トップページ > 障がい者 > 障がい者福祉事業者向け情報 > 指定障害児通所支援事業 > 指定障害児通所支援事業の変更について
更新日:2022年5月27日
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指定障害児通所支援事業所は、指定内容の変更が生じた場合、届出等の書類を提出していただく必要があります。変更内容によって必要となる書類が異なりますのでご注意ください。
加算を算定する前月の15日までに荒川区に必着
※注釈 15日が休業日の場合は、前日の営業日が期限となります。16日以降の到着分については翌々月からの加算となります。
減算の事実発生日から算定されなくなりますので、速やかに変更届をご提出ください。
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819
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