○荒川区立町屋文化センター条例施行規則

平成26年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区立町屋文化センター条例(昭和63年荒川区条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 荒川区立町屋文化センター(以下「文化センター」という。)の利用時間は、条例第8条に規定する開館時間内で指定管理者の利用承認を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第4条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該団体の定款、登記簿謄本、役員名簿その他団体の概要が分かる書類

(2) 事業計画書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書

(3) 当該団体の活動実績書

(4) その他区長が必要と認めるもの

(事業報告書)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの

(一部改正〔令和5年規則38号〕)

(書類の備付け)

第5条 指定管理者は、区長の承認を得て、次に掲げる書類を備えなければならない。

(1) 荒川区立町屋文化センター利用申請書(以下「利用申請書」という。)

(2) 荒川区立町屋文化センター利用承認書(以下「利用承認書」という。)

(3) 荒川区立町屋文化センター利用変更・取消申請書(以下「利用変更・取消申請書」という。)

(4) 荒川区立町屋文化センター利用変更・取消承認書(以下「利用変更・取消承認書」という。)

(5) 荒川区立町屋文化センター利用料金減額申請書(以下「利用料金減額申請書」という。)

(6) 荒川区立町屋文化センター利用料金還付申請書(以下「利用料金還付申請書」という。)

(7) 荒川区立町屋文化センター利用料金還付承認書

(8) 荒川区立町屋文化センター利用承認取消・制限・停止通知書

(利用の申請)

第6条 条例第10条第1項の規定により文化センターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を利用し、又は条例第17条ただし書の規定により文化センターの施設等に特別の設備をし、若しくは附帯設備以外の器具を利用しようとする者は、利用申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる期間内にしなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、この限りでない。

(1) 荒川区(以下「区」という。)及び公益財団法人荒川区芸術文化振興財団(以下「財団」という。)並びに指定管理者

各施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の3月前の同一日から利用日まで

(2) 社会教育関係団体 利用日の属する月の2月前の同一日から利用日まで

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 利用日の属する月の1月前の同一日から利用日まで

3 前項の場合において、申請受付の開始日が条例第7条の休館日に当たるとき又はないときは、それぞれ当該日以降の直近の開館日を申請開始日とする。

(一部改正〔令和3年規則41号〕)

(予約)

第7条 施設等の利用に当たっては、前条第1項の規定による申請を行う前に、区長の承認を得て指定管理者が定めるところにより予約をすることができる。

(利用の承認)

第8条 指定管理者は、前2条の規定による申請について利用を承認したときは、条例第12条に規定する利用料金(条例第14条の規定により指定管理者が利用料金を減額したときは、減額された利用料金)の納入と引換えに利用承認書を交付するものとする。

2 前項の規定による承認は、申請(前条の規定による予約を含む。以下この項において同じ。)の順序による。ただし、同時に申請があったときは、抽選によるものとする。

(継続利用)

第9条 施設等を同一人が継続して利用できる期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、この限りでない。

(1) 多目的ホールを利用する場合 7日

(2) 多目的ホール以外の施設を利用する場合 3日

2 施設等を同一人が継続して利用しようとする場合の申請は、第6条第2項の規定にかかわらず、利用日の初日にまとめて行うことができる。

(一部改正〔令和3年規則41号〕)

(利用を不適当と認めるとき)

第10条 条例第11条第4号の規定により、指定管理者が特に利用を不適当と認め、利用の承認をしないものとする場合とは、営利を目的として利用するとき等とする。

(承認書の提示)

第11条 第8条の規定により利用承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等の利用に際し、利用承認書を係員に提示しなければならない。

(附帯設備の利用料金)

第12条 条例第12条第2項に規定する各附帯設備の単位当り利用料金の限度額は、別表のとおりとし、指定管理者が額を定める。

(利用の変更等)

第13条 利用者は、承認を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、利用変更・取消申請書に利用承認書を添えて指定管理者に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、利用変更・取消承認書を交付するものとする。

3 前項に規定する場合において、既納の利用料金が前項の規定による承認による利用料金より少ないときは、利用変更・取消承認書の交付を受けた者は、その差額を納入しなければならない。

4 利用変更・取消承認書は、施設等の利用に際し、係員に提示しなければならない。

(利用料金の減額)

第14条 条例第14条の規定により施設の利用料金の額を減額することができる場合は、次に掲げるとおりとし、条例第12条第1項に規定する利用料金の100分の50に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を減額するものとする。

(1) 区が、自ら行政目的のために利用するとき。

(2) 指定管理者又は財団が、公益目的のために利用するとき。

(3) 社会教育関係団体が、自ら学習・文化活動を行うために利用するとき。

2 前項に規定する施設の利用料金の減額のほか、指定管理者は、区長の承認を得て、条例第12条第1項に規定する利用料金の100分の50に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の範囲内で、利用料金の額を減額することができる。

3 前項に規定する利用料金の額の減額を受けようとする者は、第6条の規定による利用の申請の際に、利用料金減額申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第15条 条例第15条ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責によらない理由により利用できなかったとき 全額

(2) 区長及び指定管理者の都合により利用承認を取り消したとき 全額

(3) 利用者が利用日の7日前までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 100分の50相当額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

2 前項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書に利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(利用承認の取消し等)

第16条 指定管理者は、条例第18条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、利用承認取消・制限・停止通知書を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第17条 利用者は、施設等の利用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

(入館の制限)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し文化センターヘの入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者

(2) 飲酒又は薬物の影響等で文化・学習活動ができない状態にあると認められる者

(3) 文化センター内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者

(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる者

(委任)

第19条 条例及びこの規則に定めるもののほか、文化センターの管理及び運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある廃止前の荒川区立町屋文化センター条例施行規則(昭和63年荒川区教育委員会規則第8号)第5条の規定により指定管理者が備え付けた書類は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第41号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(一部改正〔平成29年規則15号・令和2年6号〕)

附帯設備名

単位

利用料金

備考

1

可動ステージ

1台

400円


2

演台(多目的ホール)

1台

600円


3

演台

1台

400円


4

花台

1台

300円


5

平台

1台

150円


6

金びょうぶ

1双

1,400円


7

展示板

1枚

200円


8

めくり

1台

150円


9

高座用座ぶとん

1枚

150円


10

グランドピアノ

1台

3,000円

調律料は含まない。

11

アップライトピアノ

1台

1,500円

調律料は含まない。

12

電子ピアノ

1台

1,000円


13

CDプレーヤー

1台

200円


14

アンプ

1台

400円


15

音響設備

一式

1,000円


16

カラオケセット

一式

1,000円


17

譜面台

1台

100円


18

指揮者用譜面台

1台

200円


19

メトロノーム

1台

100円


20

白板

1台

400円


21

ビデオデッキ

1台

500円


22

展示用スポットライト

1個

100円


23

マイクロホン

一式

300円

スタンド含む。

24

移動式バー

1台

150円


25

姿見

1台

200円


26

1畳

100円


27

茶道用具

一式

200円


28

毛せん

1枚

100円


29

華道用具

一式

100円


30

持込器具使用電源

1キロワット

100円


31

液晶コンピューター・ビデオプロジェクター

1台

1,500円


32

ビデオ・DVDプレーヤー

1台

500円


備考 附帯設備の利用料金は、条例別表に規定する施設の利用区分(全日を除く。)ごとに1回分として算出する。ただし、展示板及び展示用スポットライトは、全日を1回分として算出する。

荒川区立町屋文化センター条例施行規則

平成26年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)