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毎年8月に現況届を提出していただきます。前年の所得、受給要件等を確認し手当の受給資格を更新するための手続きです。更新により、対象年度の11月分から翌年10月分までの手当の支給額等について決定します。届出がないと更新できず、手当の支給ができなくなりますのでご注意ください。現況届の案内はこちらから通知します。
次のような場合は届出が必要です。
手当の受給開始から5年等を経過した方で、受給資格者やその親族の障がい・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲が見られない場合は、手当が一部支給停止(2分の1の減額)となります。
減額とならない事由(就労、求職、疾病、障がい、家族の介護等)を証明する書類を添付して届出をすることが必要です。
対象となる方には、届出の案内を送付します。指定された期限内に必ず提出してください。期限を超えた場合は減額となります。
次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、すみやかに届出をしてください。
届出をしないまま手当を受けていると、返還していただくことになりますのでご注意ください。
児童扶養手当を受給中の方は、次のサービスが受けられます。
手当が全部支給停止中の方は受けられません。
各サービスの詳細、手続については「ごぞんじですか(各種サービスのご案内)」をご覧ください。
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お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課子育て給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3816)
ファクス:03-3802-4919
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