トップページ > 介護 > 介護サービス事業者向け情報 > 地域密着型サービス > 地域密着型サービス事業に係る基準条例の改正について(平成29年3月24日施行)
更新日:2020年6月17日
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荒川区は介護保険法に基づき、平成25年度から指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業の基準に関する条例を施行しています。平成28年4月に新設された地域密着型通所介護に関する基準については、これまで厚生労働省令によってきたところですが、今回、区条例において規定するため条例改正を行いました。規定した内容は基本的に厚生労働省令と同様の内容としておりますが、一部新たに荒川区独自基準を定めています。なお、下記1及び2の区独自基準以外は、国の厚生労働省令と基本的に同様の内容です。
国の基準では、地域密着型通所介護の提供にあたって、射幸心をそそるおそれのある遊技を主として行わせること等に関する明文の規定はありません。荒川区では、利用者の射幸心をいたずらに煽り、ギャンブル依存に陥らせる等の影響を防止するとともに、日常生活を営むうえでの機能訓練等が十分な効果を発揮できるようにするほか、主に税及び保険料の公費により運営される介護保険制度として区民の理解が得られる介護保険サービスの提供となるよう、以下のような規定を設けました。なお、この区独自基準の趣旨は、地域密着型通所介護以外の(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護にも当てはまるものであることから、同様の規定を設けています。
<地域密着型通所介護の例>
基準条例改正(平成29年3月改正)に関する荒川区独自基準の解釈について(PDF:76KB)
※注釈:虚偽若しくは誇大なものに対する部分は、国の厚生労働省令にて規定されています。そのため、基準条例においても規定致しますが、区独自基準ではありません。
国の基準では、指定地域密着型介護老人福祉施設の居室定員は原則1人とし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることを認めています。 荒川区では、狭小な土地の多いこと、地価が高いこと、低所得の方の利用者負担への配慮等から、指定地域密着型介護老人福祉施設の居室定員に関する規制を以下のように緩和しています。
<荒川区の条例>
一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合にあっては2人と、入所者のプライバシーに配慮するとともに容易に個室に転換できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては2人以上4人以下とすることができる。
国の基準では、(介護予防)認知症対応型共同生活介護の共同生活住居(ユニット)の数は原則1又は2とし、用地の確保が困難であることその他地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、3とすることを認めています。荒川区においては、3ユニットの整備を進める必要性があるため、(介護予防)認知症対応型共同生活介護のユニット数に関する規制を以下のように緩和しています。
<荒川区の条例>
指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1以上3以下とする。
国の基準では、(介護予防)認知症対応型共同生活介護のユニットを整備する階について明文の規定はありません。荒川区においては、入居者の利便性や安全性を高め、認知症ケアの質を担保するため、以下の規制を設けています。
<荒川区の条例>
一つの共同生活住居に係る設備は、全てを同一の階に設けなければならない。ただし、利用者の日常生活に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
上記、区独自基準を定める際にはあらかじめパブリックコメントを実施し、皆様の御意見を募集しています。平成29年3月条例改正時のパブリックコメント実施結果は次のとおりです。
平成29年3月改正 地域密着型基準条例改正 パブリックコメント実施結果(PDF:42KB)
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