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更新日:2025年2月3日
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日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与および集団生活への適応訓練を行います。
※注釈 一日に利用できる事業所は1か所です。2か所以上の同日利用はできません。
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。
※注釈 一日に利用できる事業所は1か所です。2か所以上の同日利用はできません。
障がいのある就学児
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
保育園や幼稚園等の集団生活を営む施設を訪問し、集団生活の適応に課題のある児童に対して支援を行うとともに、訪問先施設のスタッフに対して支援方法を指導するなど専門的な支援を行います。
保育所、小学校等に通園・通学していて、専門的な支援が必要な障がいのある児童
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識の習得、集団生活への適応訓練といった支援を行います。
重度の障がい又はこれに準ずる状態で、児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるための外出が著しく困難である障がい児
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課支援調整係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2684)
ファクス:03-3802-0819
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