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更新日:2025年11月5日

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ひとり親高等職業訓練促進給付金等事業

20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の母または父が、就業に有利な資格を取得するために養成機関で受講する際に、その修業期間(上限4年)において高等職業訓練促進給付金を支給し、修業している間の生活の負担軽減を図ります。さらに、受講修了者には高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

対象者

荒川区内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次のすべてに当てはまる方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準の方
    ※注釈 所得が児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象となります。
  2. 養成機関において6か月以上の家庭を修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  4. 原則として養成機関へ通学している方
  5. 過去にこの給付金を受給していない方

支給額

高等職業訓練促進給付金

  • 住民税非課税世帯
    月額100,000円
  • 住民税課税世帯
    月額70,500円
    ※注釈 最終学年に属する1年間については、月額40,000円を増額します。

高等職業訓練修了支援給付金

  • 住民税非課税世帯
    月額50,000円
  • 住民税課税世帯
    月額25,000円

高等職業訓練促進給付金の支給期間

支給申請を行った月から、修業期間終了まで(上限4年)

対象となる資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 等

高等職業訓練対象資格の範囲(PDF:189KB)(別ウィンドウで開きます)

申請の流れ

1.事前相談

プログラム策定員(就業支援専門員)が受講開始から資格取得までサポートします。
受験前、もしくは資格取得にお悩みの段階で、まずはお気軽にご相談ください。
※注釈1 事前相談では、資格取得の計画や生活状況などを伺い、受給対象かどうかの確認を行います。
※注釈2 修業期間終了後の申請はできませんのでご注意ください。

2.高等職業訓練促進給付金支給申請

事前相談後、申請書類を提出していだきます。

3.支給開始

申請月から修業期間終了月までの各月に口座にお振込みします。

4.出席状況の確認

毎月出席状況報告書を提出していただいた後、お振込みします。

5.受講修了

受講修了証明書発行日が修了日となります。

6.高等職業修了支援給付金支給申請

受講修了後、30日以内に申請書類を提出していただきます。

お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課ひとり親・女性福祉係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3813)

ファクス:03-3802-4919

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