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更新日:2024年3月27日

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介護給付費算定に係る体制等に関する届出

新たに加算の算定等を行う地域密着型(介護予防)サービス事業所は、下記のとおり区に届出を行ってください。

 

毎月15日までに届出られたものは、翌月1日より適用開始となり、16日以降に届出られたものについては、翌々月1日より適用開始となります。

加算の取下げ・減算の場合は、上記提出期限に関わらず、その状態になった時点で速やかに届出てください。

なお、担当部署へ到達した日をもって届出日になりますので、郵送の場合は余裕をもってご提出ください。

提出書類

必要書類については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書類一覧(PDF:113KB)をご確認ください。令和6年度介護報酬改定等に係る新設・変更等のあった加算等に関する取扱いにつきましては、事業所における新たな届出の要/不要について(PDF:132KB)をご確認ください。

共通様式は以下の通りです。

添付書類様式につきましては、取得する加算によって添付書類が異なります。なお、新たに加算の届出をする場合には、あわせて運営規程の変更等の届出が必要になります。
※注釈 制度改正に伴い書式が変更されています。ご確認の上、ご提出ください。

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お問い合わせ

福祉部介護保険課事業者支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2436)

ファクス:03-3803-1504

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