○荒川区立町屋文化センター条例施行規則
平成26年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区立町屋文化センター条例(昭和63年荒川区条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 荒川区立町屋文化センター(以下「文化センター」という。)の利用時間は、条例第8条に規定する開館時間内で指定管理者の利用承認を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 条例第4条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 当該団体の定款、登記簿謄本、役員名簿その他団体の概要が分かる書類
(2) 事業計画書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書
(3) 当該団体の活動実績書
(4) その他区長が必要と認めるもの
(事業報告書)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの
(一部改正〔令和5年規則38号〕)
(書類の備付け)
第5条 指定管理者は、区長の承認を得て、次に掲げる書類を備えなければならない。
(1) 荒川区立町屋文化センター利用申請書(以下「利用申請書」という。)
(2) 荒川区立町屋文化センター利用承認書(以下「利用承認書」という。)
(3) 荒川区立町屋文化センター利用変更・取消申請書(以下「利用変更・取消申請書」という。)
(4) 荒川区立町屋文化センター利用変更・取消承認書(以下「利用変更・取消承認書」という。)
(5) 荒川区立町屋文化センター利用料金減額申請書(以下「利用料金減額申請書」という。)
(6) 荒川区立町屋文化センター利用料金還付申請書(以下「利用料金還付申請書」という。)
(7) 荒川区立町屋文化センター利用料金還付承認書
(8) 荒川区立町屋文化センター利用承認取消・制限・停止通知書
(利用の申請)
第6条 条例第10条第1項の規定により文化センターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を利用し、又は条例第17条ただし書の規定により文化センターの施設等に特別の設備をし、若しくは附帯設備以外の器具を利用しようとする者は、利用申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、次に掲げる期間内にしなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、この限りでない。
(1) 荒川区(以下「区」という。)及び公益財団法人荒川区芸術文化振興財団(以下「財団」という。)並びに指定管理者
各施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の3月前の同一日から利用日まで
(2) 社会教育関係団体 利用日の属する月の2月前の同一日から利用日まで
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 利用日の属する月の1月前の同一日から利用日まで
(一部改正〔令和3年規則41号〕)
(予約)
第7条 施設等の利用に当たっては、前条第1項の規定による申請を行う前に、区長の承認を得て指定管理者が定めるところにより予約をすることができる。
(継続利用)
第9条 施設等を同一人が継続して利用できる期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、この限りでない。
(1) 多目的ホールを利用する場合 7日
(2) 多目的ホール以外の施設を利用する場合 3日
2 施設等を同一人が継続して利用しようとする場合の申請は、第6条第2項の規定にかかわらず、利用日の初日にまとめて行うことができる。
(一部改正〔令和3年規則41号〕)
(利用を不適当と認めるとき)
第10条 条例第11条第4号の規定により、指定管理者が特に利用を不適当と認め、利用の承認をしないものとする場合とは、営利を目的として利用するとき等とする。
(承認書の提示)
第11条 第8条の規定により利用承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等の利用に際し、利用承認書を係員に提示しなければならない。
(利用の変更等)
第13条 利用者は、承認を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、利用変更・取消申請書に利用承認書を添えて指定管理者に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、利用変更・取消承認書を交付するものとする。
4 利用変更・取消承認書は、施設等の利用に際し、係員に提示しなければならない。
(1) 区が、自ら行政目的のために利用するとき。
(2) 指定管理者又は財団が、公益目的のために利用するとき。
(3) 社会教育関係団体が、自ら学習・文化活動を行うために利用するとき。
(利用料金の還付)
第15条 条例第15条ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の責によらない理由により利用できなかったとき 全額
(2) 区長及び指定管理者の都合により利用承認を取り消したとき 全額
(3) 利用者が利用日の7日前までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 100分の50相当額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
2 前項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書に利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用承認の取消し等)
第16条 指定管理者は、条例第18条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、利用承認取消・制限・停止通知書を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(利用者の義務)
第17条 利用者は、施設等の利用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。
(入館の制限)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し文化センターヘの入場を断り、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者
(2) 飲酒又は薬物の影響等で文化・学習活動ができない状態にあると認められる者
(3) 文化センター内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者
(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる者
(委任)
第19条 条例及びこの規則に定めるもののほか、文化センターの管理及び運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある廃止前の荒川区立町屋文化センター条例施行規則(昭和63年荒川区教育委員会規則第8号)第5条の規定により指定管理者が備え付けた書類は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第41号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
(一部改正〔平成29年規則15号・令和2年6号〕)
附帯設備名 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
1 | 可動ステージ | 1台 | 400円 | |
2 | 演台(多目的ホール) | 1台 | 600円 | |
3 | 演台 | 1台 | 400円 | |
4 | 花台 | 1台 | 300円 | |
5 | 平台 | 1台 | 150円 | |
6 | 金びょうぶ | 1双 | 1,400円 | |
7 | 展示板 | 1枚 | 200円 | |
8 | めくり | 1台 | 150円 | |
9 | 高座用座ぶとん | 1枚 | 150円 | |
10 | グランドピアノ | 1台 | 3,000円 | 調律料は含まない。 |
11 | アップライトピアノ | 1台 | 1,500円 | 調律料は含まない。 |
12 | 電子ピアノ | 1台 | 1,000円 | |
13 | CDプレーヤー | 1台 | 200円 | |
14 | アンプ | 1台 | 400円 | |
15 | 音響設備 | 一式 | 1,000円 | |
16 | カラオケセット | 一式 | 1,000円 | |
17 | 譜面台 | 1台 | 100円 | |
18 | 指揮者用譜面台 | 1台 | 200円 | |
19 | メトロノーム | 1台 | 100円 | |
20 | 白板 | 1台 | 400円 | |
21 | ビデオデッキ | 1台 | 500円 | |
22 | 展示用スポットライト | 1個 | 100円 | |
23 | マイクロホン | 一式 | 300円 | スタンド含む。 |
24 | 移動式バー | 1台 | 150円 | |
25 | 姿見 | 1台 | 200円 | |
26 | 畳 | 1畳 | 100円 | |
27 | 茶道用具 | 一式 | 200円 | |
28 | 毛せん | 1枚 | 100円 | |
29 | 華道用具 | 一式 | 100円 | |
30 | 持込器具使用電源 | 1キロワット | 100円 | |
31 | 液晶コンピューター・ビデオプロジェクター | 1台 | 1,500円 | |
32 | ビデオ・DVDプレーヤー | 1台 | 500円 |
備考 附帯設備の利用料金は、条例別表に規定する施設の利用区分(全日を除く。)ごとに1回分として算出する。ただし、展示板及び展示用スポットライトは、全日を1回分として算出する。