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更新日:2025年3月10日
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地域密着型サービス事業所は、利用者やその家族、地域住民の代表者、区職員又は地域包括支援センター職員等で構成される、運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の設置・開催が義務付けられています。
運営推進会議は、事業所が提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の抱え込みを防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。
(「介護・医療連携推進会議」では、上記のほか、地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携を図ることを目的としています。)
※注釈 運営推進会議の開催にあたっては、「運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の実施方法等について」(マニュアル)を参照ください。
小規模多機能型居宅介護 | おおむね2か月に1回以上 (年6回以上) |
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認知症対応型共同生活介護 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
地域密着型通所介護 | おおむね6か月に1回以上 (年2回以上) |
認知症対応型通所介護 | |
地域密着型通所介護(療養) |
おおむね年1回以上 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | おおむね6か月に1回以上 (年2回以上) |
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会議開催の2週間前までに、参加予定者、事業所を管轄する地域包括支援センター及び介護保険課へ開催通知を提出してください。
会議開催後は議事録を作成し、事業所内での掲示やホームページへの掲載等により公表し、2年間保存してください。公表にあたっては、その記録内容から個人が特定できることのないよう個人情報の取扱いに十分注意してください。
また、原則2週間以内に介護保険課へ提出するとともに、利用者や利用者家族から求めがあった場合は、必要に応じて配布してください。
介護保険課への開催通知及び議事録は、以下のLoGoフォーム申請から電子申請にて届出をしてください。
※注釈 開催の通知は、参加予定者及び地域包括支援センターへも提出ください。
「運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の実施方法等について」(マニュアル)(PDF:339KB)
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