更新日:2022年9月1日

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被保険者証(保険証)の性別表記について

心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、国民健康保険に係る被保険者証の表面に戸籍上の性別の記載を希望しない方に対して、裏面に戸籍上の性別を記載した被保険者証を交付いたします。

なお、保険医療機関等の窓口で保険証に添えて提出する証等(以下「付属証等」という)について、被保険者の性別は保険証をもって確認できることを踏まえ、付属証等から性別の記載欄を削除する旨の改正省令が令和4年3月31日より施行されました。それに伴い、付属証等からの性別の記載欄は削除しています。

表記方法

性別記載欄には、「裏面に記載」とし、裏面に「戸籍上の性別は男(又は女)」と記載します。
※なお、即日交付できないことやゴム印での対応となるため、印刷物のような仕上がりにならないことがありますので、あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

福祉部国保年金課国保資格係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2375)

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