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更新日:2024年12月26日

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児童発達支援等の利用者負担無償化

幼児教育無償化の一環として、就学前の療育を受ける子どもたちを支援するため、下記のサービスについては、対象者の利用者負担を無料とします。

開始時期

令和元年10月1日以降のサービス利用分から

無料となるサービス及び対象者

利用者負担が無料となるサービス

  • 児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

※注釈1 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の実費で負担しているもの)は引き続き、お支払いいただくことになります。
※注釈2 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

対象となる子ども

就学前3学年(年少・年中・年長相当)の子ども
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課支援調整係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2684)

ファクス:03-3802-0819

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