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更新日:2020年6月17日

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児童発達支援等の利用者負担無償化について

幼児教育無償化の一環として、就学前の療育を受ける子どもたちを支援するため、下記のサービスについては、対象者の利用者負担を無料とします。

開始時期

令和元年10月1日以降のサービス利用分から

無料となるサービス及び対象者

利用者負担が無料となるサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設(※注釈1)
  • 医療型障害児入所施設(※注釈1)

※注釈1 入所施設については東京都で支給決定を行っています。
※注釈2 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続き、お支払いいただくことになります。
※注釈3 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

対象となる子ども

就学前3学年(年少・年中・年長相当)の子ども
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

具体的な対象者の例
時期

対象者

2019年10月1日から2020年3月31日

誕生日が2013年4月2日から2016年4月1日までの療育を受ける子ども

2020年4月1日から2021年3月31日

誕生日が2014年4月2日から2017年4月1日までの療育を受ける子ども

手続き及び受給者証について

無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
現在の福祉サービス受給者証はそのまま継続してご使用いただけます。
サービス更新時に、福祉サービス受給者証の記載を随時変更します。
ご利用のサービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。

児童発達支援の無償化のご案内(PDF:169KB)

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課支援調整係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2684)

ファクス:03-3802-0819

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