○荒川区立荒川ふるさと文化館条例施行規則

平成10年4月15日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区立荒川ふるさと文化館条例(平成10年荒川区条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 条例第4条の規定により規則で定める荒川区立荒川ふるさと文化館(以下「文化館」という。)の開館時間は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(観覧券の交付)

第3条 条例第6条の規定により文化館が展示する資料を観覧しようとする者は、条例第5条の規定による観覧料を納付して観覧券の交付を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(観覧料の免除)

第4条 条例第7条の規定により観覧料を免除することができる場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 区内の小学校の児童並びに中学校の生徒及びこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。

(2) 15歳(中学生)以下の区民が観覧するとき。

(3) 65歳以上の区民が観覧するとき。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添者が観覧するとき。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者であって、厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けているもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けている者及びその付添者が観覧するとき。

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添者が観覧するとき。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者及びその付添者が観覧するとき。

(8) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく被爆者健康手帳の交付を受けている者及びその付添者が観覧するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めたとき。

2 前項の規定により観覧料の免除の扱いを受けようとする者は、同項第2号から第8号までの規定に該当する場合を除き、観覧料の免除申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により観覧料の免除の扱いを受けようとする者は、同項第4号から第8号までの規定のいずれかに該当する場合は、第3条の規定による観覧券の交付の際に、これらの規定のいずれかに該当することを証明することができるものを提示しなければならない。

(一部改正〔令和3年教委規則5号・5年3号〕)

(観覧料の不還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定により観覧料を還付することができる場合は、災害その他の事由により観覧できなくなったときとし、還付する額は、全額とする。

2 前項の規定により観覧料の還付の取扱いを受けようとする者は、観覧券又は還付申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(無料公開)

第6条 条例第9条の規定により常設展示又は特別展示を無料で観覧できる日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 10月1日(都民の日)

(2) 11月3日(文化の日)

(3) その他教育委員会が必要があると認めるとき。

(視聴覚室等の使用)

第7条 条例第10条の規定により視聴覚室又は研修室(以下「視聴覚室等」という。)を使用しようとする者は、使用申請書(別記第3号様式)を、教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる期間内にしなければならない。

(1) 荒川区(以下「区」という。)及び官公署

視聴覚室等を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3月前の同一日から使用日の前日まで

(2) 前号に掲げるもの以外のもの

視聴覚室等の使用日の属する月の1月前の同一日から使用日の前日まで

3 申請受付の開始日が休館日に当たるとき又はないときは、それぞれ当該日以降の直近の開館日を申請開始日とする。

4 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、前2項に規定する期間以外に申請を受け付けることができる。

(使用の承認)

第8条 教育委員会は、前条の規定による使用の申請を承認したときは、条例第10条第3項に規定する使用料の納入と引換えに、使用承認書(別記第4号様式)を交付するものとする。

2 前項の規定により使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、視聴覚室等の使用に際し、当該使用承認書を係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(使用料の減免)

第9条 条例第10条第5項で準用する条例第7条の規定により視聴覚室等の使用料の額を減額し、又は免除することができる場合は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額・免除申請書(別記第5号様式)第7条の規定による申請の際に、教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(使用料の不還付)

第10条 条例第10条第5項で準用する条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、別表第3のとおりとする。

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書に当該使用承認書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(入館者の義務)

第11条 入館者は、観覧又は施設の利用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

(休館日)

第12条 文化館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、当該日の直後の休日でない日)

(3) 資料整理期間として教育委員会が指定する日

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(資料の貸出し及び貸出期間)

第13条 資料(条例第2条第1号に規定する資料をいう。以下同じ。)は、他の博物館等の教育、学術又は文化に関する施設に館外貸出しをすることができる。

2 前項の規定により資料の館外貸出しを受けようとする者は、貸出承認申請書(別記第6号様式)を教育委員会へ提出し、その承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、貸出しを承認したときは、貸出承認書(別記第7号様式)を交付するものとする。

4 資料の貸出期間は、貸出日から30日以内とする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを延長することができる。

5 教育委員会は、必要があると認めるときは、資料の貸出期間内であっても、当該資料を返還させることができる。

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(委任)

第14条 条例及びこの規則に定めるもののほか、文化館の管理及び運営についての必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から施行する。

(平成11年3月1日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年2月17日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月14日教委規則第2号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年8月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔令和4年教委規則2号〕)

施設名

開館時間

入館時間

常設展示室

企画展示室

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後4時30分まで

郷土学習室

午前9時から午後5時まで


別表第2(第9条関係)

区又は官公署が行政目的のために使用する場合

100分の50に相当する額

社会教育関係団体が本来の活動のために使用する場合

公共的団体が生涯学習活動のために使用する場合

教育委員会が特に必要と認めた場合

免除

別表第3(第10条関係)

施設名

還付する場合

還付額

視聴覚室

研修室

使用者の責によらない理由により使用できないとき。

使用料に相当する額

使用者が使用日の10日前までに使用を取り消したとき。

使用料の額の100分の75に相当する額

(100円未満の端数は切り捨て)

使用者が使用日の5日前までに使用を取り消したとき。

使用料の額の100分の50に相当する額

(100円未満の端数は切り捨て)

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荒川区立荒川ふるさと文化館条例施行規則

平成10年4月15日 教育委員会規則第1号

(令和5年8月3日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成10年4月15日 教育委員会規則第1号
平成11年3月1日 教育委員会規則第4号
平成15年2月17日 教育委員会規則第5号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号
令和4年1月14日 教育委員会規則第2号
令和5年8月3日 教育委員会規則第3号