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更新日:2025年8月14日
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児童育成手当の所得制限限度額が引き上げられました
改正内容
児童育成手当の所得制限限度額が、令和7年6月分手当から、以下のように引き上げられます。
所得制限限度額の詳細は、「児童育成手当【育成手当・障害手当】」のページの「所得制限について」の欄をご覧ください。
扶養人数 | 所得制限限度額 | |
---|---|---|
これまで |
R7.6月分から | |
0人 | 3,604,000円 | 3,661,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 4,041,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 4,421,000円 |
3人 | 4,774,000円 | 4,801,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 5,181,000円 |
5人以上 | 1人増すごとに380,000円加算 | |
特例加算 |
老人扶養親族 10万円 特定扶養親族 25万円 |
令和6年中の所得が改正後の所得制限限度額以内の方へ
所得超過等を理由に、現在児童育成手当を申請していない方で、制度改正により新たに手当の支給対象となる場合には申請が必要です。申請方法は「児童育成手当【育成手当・障害手当】」のページの「申請方法について」をご覧ください。
認定されると、原則として申請の翌月分から支給されます。
※既に児童育成手当を受給している方や、令和7年5月以降に新規申請をしている方は、改正後の所得制限限度額が適用されるため、手続きは不要です。
関連リンク
お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課子育て給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
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ファクス:03-3802-4919