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更新日:2025年2月3日
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居宅での入浴・排せつ・食事の介護や通院の介助等を行います。(介護保険対象者は原則介護保険が優先になります)
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常に介護を必要とする方に、居宅での入浴・排せつ・食事の介護や外出時における移動中の介護などを総合的に行います。
障害支援区分4以上で次の1又は2のいずれかに該当する方
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
視覚障がいにより移動が著しく困難な方に、地域で暮らすため外出時に必要な援助等を行います。
視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有し常時介護が必要である方に対し、当該障がい者が行動する際に生じ得る危険を回避するための援助等を行います。
障害支援区分3以上(障がい児はこれに相当する心身の状況の方)で、行動援護判定基準を満たしている方
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
介護の必要性が高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
障害支援区分6で、意思疎通に著しい困難がある方のうち、四肢のまひ及び寝たきりの状態にある方並びに知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する方
(児童の場合は、15歳以上で区市町村審査会での意見を聞いたうえで支給の要否が判断されます)
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、施設で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。(介護保険対象者は原則介護保険が優先になります)
※注釈 医療型については別途要件あり
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
病院において機能訓練・看護・介護等、必要な医療と常時介護を要する障がい者に対して、主に昼間、病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の介護を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者で次に掲げる方。
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
※注釈 一日に利用できる事業所は1か所です。2か所以上の同日利用はできません。
障害支援区分3(障害者支援施設入所者は区分4)以上の方。ただし50歳以上の方は、区分2(障害者支援施設入所者は区分3)以上。
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
施設に入所する障がい者に対して、主に夜間、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
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ファクス:03-3802-0819
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