トップページ > 介護 > 介護サービス事業者向け情報 > 地域密着型サービス > 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
更新日:2022年9月8日
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新たに加算の算定等を行う地域密着型(介護予防)サービス事業所は、下記のとおり区に届出を行ってください。
毎月15日までに届出られたものは、翌月1日より適用開始となり、16日以降に届出られたものについては、翌々月1日より適用開始となります。
加算の取下げ・減算の場合は、上記提出期限に関わらず、その状態になった時点で速やかに届出てください。
なお、担当部署へ到達した日をもって届出日になりますので、郵送の場合は余裕をもってご提出ください。
必要書類については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書類一覧(PDF:110KB)をご確認ください。
共通様式は以下の通りです。
添付書類様式につきましては、取得する加算によって添付書類が異なります。なお、新たに加算の届出をする場合には、あわせて運営規程の変更等の届出が必要になります。
※注釈 制度改正に伴い書式が変更されています。ご確認の上、ご提出ください。
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お問い合わせ
福祉部介護保険課事業者支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2436)
ファクス:03-3803-1504
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