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更新日:2026年7月15日

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事業系ごみとは

事業系のごみとは

事業系ごみの分類

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「廃棄物」を一般廃棄物と産業廃棄物に分類し荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例では、さらに一般廃棄物を「家庭廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分け、これらの適正な処理について定めています。

 事業系ごみとは、このうち「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」のことをいいます。この事業系一般廃棄物と産業廃棄物のうち、古紙やあきビン類などは、再生利用が可能な廃棄物(資源)となる場合があります。

廃棄物画像

  • 事業系一般廃棄物…事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物のこと。
  • 産業廃棄物…事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック等、計20種類の廃棄物をいいます。

事業系ごみの処理は事業者の方の責任です

商店、会社、飲食店等の事業活動によるごみは、事業者自らの責任において適正に処理をしなければなりません。

自ら処理できない場合は、廃棄物処理業者に委託するか、45ℓの袋で1回3袋程度であれば区の「事業系有料ごみ処理券」を使って、区の収集等の処理を利用することができます。(燃やすごみ、燃やさないごみ、資源【びん・缶・ペットボトル・雑誌・新聞・段ボール】が対象です。)資源の回収を希望される場合は、事前に登録が必要となりますので、清掃リサイクル推進課作業係へご連絡ください。

事業系から出るごみ・事業系資源等の出し方

事業系ごみ

容器で出す場合は中身のごみ量に応じたごみ処理券を、袋で出す場合は袋の容量に応じたごみ処理券を、上部の見やすいところに貼ってください。

 

事業系ごみの出し方

発泡スチロールと一斗缶は容器や袋に入れず、1個につき10ℓのごみ処理券を直接貼って出せます。

事業系資源

ごみ処理券付袋 

資源の種類 出し方 対応するごみ処理券

びん・缶・ペットボトル

びん、缶、ペットボトルは別々に、中身の見える袋に入れる。 袋の容量に応じたごみ処理券を貼る
新聞・雑誌 新聞(チラシ含む)、雑誌は別々にまとめ、ひもでしばる。 高さ10cmにつき10ℓのごみ処理券を上部に貼る。
段ボール 折りたたんで、ひもでしばる。 段ボール2枚につき10ℓのごみ処理券を上部に貼る。

※事業系資源は、事前に登録が必要となりますので、清掃リサイクル推進課作業係へご相談ください。

事業系の粗大ごみ

  • 事業系の粗大ごみについては、荒川区では収集していません。民間の処理業者へ処理を依頼してください。
  • 処理業者が分からない等の場合は、清掃リサイクル推進課作業係へご相談ください。

事業系のプラスチック

  • 事業系のプラスチックについては、荒川区では回収していません。プラスチック回収の対象は「家庭から出されたプラスチック」に限ります。
  • 商品のフィルムや梱包用のPPバンド、発泡スチロール、業務で使用したプラスチック製品、容器、医療等で使用したもの(カテーテル、バッグ、ボトル類など)は「産業廃棄物」として事業者の責任で処分をしてください。
  • 従業員の個人消費のもの(弁当やお菓子など)は事業系ごみとして燃やすごみと混ぜて出してください。

事業系のごみ処理券

  • 荒川区内では、荒川区のごみ処理券しか使えません。必ず、荒川区内のコンビニ等の販売店でお買い求めください。他区のごみ処理券は荒川区内では使えませんので、ご購入の際はご注意ください。
  • ごみ処理券は、社名や屋号等を必ず記入してご使用ください。
  • ごみ処理券は4種類(10ℓ、20ℓ、45ℓ、70ℓ)ですので、出されるごみ量に応じて組み合わせてご使用ください。

お問い合わせ

環境清掃部清掃リサイクル推進課作業係

〒116-0001荒川区町屋五丁目19番1号

電話番号:03-3892-4671

ファクス:03-3895-4133

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