健全な育成を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成26年条例28号〕)

(事業等)

第2条 区は、前条の目的を達成するため、同条に規定する遊びと生活の場の提供に関する事業を行う。

2 前項の事業は、別表に掲げる学童クラブにおいて行う。

3 前項の規定にかかわらず、小学校の第4学年から第6学年までに在学する児童に対する第1項の事業の実施については、別表に掲げる学童クラブのうち荒川区規則(以下「規則」という。)で定める学童クラブで行うものとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成26年条例28号〕)

(対象児童)

第3条 学童クラブを利用することができる者は、次に掲げる要件を満たす児童(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 小学校に在学していること。

(3) 保護者が就労、疾病その他規則で定める事由に該当することにより、昼間家庭において適切な保護を受けることができないこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める者は、学童クラブを利用することができる。

(一部改正〔平成26年条例28号〕)

(利用の承認)

第4条 学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、当該児童の保護者の就労、疾病等の状況を審査し、利用の必要があると認めるときは、同項の承認をするものとする。

3 区長は、第1項の承認をするに際して、運営上必要な条件を付けることができる。

(利用の不承認)

第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認をしないものとする。

(1) 対象児童に該当しないと認められるとき。

(2) 児童が疾病その他の事由により集団生活に適さないと認められるとき。

(3) 学童クラブの運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に利用を不適当と認めるとき。

(保育料)

第6条 学童クラブの利用に係る費用(飲食に要する費用を除く。以下「保育料」という。)は、児童1人当たり月額4,000円とする。

2 第4条第1項の規定により利用の承認を受けた児童の保護者は、規則で定めるところにより保育料を納付しなければならない。

(保育料の減免)

第7条 区長は、規則で定めるところにより、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の不還付)

第8条 既納の保育料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用承認の取消し等)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 対象児童に該当しなくなったとき。

(2) 正当な理由なく相当期間学童クラブの利用がないとき。

(3) 正当な理由なく相当期間保育料を納付しないとき。

(4) 学童クラブの運営上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(延長利用等)

第10条 区長は、第4条第2項の規定により承認を受け、かつ、特に必要があると認める児童(以下「延長利用対象児童」という。)の保護者に対し、土曜日を除く日において学童クラブの延長利用(午後6時から午後7時まで学童クラブを利用することをいう。以下同じ。)を承認することができる。

2 延長利用に係る費用(飲食に要する費用を除く。以下「延長保育料」という。)は、児童1人当たり月額1,000円とする。

3 第4条第5条(第2号を除く。)及び第9条の規定は、延長利用について準用する。この場合において、第5条第1号及び第9条第1号中「対象児童」とあるのは「延長利用対象児童」と、同条第3号中「保育料」とあるのは「延長保育料」と読み替えるものとする。

4 第6条第2項第7条及び第8条の規定は、延長保育料について準用する。

(追加〔平成26年条例32号〕)

(運営の委託)

第11条 区長は、学童クラブの運営に関する事務を法人その他の団体に委託することができる。

(一部改正〔平成26年条例32号〕)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成26年条例32号〕)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から施行する。

(平成11年10月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して7月をこえない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第32号で平成12年4月1日から施行)

(平成12年3月22日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月6日条例第51号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、荒川区規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第6号で平成13年4月1日から施行)

(平成13年12月10日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第13号で平成14年4月1日から施行)

2 改正後の別表に規定する七峡小学童クラブ及び赤土小学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成15年3月17日条例第8号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する二峡小学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成16年7月1日条例第21号抄)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月15日条例第31号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、別表の改正は、同年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第12号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する三峡小学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成17年12月20日条例第63号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する二瑞小学童クラブ、九峡小学童クラブ及び二日小学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年12月15日条例第48号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する汐入小学童クラブ及び三日小学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成19年10月22日条例第39号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の別表に規定する四峡小学童クラブ及び六日小学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成20年12月17日条例第25号抄)

1 この条例は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年10月16日条例第36号抄)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表に規定する南千住第一学童クラブ及び南千住第二学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年10月15日条例第35号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する峡田学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年10月18日条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月23日条例第28号)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の荒川区学童クラブの運営に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項に規定する対象児童が学童クラブを利用するための手続については、新条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年12月10日条例第32号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条に規定する延長利用を利用するための手続については、同条の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年2月27日条例第1号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する日暮里学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年10月26日条例第27号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する汐入東小学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年7月9日条例第3号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する尾久小学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年12月16日条例第31号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する西尾久学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年7月17日条例第19号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する南千住六丁目学童クラブ及び二日小学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月24日条例第1号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定するひぐらし学童クラブ及びひぐらし小学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年7月21日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月27日条例第31号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定するひぐらし小学童クラブを利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成23年条例27号・29年1号・27号・令和元年3号・31号・2年19号・3年1号・4年21号〕)

名称

実施場所

二瑞小学童クラブ

東京都荒川区南千住五丁目8番1号 第二瑞光小学校内

南千住第一学童クラブ

東京都荒川区南千住六丁目35番3号 南千住保育園内

南千住第二学童クラブ

東京都荒川区南千住六丁目35番3号 南千住保育園内

南千住六丁目学童クラブ

東京都荒川区南千住六丁目68番7号

汐入学童クラブ

東京都荒川区南千住八丁目2番2号 汐入ふれあい館内

汐入小学童クラブ

東京都荒川区南千住八丁目2番3号 汐入小学校内

汐入東小学童クラブ

東京都荒川区南千住八丁目9番3号 汐入東小学校内

東京都荒川区南千住八丁目10番1号 第三中学校内

東京都荒川区南千住八丁目14番1号 汐入公園内

三峡小学童クラブ

東京都荒川区荒川一丁目43番1号 第三峡田小学校内

二峡小学童クラブ

東京都荒川区荒川二丁目30番1号 第二峡田小学校内

峡田学童クラブ

東京都荒川区荒川三丁目3番10号 峡田ふれあい館内

花の木学童クラブ

東京都荒川区荒川五丁目50番5号 花の木ひろば館内

九峡小学童クラブ

東京都荒川区荒川六丁目8番1号 第九峡田小学校内

四峡小学童クラブ

東京都荒川区町屋二丁目11番6号 第四峡田小学校内

五峡小学童クラブ

東京都荒川区町屋三丁目17番24号 第五峡田小学校内

大門小学童クラブ

東京都荒川区町屋四丁目27番8号 大門小学校内

七峡小学童クラブ

東京都荒川区町屋八丁目19番12号 第七峡田小学校内

赤土小学童クラブ

東京都荒川区東尾久二丁目43番9号 赤土小学校内

尾久小学童クラブ

東京都荒川区東尾久五丁目6番10号 尾久小学校内

熊野前学童クラブ

東京都荒川区東尾久五丁目9番3号 熊野前ひろば館内

尾久学童クラブ

東京都荒川区西尾久二丁目25番13号 尾久ふれあい館内

尾久西小学童クラブ

東京都荒川区西尾久五丁目27番12号 尾久西小学校内

西尾久学童クラブ

東京都荒川区西尾久八丁目26番9号 尾久第六小学校内

東京都荒川区西尾久八丁目33番31号 西尾久ふれあい館内

東日暮里学童クラブ

東京都荒川区東日暮里一丁目17番13号 東日暮里ふれあい館内

三日小学童クラブ

東京都荒川区東日暮里三丁目10番17号 第三日暮里小学校内

二日小学童クラブ

東京都荒川区東日暮里六丁目19番12号

ひぐらし学童クラブ

東京都荒川区東日暮里六丁目28番15号 ひぐらしふれあい館内

ひぐらし小学童クラブ

東京都荒川区西日暮里二丁目32番25号 ひぐらし小学校内

六日小学童クラブ

東京都荒川区西日暮里六丁目35番16号 第六日暮里小学校内

荒川区学童クラブの運営に関する条例

平成10年10月23日 条例第35号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第10編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成10年10月23日 条例第35号
平成11年10月25日 条例第21号
平成12年3月22日 条例第16号
平成12年12月6日 条例第51号
平成13年12月10日 条例第44号
平成15年3月17日 条例第8号
平成16年7月1日 条例第21号
平成16年12月15日 条例第31号
平成17年3月18日 条例第12号
平成17年12月20日 条例第63号
平成18年12月15日 条例第48号
平成19年10月22日 条例第39号
平成20年12月17日 条例第25号
平成21年10月16日 条例第36号
平成22年10月15日 条例第35号
平成23年10月18日 条例第27号
平成26年10月23日 条例第28号
平成26年12月10日 条例第32号
平成29年2月27日 条例第1号
平成29年10月26日 条例第27号
令和元年7月9日 条例第3号
令和元年12月16日 条例第31号
令和2年7月17日 条例第19号
令和3年3月24日 条例第1号
令和4年7月21日 条例第21号
令和5年10月27日 条例第31号