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更新日:2024年4月1日

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区施行中の都市計画道路について

都市の基盤施設である道路は、歩行者や自動車などの通行に供する交通機能のほか、上下水道・ガス・通信・電力などの生活インフラを収容する空間として、さらに災害時の避難路や延焼遮断帯、植栽による良好な沿道環境の形成など、多様な機能を有しており、その果たす役割は極めて重要です。

特に高規格の都市計画道路は、こうした機能を効果的に発揮できる道路であり、都市機能の円滑な維持向上を図る上でも重要であることから、未整備路線の早期の完成に向け、計画的に事業を進めていきます。

事業中の都市計画道路

補助第321号線(第二期整備区間)

  • 名称 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第321号線及び幹線街路環状第4号線
  • 施行者 荒川区
  • 位置 南千住三丁目地内
  • 延長 約430メートル
  • 幅員 25メートル
  • 事業施行期間 平成14年10月15日から令和11年(2029年)3月31日まで

321号線横断面図
道路横断図(参考)

補助第331号線

  • 名称 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第331号線
  • 施行者 荒川区
  • 位置 南千住七丁目から南千住四丁目
  • 延長 約230メートル
  • 幅員 22から25メートル
  • 事業施行期間 平成22年5月10日から令和9年(2027年)3月31日まで

331号線横断面図
道路横断図(参考)

補助第193号線(第一期整備区間)

  • 名称 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第193号線
  • 施行者 荒川区
  • 位置 町屋四丁目から町屋三丁目
  • 延長 約768メートル
  • 幅員 15メートル
  • 事業施行期間 平成30年3月15日から令和11年(2029年)3月31日まで


道路横断図(参考)

縦覧

縦覧場所

防災都市づくり部基盤整備課(区役所北庁舎2階)

縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を除く)

その他

都市計画法第67条第1項に基づく届け出について

都市計画事業地(荒川区が事業認可を得て都市計画道路の整備を行っている区域)内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする方は、都市計画法第67条に基づき当該建物等の予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方を書面(土地建物等有償譲渡届出書)で荒川区に届け出る必要があります。

土地建物等有償譲渡届出書(別記様式第9の3)(ワード:38KB)

問い合わせ先

  • 都市計画法第67条に関すること:防災都市づくり部都市計画課都市計画担当(内線:2812・2813)
  • 用地取得、測量に関すること:防災都市づくり部基盤整備課用地係(内線:2851・2852・2853)

関連情報

都市計画道路の整備方針

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お問い合わせ

防災都市づくり部基盤整備課管理計画係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2734)

ファクス:03-3802-6230

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