トップページ > 介護 > 介護サービス事業者向け情報 > 地域密着型サービス事業所 > 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(地域密着型サービス)
更新日:2025年3月3日
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新たに加算の算定等を行う地域密着型(介護予防)サービス事業所は、下記のとおり区に届出を行ってください。
加算の取下げ・減算の場合は、以下の提出期限に関わらず、その状態になった時点で速やかに届出てください。なお、担当部署へ到達した日をもって届出日になりますので、郵送の場合は余裕をもってご提出ください。
サービスの種類 | 提出締切日 |
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届出する加算の算定を開始する月の前月15日まで(必着) 例:10月1日から算定開始を希望する場合は9月15日まで |
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届出する加算の算定を開始する月の同月1日まで(必着) 例:10月1日から算定開始を希望する場合は10月1日まで |
必要書類については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書類一覧(PDF:114KB)をご確認ください。令和6年度介護報酬改定等に係る新設・変更等のあった加算等に関する取扱いにつきましては、事業所における新たな届出の要/不要について(PDF:132KB)をご確認ください。
共通様式は以下の通りです。
添付書類様式につきましては、取得する加算によって添付書類が異なります。なお、新たに加算の届出をする場合には、あわせて運営規程の変更等の届出が必要になります。
※制度改正に伴い書式が変更されています。ご確認の上、ご提出ください。
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月から以下のサービスについて業務継続計画(BCP)未策定減算、身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。減算とならない事業所は、適切に措置を講じていただいた上、以下のとおり届出書を提出してください。
※短期利用型の届出をしていない認知症対応型共同生活介護事業所は届け出る必要はありません。
※減算とならない事業所は、体制等状況一覧表の該当する加算区分について「基準型」を選択してください。
※提出期限までに、「基準型」として届出がない場合、「減算型」とみなされます。これに伴い、減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻となる可能性がありますのでご留意ください。
なお、今回の届出と併せて、令和7年4月適用で他の加算に変更がある場合は、必要に応じて「添付書類様式(再掲)(エクセル:683KB)」を添付してください。
令和7年3月15日(土曜日) ※郵送又は持参の場合、3月14日(金曜日)必着
「電子申請」(別ウィンドウで開きます)又は「書類(紙)提出」
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福祉部介護保険課事業者支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2436)
ファクス:03-3803-1504
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