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更新日:2025年11月5日
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ひとり親自立支援教育訓練給付金事業
20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の母また父が、荒川区の指定を受けて就業に結びつく可能性の高い「指定教育訓練講座」を受講し修了した場合に、支払った受講経費の一部を支給します。
※注釈 雇用保険制度の教育訓練給付金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の受給資格がある方も対象となります。

対象者
荒川区内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次のすべてに当てはまる方
- 自立支援プログラム策定を受けて、自立を図るための活動を行う方
- 職業訓練、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められる講座を受講する方
- 過去にこの給付金を受給していない方
対象講座
雇用保険制度の指定教育訓練講座(一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練)
※注釈1 厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)やハローワークで検索できます。
※注釈2 教育訓練施設に直接、雇用保険法に基づき指定された教育訓練講座を実施しているかお尋ねになっても良いでしょう。
支給額
- 一般教育訓練、特定一般教育訓練は、支払った経費の60%(下限12,001円、上限20万円)を受講修了後に支給
- 専門実践教育訓練は、修学年数×40万円が限度(上限額160万円)
修了後、1年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の25%(上限20万円)を追加支給(最大85%の支給)
※注釈 雇用保険制度の教育訓練給付金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の受給資格がある方は、上記金額から教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
申請の流れ
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1.事前相談 |
必ず受講講座の申込前に事前相談をしてください。 |
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2.講座指定申請 |
事前相談後、受講開始前までに区役所に申請書類を提出していただきます。 |
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3.講座受講開始 |
審査後、講座指定決定通知を送付致します。確認後、ご自身で対象講座の申し込みをしてください。 |
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4.講座受講修了 |
受講修了証明書発行日が受講修了日となります。 |
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5.支給申請 |
講座受講修了後、1か月以内に申請書類を提出していただきます。 |
その他の給付金制度
就業に有利な資格を取得するために、技能訓練を受ける方に対し、訓練促進給付金を支給する制度があります。
詳しくは「ひとり親高等職業訓練促進給付金等事業」のページをご確認ください。
※注釈 ひとり親自立支援教育訓練給付金の受給後は、ひとり親高等職業訓練促進給付金の申請をすることができませんのでご注意ください。
お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課ひとり親・女性福祉係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3814)
ファクス:03-3802-4919