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更新日:2026年6月26日
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居住サポート住宅認定制度
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中のサポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
居住サポート住宅概要(居住サポート住宅情報提供システム)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
居住サポート住宅の認定基準
認定の主な基準は以下のとおりです。
事業者・計画に関する主な基準
- 事業者が欠格条項に該当しないこと。
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
- 専用賃貸住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要援助者に限定)を1戸以上設けること。
居住サポートに関する主な基準
- 1日に1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと。
- 1月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること。
- 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと。
- 居住サポートの対価が、内容や頻度に照らして不当に高額にならない金額であること。
住宅に関する主な基準
- 床面積が一定の規模以上(新築住宅(建築工事の完了の日から1年以内)の場合:25平米以上、既存住宅の場合:18平米以上)であること。
- 耐震性を有すること。(耐震改修工事を行い、耐震性を確保する見込みがある場合を含む。)
- 各住戸に台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を設置していること。
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと。
認定された住宅
認定された居住サポート住宅は、「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」で情報が公開されます。
現在、荒川区内で認定された居住サポート住宅はありません。
申請方法(事業者向け)
国土交通省・厚生労働省が運営する「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」からご申請いただきますが、事業計画等について区の審査が必要となるため、事前相談をお願いいたします。ご相談は下記住まい街づくり課住宅係へご連絡ください。
また、「居住サポート住宅情報提供システム」に係る問い合わせは、下記居住サポート住宅情報提供システム事務局へお問い合わせください。
区の事前相談窓口
防災都市づくり部 住まい街づくり課 住宅係
電話番号:03-3802-3111(内線:2824)
E-mail:jutaku01@city.arakawa.lg.jp
居住サポート住宅情報提供システムに関する問合せ先
居住サポート住宅情報提供システム事務局
電話番号:03-5229-7578(月曜~金曜 午前10時~正午、午後1時~5時)
E-mail:info@support-jutaku.mlit.go.jp
申請に係る資料
居住サポート住宅に対する改修費補助
居住サポート住宅の改修を実施する所有者等に対し、工事費の一部を補助します。
補助対象住宅の要件
- 荒川区内の住宅であること
- 居住サポート住宅として認定されていること など
補助対象者
居住サポート住宅の所有者又は賃貸人
補助対象工事
- (1)バリアフリー改修工事(外構部分の改修工事を含む。)
- (2)共同居住用住宅に用途変更するための改修工事
- (3)間取り変更工事
- (4)子育て世帯対応改修工事
- (5)防火・消火対策工事
- (6)省エネルギー改修工事
- (7)入居者の安否確認設備を設置するための改修工事
- (8)防音・遮音対策のための改修工事
- (9)荒川区居住支援協議会が必要と認める改修工事
- (10)調査において居住他のために最低限必要と認められた工事
- (11)(1)~(10)の工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む。)
※工事内容の詳細については、下記お問い合わせまでご連絡ください。
補助額
改修費(消費税及び地方消費税を除く。)の3分の2
- 補助対象工事(1)~(5)までの工事をする場合 上限額250万円(1戸あたり)
- 補助対象工事(6)~(11)までの工事をする場合 上限額125万円(1戸あたり)
入居対象者の要件(入居者がいる場合に適用)
交付申請時に入居者がいる場合は、入居者が以下の要件をすべて満たす必要があります。
なお、補助金を受けるにあたって、入居者の有無は問いません。
- (1)区内に継続して1年以上居住していること。
- (2)入居世帯(被災者世帯を除く。)の所得が38万7千円以下であること。
- (3)住民税、国民健康保険料等を滞納していないこと。
- (4)住宅を所有していないこと。
- (5)補助対象者の親族でないこと。
- (6)補助対象者が所属する法人等の職員又は従業員等でないこと。
- (7)暴力団関係者でないこと。
申請方法
補助対象工事の契約前に補助金の交付申請をしていただく必要があります。
補助金の交付申請前に必ず区への事前相談を行ってください。
申請にあたっては、補助金フロー図((1)交付申請時に入居者がいる場合(PDF:81KB)、(2)交付申請時に入居者がいない場合(PDF:146KB))をご確認いただき、下記お問い合わせまでご相談ください。
居住サポート住宅に対する家賃低廉化補助
居住サポート住宅の賃貸人に対し、家賃の一部を補助します。
補助対象住宅の要件
- 荒川区内の住宅であること
- 居住サポート住宅として認定されていること など
補助対象者
専用住宅の賃貸人
補助額
家賃の2分の1以内の額(上限額5万円)
※補助後の家賃が、公営住宅並み家賃を下回らないこと。
補助対象期間
管理開始から10年間
※ただし、家賃に係る補助金の総額が上限額の10年間分(600万円)を超えない場合は、最大20年間と
することができます。
入居対象者の要件
- (1)区内に継続して1年以上居住していること。
- (2)住宅扶助、生活困窮者住居確保給付金その他の公的住宅扶助を受けていないこと。
- (3)所得が月額15万8千円以下であること。
- (4)住民税、国民健康保険料等を滞納していないこと。
- (5)住宅を所有していないこと。
- (6)補助対象者の親族でないこと。
- (7)補助対象者が所属する法人等の職員又は従業員等でないこと。
- (8)暴力団関係者でないこと。
申請方法
賃貸借契約の締結前に、入居予定者の資格確認申請と補助金の交付申請をしていただく必要があります。
入居予定者の資格確認申請と補助金の交付申請前に必ず区への事前相談を行ってください。
申請にあたっては、補助金フロー図((1)入居までの流れ(PDF:29KB)、(2)入居後の流れ(PDF:81KB))をご確認いただき、下記お問い合わせまでご相談ください。
お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2824)
ファクス:03-3802-4104