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更新日:2026年7月15日
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事業系ごみとは
事業系のごみとは
事業系ごみの分類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「廃棄物」を一般廃棄物と産業廃棄物に分類し、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例では、さらに一般廃棄物を「家庭廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分け、これらの適正な処理について定めています。
事業系ごみとは、このうち「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」のことをいいます。この事業系一般廃棄物と産業廃棄物のうち、古紙やあきビン類などは、再生利用が可能な廃棄物(資源)となる場合があります。

- 事業系一般廃棄物…事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物のこと。
- 産業廃棄物…事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック等、計20種類の廃棄物をいいます。
事業系ごみの処理は事業者の方の責任です
商店、会社、飲食店等の事業活動によるごみは、事業者自らの責任において適正に処理をしなければなりません。
自ら処理できない場合は、廃棄物処理業者に委託するか、45ℓの袋で1回3袋程度であれば区の「事業系有料ごみ処理券」を使って、区の収集等の処理を利用することができます。(燃やすごみ、燃やさないごみ、資源【びん・缶・ペットボトル・雑誌・新聞・段ボール】が対象です。)資源の回収を希望される場合は、事前に登録が必要となりますので、清掃リサイクル推進課作業係へご連絡ください。
事業系から出るごみ・事業系資源等の出し方
事業系ごみ
容器で出す場合は中身のごみ量に応じたごみ処理券を、袋で出す場合は袋の容量に応じたごみ処理券を、上部の見やすいところに貼ってください。

発泡スチロールと一斗缶は容器や袋に入れず、1個につき10ℓのごみ処理券を直接貼って出せます。
事業系資源
| 資源の種類 | 出し方 | 対応するごみ処理券 |
|---|---|---|
|
びん・缶・ペットボトル |
びん、缶、ペットボトルは別々に、中身の見える袋に入れる。 | 袋の容量に応じたごみ処理券を貼る |
| 新聞・雑誌 | 新聞(チラシ含む)、雑誌は別々にまとめ、ひもでしばる。 | 高さ10cmにつき10ℓのごみ処理券を上部に貼る。 |
| 段ボール | 折りたたんで、ひもでしばる。 | 段ボール2枚につき10ℓのごみ処理券を上部に貼る。 |
※事業系資源は、事前に登録が必要となりますので、清掃リサイクル推進課作業係へご相談ください。
事業系の粗大ごみ
- 事業系の粗大ごみについては、荒川区では収集していません。民間の処理業者へ処理を依頼してください。
- 処理業者が分からない等の場合は、清掃リサイクル推進課作業係へご相談ください。
事業系のプラスチック
- 事業系のプラスチックについては、荒川区では回収していません。プラスチック回収の対象は「家庭から出されたプラスチック」に限ります。
- 商品のフィルムや梱包用のPPバンド、発泡スチロール、業務で使用したプラスチック製品、容器、医療等で使用したもの(カテーテル、バッグ、ボトル類など)は「産業廃棄物」として事業者の責任で処分をしてください。
- 従業員の個人消費のもの(弁当やお菓子など)は事業系ごみとして燃やすごみと混ぜて出してください。
事業系のごみ処理券
- 荒川区内では、荒川区のごみ処理券しか使えません。必ず、荒川区内のコンビニ等の販売店でお買い求めください。他区のごみ処理券は荒川区内では使えませんので、ご購入の際はご注意ください。
- ごみ処理券は、社名や屋号等を必ず記入してご使用ください。
- ごみ処理券は4種類(10ℓ、20ℓ、45ℓ、70ℓ)ですので、出されるごみ量に応じて組み合わせてご使用ください。
お問い合わせ
環境清掃部清掃リサイクル推進課作業係
〒116-0001荒川区町屋五丁目19番1号
電話番号:03-3892-4671
ファクス:03-3895-4133