○荒川区立荒川ふるさと文化館条例

平成10年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 区民の生涯学習の振興並びに荒川区における教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的として、荒川区立荒川ふるさと文化館(以下「文化館」という。)を東京都荒川区南千住六丁目63番1号に設置する。

(事業)

第2条 文化館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 荒川区に係る考古、歴史、民俗等の資料(以下「資料」という。)の収集及び保存に関する事業

(2) 常設展示及び特別展示に関する事業

(3) 資料に係る専門的な調査研究に関する事業

(4) 文化財の保存及び活用に関する事業

(5) 博物館、学校、図書館等の教育、学術又は文化に係る施設等との相互協力に関する事業

(6) 教育、学術及び文化の振興に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(施設)

第3条 前条の事業を行うため、文化館に次の施設を設ける。

(1) 常設展示室

(2) 企画展示室

(3) 郷土学習室

(4) 視聴覚室

(5) 研修室

(開館時間)

第4条 文化館の開館時間は、午前9時から午後10時までの間において教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(観覧料の額)

第5条 常設展示又は特別展示の観覧料の額は、別表第1のとおりとする。

(観覧料の納付)

第6条 常設展示又は特別展示を観覧しようとする者は、前条の規定による観覧料を納付しなければならない。

(観覧料の減免)

第7条 教育委員会は、規則で定めるところにより、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料の不還付)

第8条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(無料公開)

第9条 教育委員会は、必要と認めるときは、無料で常設展示又は特別展示を観覧できる日を設けることができる。

(視聴覚室等の使用)

第10条 教育委員会は、文化館の管理、運営及び事業に支障がない場合に限り、視聴覚室又は研修室(以下「視聴覚室等」という。)の使用を許可することができる。

2 前項の規定により、視聴覚室等の使用の許可を受けようとするものは、教育委員会に使用の申請をしなければならない。

3 視聴覚室等の使用の許可を受けたものは、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

4 教育委員会は、文化館の管理、運営及び事業に支障が生じるおそれがあると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。この場合において、既納の使用料は、還付するものとする。

5 第7条及び第8条(前項の規定を適用する場合を除く。)の規定は、視聴覚室等の使用について準用する。

(損害賠償の義務)

第11条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年5月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

種別

観覧料(1人1回につき)

常設展示

100円

特別展示

1,000円を超えない範囲で、教育委員会が定める額

備考 特別展示の観覧料を納付した者が常設展示を観覧する場合は、常設展示の観覧料は徴収しない。

別表第2(第10条関係)

施設名

使用単位

使用料

視聴覚室

1時間

1,200円

研修室

1時間

800円

荒川区立荒川ふるさと文化館条例

平成10年3月19日 条例第3号

(平成10年5月1日施行)