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児童扶養手当法等の一部が改正されたことにより、令和6年11月分手当(令和7年1月支給分)から、以下のように変わります。
扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 | ||
---|---|---|---|---|
これまで |
R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | |
0人 | 49万円 | 69万円 | 192万円 | 208万円 |
1人 | 87万円 | 107万円 | 230万円 | 246万円 |
2人 | 125万円 | 145万円 | 268万円 | 284万円 |
3人 | 163万円 | 183万円 | 306万円 | 322万円 |
4人 | 201万円 | 221万円 | 344万円 | 360万円 |
5人 | 239万円 | 259万円 | 382万円 | 398万円 |
※配偶者・扶養義務者・孤児の養育者にかかる所得制限限度額に変更はありません |
1人目の児童 | 2人目の児童加算 | 3人目以降の児童加算(1人につき) | |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | (変更前)6,450円 (変更後)10,750円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 | 10,740円から5,380円 |
(変更前)6,440円から3,230円 (変更後)10,740円から5,380円 |
所得超過等を理由に、現在児童扶養手当を申請していない方で、制度改正により新たに手当の支給対象となる場合には申請が必要です。令和6年10月31日(木曜日)までの申請で、11月分手当から支給されます。(お支払いは11月・12月分まとめて1月の予定です。)
11月以降に申請した場合は、申請の翌月分から支給されます。
既に児童扶養手当を申請している方は、申請不要です。8月にご案内した現況届をご提出いただくことで、11月以降の手当額を決定いたします。
手当を受けようとする本人が、子育て支援課窓口で申請してください。
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お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課子育て給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-4832
ファクス:03-3802-4919
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