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更新日:2025年11月17日

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介護保険住宅改修

制度概要

介護保険の要介護認定で要介護・要支援と認定をうけた、在宅で生活している利用者は、自宅で安全に暮らすための手すりの取付けや段差の解消等の小規模な改修に係る費用の一部が支給されます。

支給限度額は20万円で、利用者負担割合(1~3割)に応じた金額で住宅改修を行うことができます。

介護保険の住宅改修は、次の2つの方法で行うことが出来ます。

大切なポイント

  • 必ず工事前に事前申請が必要です。
  • 住民登録地で行う住宅改修のみが支給対象になります。
  • 老朽化を理由とした工事や大規模なリフォームや増改築工事は対象外です。
  • 利用者の負担割合は「介護保険負担割合証」でご確認ください。
  • 利用者負担割合分のほか、支給限度基準額を超える金額は、全て利用者負担となります。

より詳しい内容や「区独自の住宅改修」を確認したい方は、住宅改修のご案内(令和7年4月)(PDF:438KB)をご確認ください。

給付券方式

荒川区に登録している給付券取扱事業者に改修を依頼する場合に利用できます。利用者は介護保険の利用者負担割合分(1~3割)の金額で住宅改修を行うことが出来ます。

※注釈1 給付券取扱事業者で工事をする場合においても、償還払い方式のみ利用可能となる場合があります。償還払い方式の項目もご確認ください。

償還払い方式

利用者は一旦を改修費用の全額を支払い、後日区に申請することで保険給付費が指定の口座へ振り込まれます。振込先の口座は、原則ご本人名義の口座となります。

注釈1 以下に該当する場合、償還払い方式の申請となります

  • 要介護認定の新規申請中、区分変更申請中の場合(非該当となった場合は給付対象外となります。)
  • 病院、施設等に入院、入所中の場合(原則は対象外。在宅復帰の目途が付いた場合に限り事前申請可。万が一自宅に戻れない場合は給付対象外となります。)
  • 給付制限適用期間中の場合

給付券方式の流れ

相談

介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、荒川区の給付券取扱事業者に相談します。主な相談事項は、次のとおりです。
相談の際、介護保険の被保険者証及び負担割合証を提示してください。また、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーを交えて相談することをお勧めします。

  • 実施する住宅改修の内容
  • 住宅改修の金額
  • 着工予定日
  • 施工事業者
  • 改修予定個所の写真撮影

荒川区介護保険課へ申請

申請に必要な書類は、次のとおりです。申請は、区役所介護保険課で受け付けます。申請の際には、必ず印鑑をご持参ください。申請書は「利用者本人の署名・押印」と「住宅の所有者の署名・押印」が必要です。

提出書類

  • 住宅改修費給付券発行兼支給申請書 ※注釈1
  • 見積書 ※注釈1
  • 住宅改修が必要な理由書 ※注釈2
  • 住宅所有者の承諾書(被保険者と所有者が異なる場合のみ)
  • 改修前の日付入りの写真
  • 図面

※注釈1 申請書と見積書には、給付券取扱事業者の記名、押印が必要です。
※注釈2 住宅改修が必要な理由書は、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーに書いてもらいます。

給付券方式では、給付券の発行申請に当たって、利用者が受け取る保険給付費の請求と受領に関する権限を給付券取扱事業者に委任していただきます。この権限の委任(受領委任)に基づいて、区が事業者に直接、保険給付費を支払えるようにすることで、利用者は住宅改修を利用者負担割合分の金額で行えるようになります。

給付券等を送付

区では、受け付けた申請書などの内容等を確認し、給付券と完了届等を発行します。
給付券には、保険給付の対象となる住宅改修の内容、保険給付の金額などが記載されています。

工事を開始

改修が完了したら、自己負担額を支払い、事業者に記名、押印した給付券を渡します。
※注釈1 改修は、給付券に記載されたとおりに行います。記載内容と異なる場合は、給付券が無効になりますのでご注意ください。

区に改修後の申請

必要書類を介護保険課へ提出してください。完了届の用紙は、区から、給付券と一緒にお送りしています。

  • 住宅改修費に係る請求書(区指定の様式、請求日は未記入で提出してください。)
  • 給付券
  • 完了届
  • 改修後の日付入りの写真

区から事業者への支払い

事業者の請求に基づき、保険給付費が区から事業者に支払われます。

※注釈1 給付券による住宅改修の詳細については、区役所介護保険課またはケアマネージャーにお問い合わせください。

関連様式

償還払い方式の流れ

相談

介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターに相談します。主な相談事項は、次のとおりです。
相談の際、介護保険の被保険者証及び負担割合証を提示してください。また、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーを交えて相談することをお勧めします。

  • 実施する住宅改修の内容
  • 住宅改修の金額
  • 着工予定日
  • 施工事業者
  • 改修予定個所の写真撮影

荒川区介護保険課へ申請

申請に必要な書類は、次のとおりです。申請は、区役所介護保険課で受け付けます。申請書は「利用者本人の署名」と「住宅の所有者の署名・押印」が必要です。

提出書類

  • 住宅改修費支給申請書(「口座振替依頼欄」は原則利用者本人口座をご記入ください。)
  • 見積書 ※注釈1
  • 住宅改修が必要な理由書 ※注釈2
  • 住宅所有者の承諾書(被保険者と所有者が異なる場合のみ)
  • 改修前の日付入りの写真
  • 図面

※注釈1 見積書には、事業者の記名、押印が必要です。
※注釈2 住宅改修が必要な理由書は、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーに書いてもらいます。

承認通知書を送付

受け付けた申請書などの内容等を区が確認し、承認通知書を発行します。

工事を開始

改修が完了したら、費用の全額事業者へ支払い、領収書を受け取ります。
※注釈 改修内容が申請内容と異なる場合は、申請が無効になりますのでご注意ください。

区に改修後の申請

必要書類を荒川区介護保険課へ提出してください。

  • 領収書(原本確認が必要、写しを受理いたします。)
  • 工事内訳書
  • 改修後の日付入りの写真

注釈1 要介護認定新規申請中・区変申請中の場合、認定結果が出てから提出してください。(非該当となった場合は給付対象外となります。)

注釈2 入院・入所中に工事を完了した場合、自宅に戻られた後に提出してください。(自宅に戻れない場合、給付対象外となります。)

口座振り込み

指定された口座に振り込まれます。(原則、本人口座への振り込まれます。)

関連様式

お問い合わせ

福祉部介護保険課介護給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2431)

ファクス:03-3803-1504

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