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更新日:2026年7月30日
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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受けた対応
最高裁判決を受け、国が生活保護費の追加給付を行う方針を示したため、荒川区においても支給事務を順次開始しています。
- 対象世帯や追加給付の対象となる保護費の内容等については、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - また、国において、支給概要や要件等の問い合わせに対応するコールセンターを設置しています。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
荒川区における追加給付に関する給付時期及び申出(手続き)
現在、荒川区で生活保護受給中の世帯
令和8年7月から、追加給付額の計算が完了した世帯から順番に、毎月の保護費の支給と同じ方法で(例:口座振込、窓口現金支給)追加給付を開始しています。追加給付の際には、追加給付の内容や給付日を記載した一時扶助決定通知書を世帯毎にお送りします。なお、追加給付にあたって申請手続きは不要です。
現在、荒川区で生活保護を受給していないが、平成25年8月以降、荒川区で生活保護を受給していた期間がある世帯
令和8年8月3日(月曜)から、追加給付に関する申出(手続き)の受付を開始します。
お手続きは、「窓口へのご提出」「郵送」「電子申請」で行うことができます。
1.窓口または郵送でお手続きされる方(令和8年8月3日(月曜)から受付開始)
申出書等に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、窓口へお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。
提出していただく書類
(1)保護費の追加給付に係る申出書
(2)同意書
(3)本人確認書類の写し(※注釈1)
(4)戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(※注釈2)
(5)振込先の口座が確認できる預貯金通帳又はキャッシュカードの写し
※注釈1 本人確認書類については、申出にあたってのチェックリスト(PDF:532KB)でご確認ください。
※注釈2 外国人の方は「全世帯員の住民票の写し」を提出してください。なお国籍に関わらず、現在、他の自治体で生活保護受給中の方は、担当する福祉事務所が発行する「保護受給証明書の写し」の提出でも申出で可能です。また、窓口で申出をされる場合、追加給付の対象となる世帯員全員の本人確認ができる場合は、提出不要となります。
チェックリスト
申出前に必ずこちらのチェックリストをご確認ください。
記入見本
【提出先】窓口にお持ちいただく場合
- 受付窓口:荒川区役所 1階8番窓口 荒川区生活福祉課 追加給付担当
- 受付時間:午前9時~正午、午後1時~午後4時30分(土曜・日曜・祝日を除く)
【郵送先】郵送で提出される場合
〒116-8501 東京都荒川区荒川2丁目2番3号
荒川区生活福祉課 追加給付担当 行
各種書類の郵送を希望される場合
令和8年8月3日(月曜)以降に、下記「お問い合わせ」の専用ダイヤルにご連絡ください。
2.電子申請で申出される方(令和8年9月1日から受付開始)
スマートフォンやパソコンから、WEB上で直接申出(手続き)を行うことができます。
- 受付開始日:令和8年9月1日(火曜)から受付を開始します。
- 申請方法:本ページに公開される「電子申請用リンク(LoGoフォーム)」よりお手続きください(※8月3日〜8月31日の期間は、電子申請はご利用いただけません。窓口または郵送でお手続きください)。
3.申出から追加支給(振込)までの期間について
申出(手続き)をいただいてから、実際に追加給付金が口座に振り込まれるまで、1か月半程度お時間がかかります。
※書類に不備(記入漏れや必要書類の添付忘れなど)があった場合は、確認や再提出のため、さらに支給までにお時間がかかることがあります。提出前に「チェックリスト」等で再度ご確認をお願いいたします。
荒川区以外で生活保護を受給していた期間がある世帯
生活保護を受給していた各自治体にお問い合わせください。
お問い合わせ
追加支給に関するお問い合わせは専用ダイヤル 080-3058-7843、080-3058-7891
(平日の9時~12時、13時~16時30分)