更新日:2020年6月17日

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障害者虐待防止法

内容

平成24年10月1日より、障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。
虐待を行わないこと、発見した場合は通報すること等が、定められています。
虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、障がい者の安定した生活や社会参加をすすめるための仕組みです。

虐待の種類

  1. 身体的虐待・・・暴行、拘束など
  2. 性的虐待・・・・・・わいせつな行為の強要など
  3. 心理的虐待・・・暴言、差別的な言葉や態度など
  4. 放棄・放任(ネグレクト)・・・長時間の放置、食事などをさせないなど
  5. 経済的虐待・・・財産や年金などを勝手に使うこと

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課障害サービス係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2691)

ファクス:03-3802-0819

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