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更新日:2020年6月17日

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マニフェスト適用対象事業者の届出について(一般廃棄物管理票)

1日あたり100kg以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者及び、臨時的に一般廃棄物を排出する事業者は、マニフェストの交付が義務付けられています。マニフェストを活用して、廃棄物の処理が適正に行われていることを確認してください。
なお、産業廃棄物については、排出量に関わらずマニフェストを作成する必要があります。

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環境清掃部清掃リサイクル推進課作業係

〒116-0001荒川区町屋五丁目19番1号

電話番号:03-3892-4671

ファクス:03-3895-4133

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