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介護保険の要介護認定で要介護・要支援と認定された方が、自宅において手すりの取り付けや段差の解消等の改修を行う場合、支給限度額を20万円として、介護保険の住宅改修制度を利用することができます。
介護保険の住宅改修は、次の2つの方法で行うことが出来ます。
工事の前に給付券方式を申請すると、介護保険の利用者負担割合分の金額で住宅改修を行うことが出来ます。
※注釈1 利用者負担割合は被保険者ごとに異なります。介護保険負担割合証でご確認ください。
※注釈2 利用者負担割合分のほか、支給限度額を超える金額は、全て利用者負担となります。
利用者が全額を支払い改修し、改修後に利用者負担分を除いた金額が支給されます。
※注釈1 必ず事前の申請が必要です。
※注釈2 利用者負担割合は被保険者ごとに異なります。介護保険負担割合証でご確認ください。
※注釈3 利用者負担割合分のほか、支給限度額を超える金額は、全て利用者負担となります。
介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、荒川区の給付券取扱事業者に相談します。主な相談事項は、次のとおりです。
相談の際、介護保険の被保険者証及び負担割合証を提示してください。また、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーを交えて相談することをお勧めします。
申請に必要な書類は、次のとおりです。申請は、区役所介護保険課で受け付けます。申請の際には、必ず印鑑をご持参ください。
※注釈1 申請書と見積書には、給付券取扱事業者の記名、押印が必要です。
※注釈2 住宅改修が必要な理由書は、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーに書いてもらいます。
給付券方式では、給付券の発行申請に当たって、利用者が受け取る保険給付費の請求と受領に関する権限を給付券取扱事業者に委任していただきます。この権限の委任(受領委任)に基づいて、区が事業者に直接、保険給付費を支払えるようにすることで、利用者は住宅改修を利用者負担割合分の金額で行えるようになります。
区では、受け付けた申請書などの内容等を確認し、給付券と完了届等を発行します。
給付券には、保険給付の対象となる住宅改修の内容、保険給付の金額などが記載されています。
改修が完了したら、自己負担額を支払い、事業者に記名、押印した給付券を渡します。
※注釈 改修は、給付券に記載されたとおりに行います。記載内容と異なる場合は、給付券が無効になりますのでご注意ください。
完了届の用紙は、区から、給付券と一緒にお送りしています。改修前と改修後の写真を添付してください。
※注釈 給付券による住宅改修の詳細については、区役所介護保険課またはケアマネージャーにお問い合わせください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターに相談します。主な相談事項は、次のとおりです。
相談の際、介護保険の被保険者証及び負担割合証を提示してください。また、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーを交えて相談することをお勧めします。
申請に必要な書類は、次のとおりです。申請は、区役所介護保険課で受け付けます。申請の際には、必ず印鑑をご持参ください。
※注釈1 見積書には、事業者の記名、押印が必要です。
※注釈2 住宅改修が必要な理由書は、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーに書いてもらいます。
受け付けた申請書などの内容等を区が確認し、決定通知書を発行します。
改修が完了したら、費用の全額事業者へ支払い、領収書を受け取ります。
※注釈 工事内容に変更があった場合は、住宅改修変更届出書が必要です。
必要書類を荒川区介護保険課へ提出してください。
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お問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2431)
ファクス:03-3803-1504
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