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更新日:2025年8月14日

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児童育成手当の所得制限限度額が引き上げられました

改正内容

児童育成手当の所得制限限度額が、令和7年6月分手当から、以下のように引き上げられます。

所得制限限度額の詳細は、「児童育成手当【育成手当・障害手当】」のページの「所得制限について」の欄をご覧ください。​

(所得ベース)
扶養人数 所得制限限度額

これまで

R7.6月分から
0人 3,604,000円 3,661,000円
1人 3,984,000円 4,041,000円
2人 4,364,000円 4,421,000円
3人 4,774,000円 4,801,000円
4人 5,124,000円 5,181,000円
5人以上 1人増すごとに380,000円加算
特例加算

老人扶養親族 10万円

特定扶養親族 25万円

令和6年中の所得が改正後の所得制限限度額以内の方へ

所得超過等を理由に、現在児童育成手当を申請していない方で、制度改正により新たに手当の支給対象となる場合には申請が必要です。申請方法は「児童育成手当【育成手当・障害手当】」のページの「申請方法について」をご覧ください。

認定されると、原則として申請の翌月分から支給されます。

※既に児童育成手当を受給している方や、令和7年5月以降に新規申請をしている方は、改正後の所得制限限度額が適用されるため、手続きは不要です。

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お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課子育て給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-4832

ファクス:03-3802-4919

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