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更新日:2025年2月5日
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荒川区は介護保険法に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業の基準に関する条例を定めています。規定した内容は基本的に厚生労働省令と同様の内容としておりますが、一部独自基準を定めています。
独自基準の取り扱い等について、以下をご参照いただき、ご留意の上、適切な取り扱いに努めていただきますようお願い申し上げます。
独自基準の趣旨 | 利用者の射幸心をいたずらに煽り、ギャンブル依存に陥らせる等の影響を防止するとともに、日常生活を営むうえでの機能訓練等が十分な効果を発揮できるようにするほか、主に税及び保険料の公費により運営される介護保険制度として区民の理解が得られる介護保険サービスの提供となるよう設けた規制 |
対象サービス | 地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 |
独自基準の内容 |
具体的取扱方針 利用者に次に掲げることを行ってはならない。
設備及び備品等 事業所の名称、内装、外装、備品等を賭博又は風俗営業を思わせるものにしてはならない。 広告 事業所について広告をする場合においては、その内容が次に掲げるものとしてはならない。
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国の基準 | 射幸心をそそるおそれのある遊技を主として行わせること等に関する明文の規定なし |
区独自基準の解釈についての詳細は以下を参照してください。
基準条例改正(平成29年3月改正)に関する荒川区独自基準の解釈について(PDF:76KB)
独自基準の趣旨 | 狭小な土地の多いこと、地価が高いこと、低所得の方の利用者負担への配慮等から規制を緩和 |
対象サービス | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
独自基準の内容 | 居室定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては2人と、入所者のプライバシーに配慮するとともに容易に個室に転換できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては2人以上4人以下とすることができる。 |
国の基準 | 居室定員は原則1人とし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 |
独自基準の趣旨 | 入居者の利便性や安全性を高め、認知症ケアの質を担保するため設けた規制 |
対象サービス | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
独自基準の内容 | 1ユニットに係る設備は、全てを同一の階に設けなければならない。ただし、利用者の日常生活に支障がないと認められる場合は、この限りでない。 |
国の基準 | ユニットを整備する階に関する明文の規定なし |
平成29年3月条例改正時のパブリックコメントの実施結果は以下を参照してください。
平成29年3月改正地域密着型基準条例改正 パブリックコメント実施結果(PDF:42KB)
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お問い合わせ
福祉部介護保険課事業者支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2436)
ファクス:03-3803-1504
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