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児童育成手当は児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童育成手当には育成手当と障害手当があり、要件を満たすことで両方の手当を受給することもできます。
次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している父若しくは母または養育者
次のいずれかに該当する20歳未満の心身に障がいのある児童を扶養している方
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません
※注釈 配偶者には事実上の婚姻関係にある方を含みます。
申請者の所得が下表の所得制限限度額以上であるときは、児童育成手当は支給されません。
【育成手当・障害手当共通】
扶養人数 |
所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人以上 | 1人増すごとに380,000円加算 |
特例加算 |
老人扶養親族 10万円 |
所得額=収入額-(給与所得控除又は必要経費)-控除額(下記参照)
※注釈 平成30年度税制改正により、給与所得又は公的年に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円 控除した額で算定します。(令和3年6月から)
児童育成手当は、申請があった翌月分から支給開始となり、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。【育成手当・障害手当共通】
6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)の各6日頃、指定の口座に振り込みます。【育成手当・障害手当共通】
手当を受けようとする本人が次のものを用意して、子育て支援課子育て給付係窓口(本庁舎2階16番)で申請してください。
所得証明書の提出については、マイナンバーを提示することにより原則省略可能になりました。ただし、手当の種類(育成手当、障害手当)や以前にお住まいだった自治体によっては、別途ご提出をお願いする場合があります。
上記1から5の他に下記のいずれかのものをご用意ください。
※注釈 上記のほかに、申請者の生活状況等により審査上必要な書類を提出していただく場合があります。
児童育成手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出していただきます。【育成手当・障害手当共通】
現況届は、その年の6月から翌年5月まで引き続き児童育成手当の受給資格があるか確認するための届出です。
現況届は、毎年6月上旬にご自宅へ送付いたします。
提出はご郵送又は子育て支援課子育て給付係(本庁舎2階16番)までご持参ください。
なお、現況届を提出されないと、児童育成手当の支給をすることができなくなりますので、必ずご提出ください。
次のような場合は、子育て支援課子育て給付係(本庁舎2階16番)まで届出ください。【育成手当・障害手当共通】
※注釈 区外へ転出する場合は、振込が確認できるまで口座の名義(氏名)変更や解約をしないでください。すでに解約された方は電話等にてご連絡ください。
※注釈 区の関連ホームページ以外の外部リンクは別窓で開きます。
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お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課子育て給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-4832
ファクス:03-3802-4919
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