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更新日:2025年12月2日

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荒川区児童発達支援等事業運営費補助金交付事業

荒川区では、児童福祉法に基づく児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う区内事業所に対し、事業者の安定的な運営の確保と主に重症心身障害児が安心して過ごせる場所を提供することを目的として、令和7年12月から補助金を創設します。

補助対象者

 以下のすべてに該当する事業者

  1. 区内で児童発達支援又は放課後等デイサービスの事業所を運営していること。
     ※区が設置し、又は管理する施設において児童発達支援又は放課後等デイサービスの事業所を実施している場合は除く。
  2. 主として重症心身障害児を通わせること。
  3. 区民を優先的に受け入れること。
  4. 荒川区重症心身障害児(者)通所支援事業運営費助成要綱(平成27年2月27日26荒福障第5737号)による助成(都加算)を受けていないこと。

補助対象経費

補助対象経費 内容
賃借料 賃貸借契約を締結している土地、建物及び駐車場(建物に係る共益費を含む)の賃借料
採用活動費

看護職員又は機能訓練担当職員の採用活動に係る以下の経費

  1. 求人誌への求人情報の掲載費
  2. 求人サイトへの求人情報の掲載費及び成果報酬等の諸経費
  3. 採用パンフレット等の製作費
  4. 法人のホームページ内の求人情報ページの構築及び改修に係る委託費
  5. 採用PR動画の制作に係る委託費
  6. 就職説明会等の会場確保に要する経費
  7. 1から6までに掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

補助額

補助対象経費 補助額
賃借料 補助対象経費の2分の1の額、ただし1事業所につき月額上限250,000円

採用活動費

  • 1事業所につき年2人までの採用活動が対象
  • 【補助金の実績報告時に当該採用活動に対する雇用の実績がある場合】
    補助対象経費の額、ただし1事業所、採用1人につき上限200,000円
  • 【補助金の実績報告時に当該採用活動に対する雇用の実績がない場合】
    補助対象経費の額、ただし1事業所、求人1人につき上限100,000円

申請方法

 補助金申請額は、申請を行った日の属する年度に支出した経費のみが対象となります。

 ※令和7年度は令和7年12月から令和8年3月までに支出した経費が対象です。

 審査の上、適当と認めた申請者へは、荒川区児童発達支援等事業運営費補助金交付決定通知書を交付します。

申請期間

 令和7年12月1日から令和8年3月31日まで

提出書類

採用活動費

提出方法

 下記提出先へ関係書類を直接提出してください。

実績報告

 補助金の交付の決定に係る年度が終了したとき、又は補助事業が完了したときは、実績報告が必要となります。

報告期間

 令和8年4月1日から4月15日まで 又は区が別途指定する日

提出書類

賃借料

採用活動費

提出方法

 下記提出先へ関係書類を直接提出してください。

要綱

 荒川区児童発達支援等事業補助金交付要綱(PDF:287KB)

問合せ・提出先

 〒116-8501 荒川区荒川2-2-3

荒川区障害者福祉課障害サービス係(区役所1階1番窓口)

お問い合わせ

福祉部障害者福祉課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-0819

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