トップページ > 子育て > 保育園・幼稚園など > 保育園 > 令和6年度ベビーシッター利用支援事業(待機児童等)

更新日:2024年11月26日

ここから本文です。

令和6年度ベビーシッター利用支援事業(待機児童等)

待機児童の保護者又は育児休業を1年間取得した後復職する保護者が、お子さんが保育所等に入所できるようになるまでの間、本事業の参画事業者として東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する際、1時間あたり150円(助成後の金額)で利用できる事業です。

東京都のホームページに掲載されている利用案内パンフレット及び利用約款は、以下の東京都のホームページに掲載されておりますので、利用の検討にあたっては、ご確認ください。

ベビーシッター利用支援事業(東京都福祉局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

利用にあたっての流れ

この事業を利用するためには、事前に区から「対象者確認書」の発行を受けた後に、認定事業者と契約し、初回利用予定日の10開庁日前までに本事業専用システムのアカウント発行申請を行う必要があります。利用を希望する方は、保育課入園相談係にご相談ください。

詳しくは以下の事業案内をご覧ください。

※注釈 東京都の発行する利用約款第10条により、アカウント発行申請はベビーシッター事業者と結んだ契約書をご持参の上、荒川区保育課の窓口に来庁いただく必要がございますのでご注意ください。

対象者

  1. 保育所等の0歳児から5歳児クラスに相当する待機児童の保護者(産休・育休中の方は、復職日以降の利用となります。)
  2. 0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者(復職日以降の利用となります。なお、利用にあたり保育の認定が必要となります。また、認証保育所、保育ママ、定期保育利用者は除きます。)

※注釈 ベビーシッター利用支援事業(待機児童等)を利用している期間は、認可外保育施設(認証保育所、保育ママ等)に関する補助金を受給することはできません。

利用料金

1時間当たり150円(本事業の専用システムにおいて発行した助成券を利用した場合の利用料)
※注釈 利用料以外の料金(入会金、交通費、キャンセル料、保険料等)は、保護者と東京都が認定するベビーシッター事業者との契約内容に基づき、保護者負担となります。ただし、お子さんの体調不良により保育予定日の前日または当日にやむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料については、助成の対象となることがあります。詳しくは、東京都福祉局ホームページをご確認ください。なお、ベビーシッターが利用者のご自宅に伺うための交通費については、月額2万円を上限に区が助成します。

利用時間

月曜日から土曜日の午前7時から午後10時まで

※注釈

  • 補助上限
    保育標準時間認定の方:月220時間
    保育短時間認定の方:月160時間
  • 保護者が休暇の日などは利用できません。

関連情報

事業の詳細及び認定事業者については、東京都福祉局のホームページをご確認ください。

ベビーシッター利用支援事業(東京都福祉局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

子ども家庭部保育課入園相談係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(代表) (内線 3827)

ファクス:03-3802-0809

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。