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身体機能の低下などにより日常生活に支障がある65歳以上の方(転倒防止給付のみ70歳以上の方)に対し、住宅改修費を助成することで、高齢者の在宅生活の自立を支援します。
支援や介護が必要な高齢者に対して介護保険の住宅改修の対象とならない改修費の助成を行う「住宅設備改修給付」「住宅設備等新設給付」と、介護保険の要介護認定で非該当となった高齢者に対して介護保険と同内容の助成を行う「住宅改修予防給付」、自宅内で転倒の危険性がある箇所に手すりを設置する費用を助成する「転倒防止用手すり設置給付」があります。
※注釈1 助成を受けようとする方は、必ず工事前に相談してください。
※注釈2 介護保険の住宅改修については介護保険住宅改修をご覧ください。
要介護認定の結果が要支援1・2又は要介護1から5の方で、住宅改修が必要と認められる方。
改修項目 | 支給限度基準額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)浴槽の取替え | 37万9千円 | |||||
(2)流し・洗面台の取替え | 15万6千円 | |||||
(3)便器の洋式化 ※介護保険と併用可 | 10万6千円 | |||||
※注釈1 1種目1住宅あたり1回のご利用になります。
※注釈2 必ず事前の申請が必要です。
※注釈3 新築やリフォーム、大規模な増改築工事、老朽化に伴う改修の場合は対象とはなりません。
給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)
※注釈1 利用者負担割合は被保険者ごとに異なります。介護保険負担割合証で確認ください。
※注釈2 利用者負担割合分のほか、支給限度基準額を超える金額は、全て利用者負担となります。
介護保険の要介護認定の結果が非該当となった方で、住宅改修が必要と認められる方。
※注釈 要介護認定結果から申請書提出日まで6ヶ月以内の方が対象となります。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への取替え
(6)上記の改修に附帯する工事(支給限度基準額:20万円)
※注釈1 1住宅あたり1回のご利用になります。20万円は数回に分けて使うことができます。
※注釈2 必ず事前の申請が必要です。
※注釈3 新築やリフォーム、大規模な増改築工事、老朽化に伴う改修の場合は対象とはなりません。
給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)
※注釈1 利用者負担割合は被保険者ごとに異なります。
※注釈2 利用者負担割合分のほか、支給限度基準額を超える金額は、全て利用者負担となります。
要介護認定の結果が要支援1・2又は要介護1から5の方で、住宅改修が必要と認められる方。
※注釈 1階が以前に工場、店舗、事務所、診療所、テナント等の居室以外の用途として使用されており、1階に居室がない方を対象としています。駐車スペースは対象とはなりません。
生活の場の新設工事に対する補助
床(1階)、浴槽、流し・洗面台、便器の新設工事が対象となります。
(支給限度基準額:床 35万円 浴槽 37万9千円 流し・洗面台 15万6千円 便器 10万6千円)
※注釈1 1住宅あたり1回のご利用になります。
※注釈2 必ず事前の申請が必要です。
※注釈3 新築やリフォーム、大規模な増改築工事、老朽化に伴う改修の場合は対象とはなりません。
給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)
※注釈1 利用者負担割合は被保険者ごとに異なります。介護保険負担割合証で確認ください。
※注釈2 利用者負担割合分のほか、支給限度基準額を超える金額は、全て利用者負担となります。
70歳以上の被保険者(要介護・要支援認定者を除く)で、これまで介護認定を受けたことがない方。
玄関、トイレ、浴室など、転倒の恐れがある場所の手すり設置工事が対象となります。支給限度基準額は被保険者1人につき6万円で、1人1回のみの給付です。
給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)
※注釈1 利用者負担割合は被保険者ごとに異なります。
※注釈2 利用者負担割合分のほか、支給限度基準額を超える金額は、全て利用者負担となります。
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お問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2431)
ファクス:03-3803-1504
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