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更新日:2020年6月17日

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前住所地が発行した保険証は、転出によって使用できなくなります

荒川区外に転出したときには、転入された区市町村の窓口に転入の日から14日以内に届出を行い、国民健康保険被保険者証の交付を受けてください。
また転入日以降は、前住所地の保険者である荒川区が発行した国民健康保険被保険者証は無効になります。誤って使用してしまったときには、荒川区国民健康保険が負担した医療費の全額を返還していただくことになります。
転入届が遅れたときなどで保険証の交付を受けずに医療機関を受診した場合、特別の理由があるときには、かかった医療費が戻される制度(療養費)もございますので、転入先の区市町村にお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉部国保年金課国保資格係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2375)

福祉部国保年金課保険給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2381)

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