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更新日:2025年2月3日
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自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
※注釈 一日に利用できる事業所は1か所です。2か所以上の同日利用はできません。
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
地域生活への移行に向けて、一定期間、宿泊によって日常生活能力の向上のために必要な支援を行います。
日中、一般就労や障害福祉サービスを利用していて、帰宅後における生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がい者
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
就労を希望する65歳未満の障がい者であって、事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、生産活動・職場体験等の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の支援を行います。
※注釈 一日に利用できる事業所は1か所です。2か所以上の同日利用はできません。
就労を希望する方で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得もしくは就労先の紹介、その他の支援が必要な65歳未満の方
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
※注釈 一日に利用できる事業所は1か所です。2か所以上の同日利用はできません。
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、日常生活又は社会生活に関しての相談や助言といった支援を行います。
上記サービスを利用して、新たに通常の事業所に雇用されてから6か月を経過した障がい者
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者(18歳以上)
※注釈 介護が必要な場合は障害支援区分を取得する必要があります
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
自宅で生活をする方に訪問や相談対応を行い、自立した日常生活を送るために必要な援助を行います。
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
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福祉部障害者福祉課支援調整係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2684)
ファクス:03-3802-0819
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